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「我々は、直ちに控訴して、この不当な判決を粉砕していくこととする。」(1)

 大分地方裁判所は、2024年3月7日、この住民側の訴えを退ける判決を言い渡した。
 大分県民549人(569人)が求めた四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求める願いが否定された。
 伊方原発をとめる大分裁判の会弁護団は、地裁判決後直ちに、「弁護団声明」を公表した。この「弁護団声明」の最後は、「我々は、直ちに控訴して、この不当な判決を粉砕していくこととする。」、と結ばれた。
 住民側は判決を不服として即日控訴した。

 判決後に大分地裁前に掲げられた「不当判決」及び「司法は福島事故を忘れたか」の風に揺れる幕は、判決後の法廷の怒号が届くこともなく、怒りあふれることよりも押し黙ることを選んだようなその場の雰囲気を映し出した。
 それは、15時から開催された報告集会(約80人)での徳田弁護団長の挨拶が、「こうした判決を出させたことについて、申し訳ない。」で始められたことに顕れていた。

 この日の様子を、愛媛新聞及び大分合同新聞から読み取る。

(1)愛媛新聞-伊方原発3号機の運転差し止め認めず 大分地裁判決「具体的危険なし」(藤村成悟)-2024年3月7日
1.四国電力伊方原発3号機(伊方町)で大量の放射性物質が放出される事故が起きれば生命や生活が侵害されるとして、大分県の住民549人が運転差し止めを求めた訴訟の判決が7日、大分地裁であった。武智舞子裁判長は「安全性に欠けていると認められず、原告らの生命などに侵害が生じる具体的危険があるとは認められない」として住民側の請求を棄却した。2011年の東京電力福島第1原発事故を契機とした伊方原発に関する同種集団訴訟はほかにも松山と広島、山口の3地裁・支部で審理されており、判決は初めて。原告側は即日控訴した。
2.大分地裁では16年に大分県の住民が提訴し、27回の口頭弁論を経て23年6月に結審。事故のきっかけとなる地震や火山噴火の想定の妥当性と、施設の安全性確保が争点となっていた。
3.地震のリスクについて、原告側は四電の調査では佐田岬半島北岸にある中央構造線が活断層かどうかを十分に判断できず、原子力規制委員会の新規制基準に違反しており、得られる情報の多い3次元探査を行う必要があると主張していた。武智裁判長は「新規制基準が原則として3次元探査を求めているとは認められない」と指摘。四電の各種調査と2次元探査などを組み合わせることで地下構造を判断できるとして「地下構造評価は不合理ではない」と結論づけ、半島北岸に活断層はないとする四電側主張を全面的に認めた。
4.原告側は、九州でカルデラ噴火があれば伊方原発に火砕流などが到達する可能性があるとも主張した。武智裁判長は、マグマだまりの蓄積から巨大噴火に至るまで少なくとも数百年かかり「原則40年の運転期間に加え、核燃料物質の搬出期間も考慮しても、運転期間が数百年に及ぶとは認めがたい」と指摘。現在のマグマだまりの状況や活動間隔から巨大噴火が差し迫った状態でないとする四電の評価は合理的だとした。
5.一方で立証責任については、人格権侵害を訴える原告側が本来負うべきだが、安全性に関する科学的な資料などを十分に保有している四電側が、不合理な点がないと立証する必要があるとの原告側主張を認めた。
6.判決後、原告団の松本文六共同代表(81)は「あきれ果てている。約7年間争ってきたことが何だったのかと思わざるを得ない」と憤った。四電原子力本部の池尻久夫副部長は「今後も安全運転をし、住民に理解してもらえるよう戸別訪問など地道な努力を続けていく」と語った。
7.他地域の訴訟では、広島高裁が17、20の両年、住民側が判決前の暫定的な運転差し止めを求めた仮処分申請を認める決定をしたが、いずれも異議審で覆った。広島高裁は23年にも同様の申請を「具体的危険が証明されたとはいえない」と退けていた。松山地裁の訴訟は24年6月に結審し、24年度中に判決が出る見通し。(藤村成悟)
(最新の知見重視、司法判断の壁高く)[解説]
1.四国電力伊方原発3号機の運転差し止めの可否を巡る7日の大分地裁判決は、原子力規制委員会の審査をはじめ専門家や調査結果による「最新の科学的、専門技術的知見」を重視したといえる。
2.住民側や一部の専門家はそうした知見に基づき規制が行われた中で東京電力福島第1原発事故などの想定外が相次いでいると指摘し、より厳格な評価を求めたが、司法判断の壁の高さが改めて示された。
3.全国の原発訴訟では、住民が国に伊方1号機設置許可処分取り消しを求めた行政訴訟の1992年最高裁判決が大きな指針となっている。国の専門的裁量を尊重して裁判所は技術的問題を直接的に検討せず、行政庁の判断が合理的かどうか判断する考え方で、科学技術を司法が制御する限界を示したとされる。一方で具体的な審査基準に不合理な点や調査過程などに重大な過ちがあれば、許可処分は違法になるとの基準も示しており、住民とは情報や知見で大きな格差のある行政庁側に不合理な点がないと立証するよう求めた。
4.国を被告とした行政訴訟の難しさが立ちはだかり、福島事故後、住民側は電力会社を相手とした民事訴訟で運転差し止めを求める方針に転換した。ただ住民側の仮処分申請では、行政訴訟のように電力会社に立証責任を負わせるべきではないとの、住民側に不利な判断が定着しつつあった。大分地裁判決は仮処分とは異なり、四電に立証責任を一定程度要求し、住民側主張が認められた。ただ具体的な危険性立証が必要との四電側主張も認め、住民側に高いハードルも示された。
5.大分地裁の審理終了後、能登半島地震が発生。石川県の志賀原発の30キロ圏では原発事故時に一時避難するための放射線防護施設に損傷や異常が相次ぎ、使用できなくなるケースもあった。住民避難に重要な道路は寸断され地盤隆起で港が使用できなくなり、海上避難できなくなるリスクも明らかになった。
6.大分地裁判決が判断のよりどころとした規制委の審査は原発施設の安全性が対象で、住民の避難計画は対象外だ。また大分地裁では避難は主な争点とならず、松山地裁訴訟も含め、裁判所がどのように判断するかが注目される。
7.判決は、危険性や事故などが社会通念上容認できる水準以下であれば、一応安全として利用する相対的安全性の考え方を挙げ「原子炉についても妥当というべきだ」と述べた。
8.福島事故の衝撃と今なお続く処理水などの問題を目の当たりにし、原発立地県で生活する私たちにとって、原発事故は一般的な巨大自然災害とは同様に考えられない。裁判所が示す社会とは住民ではなく、原発利用に回帰する国や一部の専門家に過ぎないのではという疑念が拭えない。福島の事故からもうすぐ13年。裁判官は原発事故の重大さを忘れかけているようにみえる。(森田康裕)
9.【伊方原発3号機運転差し止め大分訴訟】:2016年9月に大分地裁に提訴。伊方原発で福島第1原発事故のような過酷事故が起きれば多数の人が避難生活を余儀なくされ、45~150キロ先の大分県でも甚大な被害が生じると主張している。地裁は18年9月、住民側が判決前の暫定的な運転差し止めを求めた仮処分申請を却下。住民側は福岡高裁に即時抗告したが審尋開始前に取り下げ、確定した。
10.【大分地裁判決骨子】
一、基準地震動策定や火山事象評価に不合理な点はなく、原告住民らの生命等に侵害が生じる具体的危険は認められない。
一、地下構造を3次元物理探査によらず、各種調査や2次元探査などを組み合わせて判断するのは可能。
一、佐田岬半島北岸部に活断層は存在しないとの四電評価は、各種調査機関の海上音波探査記録などにより、合理的と認められる。
一、火山の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではない。四電が阿蘇4噴火以降、最大規模の草千里ケ浜噴火を想定したことに不合理な点はない。
一、立証責任は本来、原告住民が負うべきだが、四電は原子炉施設の安全性に関する科学的知見などを保有しており、新規制基準に不合理な点がないことを立証する必要がある。
(https://www.ehime-np.co.jp/article/news202403070256?utm_medium=social&utm_content=/article/news202403070256 参照)

(2)大分合同新聞-伊方原発3号機の運転差し止め認めず 大分地裁「具体的な危険認められない」-2024年3月7日 22:32
1. 大分県民500人以上が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた訴訟で、大分地裁は7日、住民側の訴えを退ける判決を言い渡した。武智舞子裁判長は、争点となった地震や火山噴火の安全性対策に不合理な点はないとして「住民らの生命を侵害するといった具体的な危険があるとは認められない」と判断した。住民側は判決を不服として即日控訴した。
2.最大の論点は、原発周辺の地下構造を詳しく把握するための「3次元探査」をすべきかどうかだった。
3.原発の約8キロ沖合には国内最大級の活断層「中央構造線断層帯」が通る。これとは別に、原発が立地する佐田岬半島のごく近くに活断層が存在する可能性を指摘する地質学者もおり、住民側は「確かめる必要がある」と訴えていた。
4.武智裁判長は「地震観測記録の分析や、各種調査などを組み合わせることで地下構造は分かる」と判断。東京電力福島第1原発事故を教訓に策定された原発の新規制基準でも「常に3次元探査を要求してはいない」と指摘した。
5.四国電側は「中央構造線断層帯より近い区域に活断層はない」と主張。武智裁判長は、四国電が最新の手法で周辺の海上音波探査などを実施したことを踏まえて「多数の専門家が同様の評価をしており合理的」と認めた。

6.住民側が主張した阿蘇山の巨大噴火によるリスクに関しては「地下のマグマだまりの規模や形状から、巨大噴火直前の状態ではない」と結論付けた。
7.原発の安全性を巡っては、2011年の福島第1原発事故をきっかけに全国各地で関心が高まった。大分地裁では16年9月に住民264人が第1陣として提訴。3度の追加提訴があり、原告数は最大で569人に上った。提訴後に亡くなった人もおり、判決時は549人だった。
8.伊方原発は豊後水道を挟んで大分県まで最短で約45キロの位置にある。1、2号機は廃炉が決まり、現在は3号機のみ稼働している。
9.伊方原発の稼働差し止めを求める大型訴訟は大分のほか、松山、広島両地裁と山口地裁岩国支部でも起こされている。大分地裁は一連の訴訟で初めての判決として注目されていた。
(原発回帰を進める国の姿勢に沿った判決) <解説>
1.四国電力の主張を全面的に認めた。世界を震撼(しんかん)させた福島第1原発事故から間もなく13年。原発回帰を進める国の姿勢にも沿った判決となった。
2.住民側は争点を地震や火山のリスクなどに絞り込み、内容も平易にする手法を展開した。原発を巡る各地の裁判は専門的な科学論争になり、専門家ではない裁判官が踏み込んだ判断を避けるケースもみられるからだ。審理の長期化を避ける狙いもあった。
3.これに対し、大分地裁は▽新規制基準は最新の知見に基づいている▽伊方原発が基準に適合するとした原子力規制委員会の審査も不合理な点がない―との立場を示した。原発周辺の地下構造を詳しく調べる必要があるとして住民側が求めていた3次元探査も一蹴。「従来の司法」と変わらない姿を印象付けた。
4.元日の能登半島地震は自然の脅威を改めて突き付けた。想定よりも長く活断層が連動した可能性が高いとみられ、長さ約90キロに及ぶ海岸線の隆起も衝撃を与えた。
5.避難路も各地で寸断し、半島の脆弱(ぜいじゃく)性を浮き彫りにした。細長い佐田岬半島に位置する伊方にとっても無縁ではないだろう。
6.大規模災害は常に新たな教訓を残す。多くの専門家による「通説」も、必ずしも正しいとは言い切れない。
7.大分県から最短距離で約45キロにある対岸の原発に、「万が一」の事態は生じないのか。
8.審理の舞台は福岡高裁に移る。
(https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2024/03/07/JDC2024030703531?dnoa.userSuppliedIdentifier=https://auth.oita-press.co.jp 参照)

(3)大分合同新聞-「福島事故を忘れたか」 住民側は即日控訴 伊方原発運転差し止め訴訟 大分地裁判決-2024年3月7日 22:34
1.対岸の原発の安全性を危ぶむ大分県民549人の思いは届かなかった―。大分地裁は7日、四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を容認する判断を示した。「あまりにもひどい内容」「悔しい」。住民側には落胆と憤りの感情が渦巻いた。弁護団は即日控訴し、闘争を続ける方針を明らかにした。
(「四国電の主張のコピペ判決だ」)
1.「不当判決」「司法は福島事故を忘れたか」。午後2時過ぎ。大分地裁前で住民側関係者が敗訴を知らせる幕を掲げると、集まった支援者ら約30人はため息をついた。
2.法廷内では住民側の代表や弁護団のメンバーが目を閉じて判決を聞いた。退席する裁判官に、傍聴席から「四国電の主張のコピペ判決だ」「能登半島地震を知らないのか」と怒声が飛んだ。
3.地裁近くの県弁護士会館で開かれた判決の報告集会には約80人が駆け付けた。住民運動としては原告数が県内最大規模となった訴訟だけに、弁護団共同代表の徳田靖之弁護士(79)は「県民の期待に沿えず申し訳ない」とわび、悔しさをにじませた。
4.参加者からは「裁判所への怒りがこみ上げている」「この闘いは、終わりではない」などの意見が上がった。住民側は「大分地裁が司法に課せられた使命を放棄した」との声明を発表した。
5.弁護団によると、控訴審では能登半島地震を踏まえ、住民避難の課題や自然災害を予測する難しさなども争点に加える考え。徳田弁護士は「能登半島のような海岸隆起が原発の近くで起きれば、どんな被害をもたらすのか」と強調する。
6.原告団共同代表の中山田さつきさん(69)=杵築市大田、農林業=は「福島の事故では、周辺住民が当たり前の暮らしを奪われた。原発で不測の事態が生じれば、私たちの生活が一変する。諦めず、次の闘いに臨む」と力を込めた。
(「妥当な判決」安堵の四国電力側)
1.四国電力側は高松市の本社から訪れた原子力本部原子力部の幹部社員ら4人が大分地裁の傍聴席の最前列に座った。裁判長が四国電の主張に沿った判断を示すたび、何度もうなずいた。
2.判決後、地裁前で同部の池尻久夫副部長(54)と総務部の山形和也訟務(しょうむ)グループリーダー(44)が報道陣に対応し、「妥当な判決だと考えている。引き続き、安全最優先で伊方原発3号機を運転する」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。
3.伊方原発の近くには国内最大級の活断層「中央構造線断層帯」がある。1月には石川県などで最大震度7の能登半島地震が起き、多大な被害が出たばかり。
4.伊方3号機の安全性を改めて問われた2人は「地震で重要な機器が損傷することはない。二重、三重の手だてを講じている。新たな知見を生かし、必要な対策があれば取っていく」と強調した。
5.伊方原発を巡る訴訟は松山、広島両地裁と山口地裁岩国支部で続いており、大分の原告も福岡高裁に即日控訴した。池尻副部長は「今後も丁寧かつ分かりやすい立証、主張を心がけ、勝利を積み重ねる」と自信をのぞかせた。
(https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2024/03/07/JDC2024030703161?gl 参照)

(4)大分合同新聞-「事故が心配」「稼働はやむを得ない」 大分県沿岸部の住民ら、受け止めさまざま 伊方原発運転差し止め訴訟 大分地裁判決-2024年3月7日 22:35
1.「原発事故が心配」「稼働はやむを得ない」―。四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを認めなかった7日の大分地裁判決に対し、大分県沿岸部の住民や自治体関係者はさまざまな思いで受け止めた。
2.同原発から豊後水道を挟んで45キロの距離にある大分市佐賀関。50年以上漁師を続ける男性(72)は「稼働が続くのは不安。もしも事故が起きたときは誰が補償してくれるのか」と訴えた。
2.主婦の柿本栄子さん(74)は「若い頃に1号機建設の反対運動があった。結果として稼働し、何を言っても意味がないと感じる」とさめた様子。戎野(えびすの)ヒロミさん(72)は「風力や水力発電だけではエネルギー不足は否めない。原発稼働は仕方ない」と話した。
3.国東半島からは天気のいい日に肉眼でも対岸の原発を見ることができる。国東市国東町の環境美化団体代表、藤本加代子さん(83)は「原発は反対。伊方原発の四つの訴訟で最初の判決なので、差し止めの流れをつくってほしかった」と残念がった。
4.一方、同町富来浦の漁師中本友和さん(45)は「電気代が高騰したときは本当に困った。現状で原発は必要だと思うが、地震で事故が起きれば福島の二の舞いとなり、漁師にとって危機的な状況にもなる」と複雑な思いを明かした。
5.伊方原発で重大事故があった場合に備え、大分県などは海路で避難する愛媛県の住民を受け入れる訓練を毎年実施している。
6.津久見市は昨年10月の訓練で、伊方町から渡ってきた人たちを迎えた。担当した市総務課の花宮仁参事(53)は「南海トラフ地震などで広域かつ複合的な災害が発生したとき、受け入れる余裕がないことも考えられる。安心安全な稼働となるよう国に対応をお願いしたい」と述べた。
7.2014年に関西電力大飯原発(福井県)の再稼働を認めない判決を出した元裁判官、樋口英明さん(71)の話:上っ面だけの法律論で、本質に踏み込んでいない判決だ。原発の安全性を考える上で、どの程度の地震が原発を襲うかを想定するのは極めて大事。極めて難しい作業でもある。そのためには全力を尽くさなければならない。3次元探査を実施していない四国電力は全力を尽くしておらず、運転は認められない。法律論以前に、常識で判断できる問題だ。
8.伊方原発周辺の活断層に詳しい広島大の奥村晃史名誉教授(67)=地震地質学=の話:四国電力は伊方原発の周辺でボーリングや音波を使った詳細な調査を繰り返している。判決はこうした四国電の姿勢を評価し、具体的な危険性はないと判断したとみられる。火山の巨大噴火は、大半の研究者が予測は難しいと考えている。ただ、発生確率が低いことから社会通念上、容認できるとの立場を取ったのだろう。
9.佐藤樹一郎知事の話:司法の判断であることから判決へのコメントは差し控える。各地で原発の運転差し止め訴訟が継続しており、動向を注視したい。国と電力会社は安全対策に万全を期すとともに、国民に明確で責任ある説明に努めてもらいたい。県としても県民の安全安心の確保に向けて対応する。
(https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2024/03/07/JDC2024030703104?gl 参照)


 やはり、きちんと問いたい。
 「福島事故の衝撃と今なお続く処理水などの問題を目の当たりにし、原発立地県で生活する私たちにとって、原発事故は一般的な巨大自然災害とは同様に考えられない。裁判所が示す社会とは住民ではなく、原発利用に回帰する国や一部の専門家に過ぎないのではという疑念が拭えない。福島の事故からもうすぐ13年。裁判官は原発事故の重大さを忘れかけているようにみえる。」(愛媛新聞)は、最短で約45キロの位置にある者にとっても同様であること。
 私達にとって大事なことは、「3.11」を問い続けることだから。
 確かに、「審理の舞台は福岡高裁に移る。」(大分合同新聞)、ということだ。


by asyagi-df-2014 | 2024-03-27 19:48 | 書くことから-原発 | Comments(0)

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