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2021年1月8日、ソウル中央地裁での「慰安婦訴訟」の判決。(1)

 朝日新聞は2021年1月8日、「慰安婦訴訟、日本政府に賠償命令」、と次のように報じた。

(1)旧日本軍の慰安婦だった韓国人女性ら12人が日本政府に対し、1人当たり1億ウォン(約1千万円)の慰謝料を求めた訴訟の判決が8日、ソウル中央地裁で言い渡された。地裁は原告の訴え通り、日本政府に1人あたり1億ウォンの慰謝料を支払うよう命じた。
(2)地裁は判決で、「被告により計画的、組織的に行われた犯罪行為だと判断できる」とした。元慰安婦らが日本政府を相手取った損害賠償請求訴訟で、韓国の司法が判断を示すのは初めて。元徴用工への賠償を日本企業に命じた2018年の韓国大法院(最高裁)判決に続き、日本政府の賠償責任を認めた韓国の司法判断は、悪化している日韓関係の改善をさらに難しくすることになりそうだ。
(3)日本外務省の秋葉剛男事務次官は8日午前、韓国の南官杓(ナムグァンピョ)駐日大使を呼び、「極めて遺憾であり、日本政府として判決は断じて受け入れられない」と抗議した。
(4)原告は、元慰安婦が共同生活を送る「ナヌムの家」(韓国京畿道)に暮らす女性ら。13年に地裁に民事調停を申し立てたが、日本政府が応じず、16年に提訴した。
(5)日本政府は、賠償問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場だ。原告の訴えには、国家に対しては他国の裁判権が及ばないとする国際法上の原則「主権免除」などを理由に、訴状の受け取りを拒否。裁判を認めず、法廷に一度も出席しなかった。
(ソウル)

 このことに関して、日本政府の典型的な対応等も含めて朝日新聞(以下、「朝日」)は同日、「韓国の慰安婦訴訟判決、首相『断じて受け入れられない』」、と次のように報じた。

(1)旧日本軍の慰安婦だった韓国人女性ら12人(故人含む)が日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は8日、原告の訴え通り、日本政府に1人当たり1億ウォン(約950万円)の慰謝料を支払うよう命じた。日本政府は、国家には他国の裁判権が及ばないとする国際法上の原則「主権免除」を理由に裁判自体を否定。控訴もしない方針のため、一審判決が確定する見通しだ。
(2)日本外務省の秋葉剛男事務次官は8日、韓国の南官杓(ナムグァンピョ)駐日大使を呼び、「極めて遺憾だ」と抗議した。菅義偉首相は8日、首相官邸で記者団の取材に応じ、「我が国としては、このような判決が出されることは、断じて受け入れることはできない」と強く反発し、訴訟の却下を求めた。
(3)地裁は判決で、原告が慰安婦として受けた行為は「日本によって計画的、組織的に強行された反人道的犯罪」と認定。主権免除は「他国の個人に大きな損害を与えた国に、賠償を逃れる機会を与えるために作られたものではない」として、日本政府に適用されないと判断した。また、原告の賠償請求権は、日韓請求権協定や2015年の日韓慰安婦合意の対象に含まれていないとした。
(4)判決はまた、当時の日本が「軍と国家が組織的に計画を立て、『慰安所』を運営した」と断定。原告らは「常に暴力にさらされ、最小限の自由も抑圧された監視下にあった」と認めた。
(5)原告は、元慰安婦が共同生活を送る「ナヌムの家」(韓国京畿道)の女性ら。13年に地裁に民事調停を申し立てたが、日本政府が応じず、16年に提訴した。地裁は昨年になって、裁判所に掲示することで被告に訴状が届いたとみなす「公示送達」の手続きを取り、審理を進めた。
(6)同地裁では13日にも、元慰安婦ら20人が日本政府に賠償を求めた訴訟の判決が予定される。(ソウル=鈴木拓也)
(菅首相「完全かつ最終的に解決済み」)
(7)「国際人権法の人権尊重原則を進んで確認した先駆的な判決だ」。8日午前、ソウル中央地裁の判決後、元慰安婦を支援する「正義記憶連帯」(正義連)の李娜栄(イナヨン)理事長は興奮気味に、記者団に語った。そして、日本政府は「歴史的な事実を歪曲(わいきょく)し、『日本軍慰安婦』の被害自体を否定してきた」として、「速やかに判決に従い、賠償しなければならない」と求めた。
(8)対照的に、この日の韓国政府の反応は鈍かった。韓国外交省は「政府は裁判所の判断を尊重し、被害者の名誉回復のためにできる努力をしていく」との短いコメントを発表。韓国大統領府の報道官は、会見で記者から見解を問われても「外交省が説明する」として口をつぐんだ。
(9)日韓関係は、元徴用工への賠償を日本企業に命じた2018年の韓国大法院(最高裁)の判決をきっかけに悪化し、今も解決への道筋は見えない。こうしたなか、文在寅(ムンジェイン)政権は米国のバイデン次期政権の意向や、夏の東京五輪を機に再び南北関係の進展を図りたいとの思惑から、対日関係の改善を模索。昨年11月上旬から要人を相次いで日本に派遣するなど、積極的な動きを見せていた。韓国政府関係者は「司法の判断が韓日の外交関係に影響を与えないようにしたい」と話すが、妙案はない。
(10)一方、国家には外国の裁判権は及ばないという国際法上の原則「主権免除」を理由に裁判を拒んできた日本政府は、判決に強く反発した。菅義偉首相は8日、記者団に「慰安婦問題については、1965年の日韓請求権協定において完全かつ最終的に解決済み」と述べた。
(「冷却期間」が長引くとの見方も)
(11)今回の判決で日本外務省内には「当面、前向きな動きはできない」として、両国の「冷却期間」が長引くとの見方が広がっている。外務省幹部の一人は突き放す。「韓国は非常識だ。国際常識や国際法がまったく通用しないと自ら世界に発信しているようなものだ」(鈴木拓也=ソウル、安倍龍太郎)
(12)日本政府は訴状を受け取らないなど一貫して裁判への参加を拒否する一方で、外交当局間では韓国側に対し、主権免除を理由に訴訟の不当性を訴えてきた。裁判で焦点になったのも主権免除の適否だった。
(13)戦争や統治で生じた被害への賠償と主権免除をめぐり、地裁が注目したのは、イタリアの判例だった。第2次大戦末期にナチスドイツに捕らえられ、ドイツで強制労働を強いられたとするイタリア人男性がドイツに賠償を求めた訴訟だ。
(14)04年にイタリア最高裁は「訴えられた行為が国際犯罪であれば主権免除は適用されない」とドイツに賠償を命じた。ドイツの提訴を受けた国際司法裁判所(ICJ)は12年、「当時のナチスドイツの行為は国際法上の犯罪だが、主権免除は剝奪(はくだつ)されない」とした。
(15)地裁はICJ判決を検討しつつも、慰安婦制度について、①逸脱が許されない国際法の強行規範に違反する反人道的な犯罪②現場は日本が不法占領する朝鮮半島だった、などの理由を挙げて例外的に韓国が裁判権を行使できると判断した。その上で、「主権免除は主権国家を尊重し、みだりに他国の裁判権に服従しないようにするためのもので、強行規範に違反して他国の個人に大きな損害を与えた国に賠償逃れの機会を与えるためのものではない」として、日本政府に主権免除を認めなかった。また、主権免除の考え方は「恒久的ではなく、国際秩序の変動に応じて修正される」とも言及した。
(16)国際法に詳しい名古屋大大学院の水島朋則教授によると、主権免除の原則は、戦時行為などにおける賠償の問題は政府間で解決すべきだとの考えから、国際法として広まった。主権免除を認めなかったのはイタリアの判例など数例で、一般的ではないという。ただ、主権免除は不変の原則とも言えず、新しい判例が重なると、変化していく可能性もあるという。(ソウル=鈴木拓也、清水大輔)


by asyagi-df-2014 | 2021-01-23 16:50 | 侵略戦争・戦後処理 | Comments(0)

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