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何故、行政不服審査法に基づく審査請求なのか。

 琉球新報は、2018年10月17日、「防衛省沖縄防衛局は17日、名護市辺野古の新基地建設に伴う沖縄県の埋め立て承認撤回を受け、石井啓一国土交通相に対して行政不服審査法に基づく審査請求と、処分が出るまで撤回の効果を止める執行停止を申し立てた」、と
報じた。
何故、「行政不服審査法に基づく審査請求と、処分が出るまで撤回の効果を止める執行停止を申し立て」、なのかについて、小口幸人さんのFBは、次のように解説した。


 沖縄県内の報道からは、すっかり姿を消していましたが、やはりいきなり裁判所にではなく、国は、行政不服審査法に基づく審査請求による取消と執行停止申立てを選択しましたか。(昨夜別のルートからも同じ情報が入ったので記事の信ぴょう性は高いと思います。)


 あまりにも法の趣旨と、民意を無視したふざけた行為ですが、ただただ確実に、そして速やかに工事を再開しようとするなら、この方法を選ぶのは納得です。
こうなった理由は、恐らく以下のいずれかです。

1 以前、行政不服審査法の趣旨を踏みにじるものもして批判されまくっていましたが、そんなの関係ないと気にも止めていなかった
2 1の批判を気にはしていたが、翁長前知事が亡くなられたことて、撤回から執行停止の申立ての間に、結構時間が生じてしまった所、裁判所に執行停止を求めた場合、執行停止の要件の一つである「緊急の必要性」で揉める恐れがあると見て、それを回避するために行政不服審査法による審査請求を選択した


 残念ですが、このままいくと、速やかに工事再開となります。世論調査で、日本中から「NO」が突きつけられることを祈ります。

 
 なお、国がこの選択肢を選んだという裏には、行政不服審査法による裁決後、沖縄県が提起するであろう裁判では「まず勝てる」「少なくとも高裁と最高裁では勝てる」という、法律とはかけ離れた所からくる裁判所への信頼があるはずです。
 結局、我が国の憲法はここでも絵に描いた餅で、三権は真の意味では分立してない。
 もちろん、どうせ沖縄以外の世論は大して反発しない、沖縄の反対運動は力でねじ伏せられるという判断もあるはずです。




by asyagi-df-2014 | 2018-10-17 20:41 | 沖縄から | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


by あしゃぎの人