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旧優生保護法の下で強制された不妊手術について国に損害賠償を求める訴訟で、国は口頭弁論で請求棄却を求める方針。

 毎日新聞は2018年3月23日、表題について次のように報じた。


(1)「旧優生保護法(1948~96年)下で強制的な不妊手術を受けさせられたとして宮城県内の女性が国家賠償を求めた訴訟について、政府は28日に仙台地裁で開かれる第1回口頭弁論で請求棄却を求める方針を決めた。ただし、国会で被害救済の動きが進んでいることなども踏まえて最小限の主張にとどめ、具体的な理由説明は5~6月ごろに開かれる第2回弁論以降に先送りする見通しだ。」
(2)「国側は強制手術に関し『当時は合法だった』との姿勢を取っている。裁判では、不法行為の損害賠償請求権が消滅する20年間の『除斥期間』を過ぎており、96年法改正以降の対応にも違法性はなかったとして争うとみられる。」
(3)「一方で、初弁論に先立つ27日には、自民、公明両党がワーキングチーム(WT)の初会合を開く。」
(4)「1審判決前に政治解決が図られる可能性もあり、行政としては政治解決の枠組みと食い違いが生じる恐れがある主張はしにくい事情がある。政府は訴訟と並行して、WTの求めに応じて実態調査に着手するなど救済に向けた課題の整理も進めることになる。厚生労働省幹部は『与党協議の推移を待ちたい』と話す。」
【阿部亮介】
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by asyagi-df-2014 | 2018-03-24 12:00 | 人権・自由権 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


by あしゃぎの人