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松山地裁は、伊方3号機差し止め認めず。(2)

 東京新聞は2017年7月21日、標題について、「四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を禁止するよう県内の住民らが申し立てた仮処分について、松山地裁(久保井恵子裁判長)は21日、却下する決定をした。4カ所で申し立てられた仮処分のうち、今年3月の広島地裁決定に続いて運転差し止めを認めなかった。」、と報じた。
 また、「四国電側が算出した原発の耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)の信用性や、東京電力福島第1原発事故後に原子力規制委員会が策定した新規制基準に基づく審査の在り方などが争点だった。ほか3カ所の仮処分は、広島地裁に申し立てた住民側が広島高裁へ即時抗告したほか、大分地裁と山口地裁岩国支部で審理が続いている。」、と伝えた。
 21日の15時30分から県庁記者クラブで行った記者会見で「伊方3号炉松山地裁仮処分決定についての声明」を発表した。また、18時から開催した報告集会では、抗議決議をあげた。
この抗議文で、この決定について、「本件仮処分では、昨年5月31日に申し立てた直後の7月、最高裁経験者が主任裁判官として配属された。審尋の中で、住民側の示す資料や意見書、専門家によるプレゼンテーションは四電側を圧倒していた。四国電力が資料を一部変造した事実も、裁判官たちの目の前で明らかになっていた。にもかかわらず、法律と良心のみに従う裁判官の職責を投げ捨て、福島原発事故を防ぐことができなかった司法の責任を忘れた許し難い決定である。」、と断罪した。
また、この決定の問題点を次のように指摘した。

(1)決定は、四国電力の側に「具体的危険性が存在しないこと」等を明らかにする必要があるとしながら、実際の判断では、いとも簡単に四電の主張疎明が尽くされたとしている。全くの欺瞞である。しかも、「危険性を認めるに足りる疎明資料はない」として、立証責任を不当に住民側に負わせている。
(2)決定には、福島原発事故による深刻な被害の認定がないことも特徴的であるが、安全に確証を持てなかったことを正直に吐露した広島地裁に比べ、住民の命と暮らしを顧みない、鉄面皮な国策追従決定である。
(3)伊方原発は、中央構造線断層帯に極めて近く、南海トラフの巨大地震の震源域にも位置しており、地震による危険性は全国でも飛び抜けた危険極まりない原発である。しかも、佐田岬半島に居住する人々の逃げ道はない。閉鎖性水域である瀬戸内海は死の海になってしまう。伊方原発が過酷事故を起こす危険を避けるため、住民が、その運転停止を求めるのは当然のことである。


 この上で、「私達は、本日の決定を断じて許すことが出来ない。強く抗議する。高松高裁において逆転決定を求めるとともに、伊方原発をとめ、廃止に向かわせるために全力をあげる。」、と強く抗議するとともに、今後の決意を示した。





by asyagi-df-2014 | 2017-07-27 06:15 | 書くことから-原発 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


by あしゃぎの人