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「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する「組織犯罪処罰法改正案」が6日午後、衆院本会議で審議入り。

 毎日新聞は2017年4月6日、「組織犯罪を計画段階で処罰可能とする『共謀罪』の成立要件を絞った『テロ等準備罪』を新設する組織犯罪処罰法改正案が6日午後、衆院本会議で審議入りした。」、と報じた。
毎日新聞は、このことについて。次のように伝えている。


(1)政府・与党は2020年の東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策を強調し、今国会での成立を目指す。民進党など野党側は「捜査当局の乱用の恐れがある」などと批判しており、後半国会の焦点となる。
(2)本会議では金田勝年法相が趣旨説明を行った。政府は各国で協力して組織犯罪を未然に防止する「国際組織犯罪防止条約」の締結を目指している。条約が締結国に「重大な犯罪の合意」などの犯罪化を求めていることから、「国内法の整備としてテロ等準備罪が必要」というのが政府の見解だ。
(3)国内法整備を巡っては、「共謀罪」を新設する同法改正案が03~05年に3度、廃案となった。当時の法案は適用対象を単に「団体」とし、重大な犯罪を合意(共謀)しただけで処罰できる内容で、「一般の民間団体も対象になる恐れがある」などと批判された。
(4)テロ等準備罪は適用対象を、重大な犯罪の実行を共同の目的とする「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明記。集団の活動として、2人以上で犯罪を計画し、うち1人以上が計画に基づく「実行準備行為」を行った場合、計画した全員を処罰可能とした。
(5)準備行為は、凶器購入の資金調達や犯行場所の下見などを想定している。対象となる犯罪は懲役・禁錮4年以上の罪で総数は676だったが、公明党などから「多すぎる」との指摘があり、組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される277に削減された。
(6)野党側は、条約締結のためのテロ等準備罪の必要性▽組織的犯罪集団や実行準備行為の定義▽対象犯罪の絞り込みの根拠--などを問題視しており、論戦のポイントとなる。


 また、毎日新聞は、「地方44議会が懸念 撤回や慎重対応求める」とし、「県議会では三重、宮崎の2件、市町村議会では11都道府県の42件で、いずれも3月中に可決。このうち37件は改正案への反対を表明したり、撤回や国会提出の断念を求めたりする内容。7件は『テロ行為などの準備行為の処罰を一般化する必要性や合理性が明らかにされなければならない』(宮崎県議会)などと慎重な検討を求めた。」、と伝えた。
 さらに、この反対意見書等の内容については、「反対意見書で岩手県花巻市議会は『思想や人の心は処罰しないという近代刑法を根底から覆す』と指摘。東京都国立市議会も『モノ言えぬ監視・密告社会をつくる』と強い懸念を示した。高知県須崎市議会は『極めて広範囲にわたって捜査権限が乱用される恐れがある。本当に必要か大いに疑問』と訴えた。」、としている。





by asyagi-df-2014 | 2017-04-06 20:18 | 共謀罪 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


by あしゃぎの人