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広島地裁は、伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下。

 朝日新聞2017年3月29日、標題について次のように報じた。



(1)稼働中の四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐり、広島地裁(吉岡茂之裁判長)は30日、広島市と松山市の住民計4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下した。
(2)仮処分は東日本大震災から5年となった昨年3月11日に申し立てられた。非公開の審尋では、四電が定めた耐震設計の基本とする揺れの大きさ(基準地震動)が適正か否かが、主な争点となった。
(3)住民側は伊方原発は南海トラフ震源域にあり、中央構造線断層帯に近いと指摘。二つの特別な地震リスクがあり、東京電力福島第一原発事故後に定められた新規制基準に基づき審査を受けているほかの原発と比べても四電が基準地震動を最大650ガルに定めたのは過小評価としていた。
(4)今回の決定で吉岡裁判長はまず、基準地震動に関する新規制基準に不合理な点はないと判断。四電は信頼性のある手法を用いて基準地震動を策定しているとし、新規制基準に適合しているとした規制委の判断にも不合理な点はないと述べた。これらから、住民の人格権が侵害されるおそれがあるとはいえないとして申し立てを退けた。
(5)稼働中の原発を差し止める仮処分をめぐっては、大津地裁が昨年3月、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の差し止めを決定。しかしこの決定は大阪高裁が28日に取り消している。
(6)今回仮処分を申し立てた住民側は、伊方原発1~3号機の運転差し止めを求める訴訟も広島地裁に起こしており、現在係争中。また松山、大分の両地裁、山口地裁岩国支部でも今回と同様の仮処分が申し立てられている。(久保田侑暉)」





by asyagi-df-2014 | 2017-03-30 20:36 | 書くことから-原発 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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