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「平和への権利宣言」が国連総会で採択。

 「平和への権利宣言」について、「Right to Peace」のホームページで、次のように記されています。


 2016年11月18日(現地時間)、「平和への権利宣言」が国連総会第3委員会で承認されたことを経て、2016年12月19日(現地時間)、「平和への権利宣言」が国連総会全体会合で承認されました。投票結果は、賛成131ヵ国、反対34ヵ国、棄権19ヵ国でした。


 東京新聞は2017年2月19日、このことについて「『平和に生きる権利』日本、採決反対 戦争を『人権侵害』と反対する根拠 国連総会で宣言」、と次のように報じました。


(1)平和に生きる権利をすべての人に認める「平和への権利宣言」が国連総会で採択された。国家が関与する戦争や紛争に、個人が「人権侵害」と反対できる根拠となる宣言。日本の非政府組織(NGO)も深く関与し、日本国憲法の理念も反映された。NGOは宣言を具体化する国際条約をつくるよう各国に働きかけていく。 (清水俊介)
(2)日本のNGO「平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会」によると、きっかけは二〇〇三年のイラク戦争。多くの市民が巻き込まれたことをスペインのNGOが疑問視し「平和に対する人権規定があれば戦争を止められたのでは」と動き始めた。賛同が広がり、NGOも出席できる国連人権理事会での議論を経て、昨年十二月の国連総会で宣言を採択した。
(3)宣言は、すべての人が「平和を享受する権利を有する」と明記。宣言を実施するための「適切で持続可能な手段」を各国や国連に求めた。国連が「平和への権利」を個人の人権として認めた意義は大きい。
(4)立案段階で日本実行委は「全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有する」との日本国憲法前文を伝え、宣言に生かされる形に。憲法施行七十年となる今年、各国のNGOとともに、国際条約をつくって批准するよう働き掛けを強めていきたい考え。ただ、国連総会では、米英などイラク戦争の有志連合の多くが反対。日本も反対に回った。日本外務省人権人道課の担当者は「理念は賛成だが、各国で意見が一致しておらず議論が熟していない」と説明する。


 「平和への権利宣言」は、第1条で、「すべての人は、すべての人権が保障され、発展が保障されるような平和を享受する権利を有する」、と明記されている。
 また、第2条では「国家は、平等、正義および法の支配を尊重し、平和を構築する手段として恐怖と欠乏からの自由を保障すべきだ」、第3条で「国家、国連は、この宣言を実施するために適切で持続可能な手段を取るべきだ。市民社会は支援を奨励される」、第4条では「寛容、対話、連帯の精神を強化するため、国際・国家機関による平和教育が促進される」、第5条では「この宣言は、国連憲章、世界人権宣言および国際・地域文書に沿って理解される」、となっている。
 そもそもこの宣言は、二〇〇三年のイラク戦争で多くの市民が巻き込まれたことを受けて、「『平和に対する人権規定があれば戦争を止められたのでは』と動き始めた。」、ということがきっかけだったという。
 この宣言が、「すべての人は、すべての人権が保障され、発展が保障されるような平和を享受する権利を有する」としたことから「国家が関与する戦争や紛争に、個人が『人権侵害』と反対できる根拠となる宣言。」、となることを強く願う。
 当然、そのために果たさなければならないことをやり尽くそう。




「平和への権利宣言」が国連総会で採択。_f0345938_11163025.jpg
東京新聞-2017年2月19日-平和への権利宣言(抜粋)






by asyagi-df-2014 | 2017-02-20 12:10 | 自由権 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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