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沖縄-「辺野古裁判、沖縄県が敗訴」

 沖縄タイムスは2016年9月16日、「辺野古裁判 沖縄県が敗訴」、と号外で報じた。 号外は、次のように、伝えている。


①「沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一国土交通相が沖縄県の翁長雄志知事を訴えた「『野古違法確認訴訟』で福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、国側の請求を認め、県側敗訴の判決を言い渡した。埋め立て承認取り消しが違法と認定された。知事の『提訴は地方自治の軽視で、民主主義に禍根を残す』との訴えは届かなかった。」
②「県側は判決を不服として、23日までに最高裁へ上告する方針。訴訟では知事が公有水面埋立法に基づいて、適法に埋め立て承認を取り消したかや、国が都道府県の事務に関与できる範囲などが争点となった。」
③「国側は『翁長知事は瑕疵(かし)のない承認処分を違法に取り消し、裁量権を逸脱した。是正せずに違法状態を放置し、普天間飛行場の移設計画や日米関係、国の安全保障に不利益を与えている』と主張。これに対し県側は『知事の取り消し処分は適法で、裁量の逸脱・乱用はない。違法な放置もしておらず、国交相は安全保障の国益を主張できる行政庁ではない』と反論。訴えを退けるよう求めた。」
④「第1回口頭弁論は8月5日で、同月19日の第2回弁論で結審した。県側が求めていた稲嶺進名護市長や環境・安全保障の専門家8人の証人申請は却下され、翁長知事の本人尋問のみが認められた。国と県は、3月の代執行訴訟の和解で、辺野古の埋め立て工事を中止し、『円満解決に向けた協議』を続けた。しかし、普天間飛行場の移設先を『辺野古が唯一』とする国と、『辺野古移設阻止』を掲げる県の溝は埋まらず、国が7月、再度の提訴に踏み切った。国が都道府県知事を相手にした、違法確認訴訟の提起は初めて。」


 沖縄タイムスは、個裁判の今後について、「沖縄県と国の争い最高裁へ 辺野古裁判、今後の流れ」、と次のように報じた。


①「違法確認訴訟の判決後、敗訴した沖縄県側は7日以内の23日までに最高裁に上告することができる。仲井真弘多前知事が下した承認処分の適法性を訴え、辺野古新基地建設の工事を進めたい国と、承認の瑕疵(かし)を訴える県が、高裁判決後、互いに主張を取り下げる気配はない。紛争が最高裁に持ち込まれるのは必至の情勢だ。」
②「同訴訟では、地方に権限のある法定受託事務に対し、国がどのような場合に介入(関与)できるかが問われている。憲法が保障する地方自治のあり方や、国と地方の『対等・協力』関係をうたった改正地方自治法の趣旨も問われている。上告された場合、自治法が定める国の『是正指示』や、知事の裁量による行政処分の取り消しの基準について、最高裁が初の判断を下す可能性がある。」
③「最高裁への上告に当たっては、高裁の判決に(1)憲法解釈の誤りがあること(2)法律に定められた重大な訴訟手続きの違反があること-が理由となる。最高裁は高裁判決の中に判例に反する判断や、重要な法令解釈に関わる事項を含んでいるときは、上告の申し立てを受理する。最高裁の審理は、通常5人の判事で構成される小法廷で開かれる。憲法問題を含むような事件については、15人全員の判事がそろう大法廷で審理される。上告に理由がない場合は、口頭弁論を開かずに却下や棄却の決定が出せる。一方で、高裁判決を破棄する場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。最高裁は(1)、(2)の場合や、高裁判決に明らかな法令解釈の違反があるときは、判決を破棄できる。」



 以下、沖縄タイムスの引用。








(1)沖縄タイムス-【号外】辺野古裁判 沖縄県が敗訴-2016年9月16日 14:10


 沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一国土交通相が沖縄県の翁長雄志知事を訴えた「辺野古違法確認訴訟」で福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、国側の請求を認め、県側敗訴の判決を言い渡した。埋め立て承認取り消しが違法と認定された。知事の「提訴は地方自治の軽視で、民主主義に禍根を残す」との訴えは届かなかった。

 県側は判決を不服として、23日までに最高裁へ上告する方針。訴訟では知事が公有水面埋立法に基づいて、適法に埋め立て承認を取り消したかや、国が都道府県の事務に関与できる範囲などが争点となった。

 国側は「翁長知事は瑕疵(かし)のない承認処分を違法に取り消し、裁量権を逸脱した。是正せずに違法状態を放置し、普天間飛行場の移設計画や日米関係、国の安全保障に不利益を与えている」と主張。

 これに対し県側は「知事の取り消し処分は適法で、裁量の逸脱・乱用はない。違法な放置もしておらず、国交相は安全保障の国益を主張できる行政庁ではない」と反論。訴えを退けるよう求めた。

 第1回口頭弁論は8月5日で、同月19日の第2回弁論で結審した。県側が求めていた稲嶺進名護市長や環境・安全保障の専門家8人の証人申請は却下され、翁長知事の本人尋問のみが認められた。

 国と県は、3月の代執行訴訟の和解で、辺野古の埋め立て工事を中止し、「円満解決に向けた協議」を続けた。しかし、普天間飛行場の移設先を「辺野古が唯一」とする国と、「辺野古移設阻止」を掲げる県の溝は埋まらず、国が7月、再度の提訴に踏み切った。

 国が都道府県知事を相手にした、違法確認訴訟の提起は初めて。



(2)沖縄タイムス-沖縄県と国の争い最高裁へ 辺野古裁判、今後の流れ-2016年9月16日 14:52



 違法確認訴訟の判決後、敗訴した沖縄県側は7日以内の23日までに最高裁に上告することができる。仲井真弘多前知事が下した承認処分の適法性を訴え、辺野古新基地建設の工事を進めたい国と、承認の瑕疵(かし)を訴える県が、高裁判決後、互いに主張を取り下げる気配はない。紛争が最高裁に持ち込まれるのは必至の情勢だ。

 同訴訟では、地方に権限のある法定受託事務に対し、国がどのような場合に介入(関与)できるかが問われている。憲法が保障する地方自治のあり方や、国と地方の「対等・協力」関係をうたった改正地方自治法の趣旨も問われている。

 上告された場合、自治法が定める国の「是正指示」や、知事の裁量による行政処分の取り消しの基準について、最高裁が初の判断を下す可能性がある。

 最高裁への上告に当たっては、高裁の判決に(1)憲法解釈の誤りがあること(2)法律に定められた重大な訴訟手続きの違反があること-が理由となる。最高裁は高裁判決の中に判例に反する判断や、重要な法令解釈に関わる事項を含んでいるときは、上告の申し立てを受理する。

 最高裁の審理は、通常5人の判事で構成される小法廷で開かれる。憲法問題を含むような事件については、15人全員の判事がそろう大法廷で審理される。上告に理由がない場合は、口頭弁論を開かずに却下や棄却の決定が出せる。

 一方で、高裁判決を破棄する場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。最高裁は(1)、(2)の場合や、高裁判決に明らかな法令解釈の違反があるときは、判決を破棄できる。


(3)沖縄タイムス-辺野古違法確認訴訟とは-2016年9月16日 15:07


 沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、翁長雄志知事が埋め立て承認取り消しの撤回を求めた是正指示に従わないのは違法だとして、国土交通相が7月22日に福岡高裁那覇支部へ知事を訴えた。

 国は、翁長知事の取り消し処分自体が違法で、前知事の承認も法的瑕疵(かし)はなく適正だと訴えている。一方、翁長知事は国交相の是正指示は違法で、自身の取り消し処分は適法だと主張。是正指示に対し地方自治法のルールに基づいて国地方係争処理委員会に審査を申し出ていることなどを挙げ、不作為の違法はないと訴えている。

 判決は違法性を確認するもので、承認の取り消しや維持に法的強制力は持たない。ただ知事は確定判決に従うとしており、仮に県の敗訴が確定した場合、知事は是正指示に従い承認を取り消しを撤回することになる。

 国が県を訴えた代執行訴訟で今年3月、国と県が和解。国は辺野古での工事を中断して訴訟を取り下げる一方、知事に取り消しの撤回を求める是正指示を出した。係争委は円満解決に向け国と県に協議を促したが、国交相は是正指示に従わない知事を訴えた。


by asyagi-df-2014 | 2016-09-16 17:09 | 沖縄から | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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