中国電力スラップ訴訟の和解が成立。
2016年 09月 04日
上関原発ををたてさせない 祝島島民の会Blogは「8月30日、山口地裁において、中国電力スラップ訴訟の和解が成立し、中国電力による2009年12月の提訴以来6年8か月に及ぶ訴訟が終了しました。」、と報告しました。
この和解については、「成立した和解は中国電力が被告4人に対する損害賠償請求権を放棄し、将来、埋め立てが再開された場合には被告らの表現行為を尊重するというもので、勝訴判決に匹敵する和解でした。」、としています。
また、このブログで、「今回の勝利的和解の成果を踏え、上関原発建設計画を白紙撤回させるまで全力で戦い続けます。これまでと変わらぬご支援、ご協力を心からお願いいたします。」、と決意表明をしています。
以下、上関原発ををたてさせない 祝島島民の会Blogの引用。
4800万円損害賠償請求訴訟の和解成立
4800万円損害賠償請求訴訟の和解が成立しました。
8月30日、山口地裁において、中国電力スラップ訴訟の和解が成立し、中国電力による2009年12月の提訴以来6年8か月に及ぶ訴訟が終了しました。成立した和解は中国電力が被告4人に対する損害賠償請求権を放棄し、将来、埋め立てが再開された場合には被告らの表現行為を尊重するというもので、勝訴判決に匹敵する和解でした。
この間、この裁判に全国各地より多くの方々のご支援、ご協力をいただきましたことを心よりお礼を申し上げます。また今回の勝利的和解の成果を踏え、上関原発建設計画を白紙撤回させるまで全力で戦い続けます。これまでと変わらぬご支援、ご協力を心からお願いいたします。
以下に、報告集会会場で配布された和解内容の骨子を掲載します(2項の別紙は省略)。
和解内容の骨子
2016.8.30被告ら弁護団
1項
名宛人;被告4名
対 象;「平成20年10月22日許可の公有水面埋立免許」の施工区域
条 件;中国電力が適法に工事を再開したとき
禁止行為1;①本件施工区域の陸域に立ち入ること(町道除く)
②海上交通法三法に違反し、関係船舶(中国電力、工事受注者とその下請人) の航行を妨害すること
禁止行為2;第三者に対し上記行為を積極的に促し、扇動すること
2項
名宛人;被告岡田さんのみ。工事再開後は、岡田さんも下記の行為をしない。
禁止行為;13号仮処分(島民の会と清水、橋本、原ら39名が対象)の禁止行為
⇒別紙の海域へ漁船等を進入・係留すること、
同水面において工事船舶や施設へ接近・接触・侵入すること等、中国電力 による同海域の使用を妨害する一切の行為
(※ちなみに、島民の会らは、違反すると一日500万円の間接強制)
3項
上記1項の禁止に違反したら、違反行為した被告は、連帯して一日100万円
4項
原告中国電力は、被告らに対する損害賠償請求債権を、いずれも放棄する。
5項
被告らが、1項、2項の不作為義務や、原告又はその関係者の権利または法律上保護された利益を侵害しない限り、被告らは自己の一切の表現行動について原告またはその関係者との関係において一切の制約を受けない。
6項
本件に関して、本和解条項に定める以外に債権・債務はない。
7項
訴訟費用は各自の負担。
以上