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大分合同新聞の「対岸の原発 伊方再稼働上中下」を読む。

 大分合同新聞は、「対岸の原発 伊方再稼働上中下」を、2016年8月14日から16日にかけて掲載した。
大分合同新聞の「対岸の原発」は、四国電力の伊方原発再稼働の今を、「仮処分の申し立て」や「大分裁判」から描いた。
 「福井県若狭湾沿いは“原発銀座”と呼ばれる。異議審決定の2日後、高浜原発近くでは、多くの人が釣りをしていた。『原発がなかったら交付金も働き口もなくなる』『危ないとか言っていられない」、といった立地県と周辺県の思いの擦れ違いも含めて。
 新聞の1面で、この「対岸の原発」が始められたのを見て、伊方原発再稼働をあらためて考えさせられた。
 この特集を考える。大分合同新聞は、このようにまとめる。


(1)仮処分の効力と審理の争点
①「仮処分は通常の訴訟よりも審理期間が短い。さらに、訴訟なら住民側の訴えが認められても四国電側が上訴すれば確定するまで止まらない可能性があるものの、仮処分は裁判所の決定がすぐに効力を持つ。」
②「3地裁の審理で共通する主な争点は地震、津波、土砂災害を巡る評価だ。」
③「特に伊方原発は数キロ先の伊予灘に国内最大級の活断層『中央構造線断層帯』が走っており、強い地震に襲われて重大事故が起きるのではないかという不安が根強い。」
④「耐震設計の目安となる揺れを示す『基準地震動』は最大650ガル。四国電は『(紀伊半島から大分まで)中央構造線が480キロにわたって連動した場合も想定して基準地震動を策定するなど、安全性は十分確保されている』と主張する。だが、複数の学者は『長大な活断層が近くにあり、ましてや断層が480キロも連動して650ガルというのは過小だ』と指摘する。伊予灘や別府湾で断層調査を続けてきた高知大学防災推進センターの岡村真特任教授(地震地質学)は、中部電力浜岡原発(最大2千ガル)などと比べても低いとし『千ガル、2千ガル以上も当然あり得るものとして想定しなければ』と訴える。」
⑤「仮処分の判断は再稼働に間に合わなかったが、3地裁の審理はいずれも年内がヤマ場になりそうだ。脱原発弁護団全国連絡会共同代表の河合弘之弁護士(第二東京弁護士会)は8月10日、大分市内で『動く前に止めたかったが…』とした上で、こう強調した。
『動いてから止められた方が(四国電は)ダメージが大きい』」


(2)仮処分の流れ
①「『いのちとびわ湖を守る運転差し止め決定!』。東日本大震災から5年を前にした3月9日。滋賀県大津市の大津地裁から駆け出してきた弁護士が垂れ幕を掲げると、集まった住民は『歴史的判断だ』と歓喜に包まれた。」
②「関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転禁止を、隣接する滋賀県の住民が申し立てた仮処分。同地裁の山本義彦裁判長は、政府が『世界一厳しい』とする原発の新規制基準に疑問を呈し、運転を差し止める決定をした。仮処分は直ちに効力を持つため、関電は今年再稼働したばかりの同原発を停止させた。」
③「稼働中の原発が司法判断で止まった初のケースだ。従来は『再稼働してしまえば止めるのは難しい』という雰囲気があったが、この決定は『動きだしてからでも止めることができる』ことを実証。全国の電力事業者に衝撃が広がり、『司法リスク』」という言葉も飛び交い始めた。」
③「原発立地県ではなく、周辺県の住民が居住地の裁判所に訴え出て差し止めを勝ち取った点でも注目を集めた。」
④「決定後、関西の財界からは『一地裁の裁判長が国のエネルギー政策を左右してもいいのか』と、三権分立を無視した声が上がった。関電社長も今後、逆転勝訴した場合に住民側へ損害賠償を請求する可能性に言及。裁判所や住民側へプレッシャーをかけた形だ。」
⑤「だが、大津地裁は7月12日、関電が決定の取り消しを求めて申し立てた異議を退けた。2基は法的に運転できない状態が続く。関電は抗告し、舞台は大阪高裁に移った。福井県若狭湾沿いは“原発銀座”と呼ばれる。異議審決定の2日後、高浜原発近くでは、多くの人が釣りをしていた。『原発がなかったら交付金も働き口もなくなる』『危ないとか言っていられない』。立地県と周辺県の思いは擦れ違っていた。」


(3)今後の「大分裁判」について
①「大分から最短45キロ先の対岸にある四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)が再稼働した。大分、松山、広島の3地裁には各地の住民が伊方3号機の運転差し止めを求める仮処分を申し立てており、当面の焦点は司法判断に移る。3地裁は差し止めを認めるかどうかの決定をいずれも来年3月までに出すとの見方が強い。関西電力高浜原発(福井県)と同様、動きだした後でも『即停止』となる可能性があり、住民側は『一日も早くストップさせたい』と意気込む。」
②「大津地裁決定は、福島事故の原因究明が『道半ば』の状況で策定された新基準は、福島の教訓を十分生かしていないのではないかと指摘。『福島事故を経験したわが国民は、事故発生時に影響の及ぶ範囲の圧倒的な広さと避難に大きな混乱が生じたことを知っている』と、再稼働の審査に避難計画が含まれていないことにも疑問を突き付けた。伊方原発にも通じる問題だ。」
③「大分、松山、広島と3地裁に伊方原発差し止めの仮処分が申し立てられている。最低でも一つ勝ち、何としても止めたい。鹿児島県では九州電力川内原発の一時停止を掲げた知事が当選した。川内は政治で、伊方は司法で止めることができる。もう時代は変わった。動き始めた原発を一つ一つ止めていき、原発ゼロを実現したい。」(井戸謙一弁護士)


 最後に、大分合同新聞は、井戸謙一弁護士のインタビューを掲載した。
 四国電力の伊方原発再稼働を考える上で、押さえなくてはならないものだ。


(1)大津決定の意義は、「現実に動いている原発を、隣接県の住民の申し立てで隣接県の裁判所が止めたことだ。(立地県でない住民の主張を認めたのは)東京電力福島第1原発事故の被害が広範に広がったことの裏返しだ。」。
(2)新規性基準の不充分さについて、「国際基準である国際原子力機関(IAEA)の『深層防護』の考え方を取り入れなければならないのに、新基準は避難計画を審査の対象としていない。それだけで原子力基本法、原子力規制委員会設置法に違反する。『世界一厳しい』というのは大うそだ。」。
(3)伊方原発について、「最も大きいのは耐震性の問題。中央構造線が動いたときの地震の加速度予測は、四国電の計算にごまかしがあるとしか思えない。合理的な避難計画もできず、立地不適だ。」。


大分合同新聞の特集から受け取った結論は、「伊方原発は、立地不適だ。」、ということだ。


 以下、大分合同新聞の引用。








大分合同新聞-対岸の原発 伊方再稼働㊤-2016年8月14日




 大分から最短45キロ先の対岸にある四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)が再稼働した。大分、松山、広島の3地裁には各地の住民が伊方3号機の運転差し止めを求める仮処分を申し立てており、当面の焦点は司法判断に移る。3地裁は差し止めを認めるかどうかの決定をいずれも来年3月までに出すとの見方が強い。関西電力高浜原発(福井県)と同様、動きだした後でも「即停止」となる可能性があり、住民側は「一日も早くストップさせたい」と意気込む。

 「大分、松山、広島と、伊方原発を三方から取り囲む形ができた」
 7月4日、大分地裁。市民グループ「伊方原発をとめる大分裁判の会」の小坂正則事務局長(63)=大分市=は、仮処分の申立書を提出した後、こう語った。
 仮処分は通常の訴訟よりも審理期間が短い。さらに、訴訟なら住民側の訴えが認められても四国電側が上訴すれば確定するまで止まらない可能性があるものの、仮処分は裁判所の決定がすぐに効力を持つ。
 東京電力福島第1原発の事故後、松山地裁で伊方原発の差し止め訴訟が続いていたが、今年3月に広島の被爆者らが広島地裁に仮処分を申し立てた。それが契機となり、4月に熊本・大分地震が起きたこともあって、松山も「地震が伊方に波及する恐れがあり、緊急性が高まった」と5月に仮処分を申請した。続く大分は6~7月に計4人が申し立てをした。
  
 3地裁の審理で共通する主な争点は地震、津波、土砂災害を巡る評価だ。特に伊方原発は数キロ先の伊予灘に国内最大級の活断層「中央構造線断層帯」が走っており、強い地震に襲われて重大事故が起きるのではないかという不安が根強い。
 耐震設計の目安となる揺れを示す「基準地震動」は最大650ガル。四国電は「(紀伊半島から大分まで)中央構造線が480キロにわたって連動した場合も想定して基準地震動を策定するなど、安全性は十分確保されている」と主張する。
 だが、複数の学者は「長大な活断層が近くにあり、ましてや断層が480キロも連動して650ガルというのは過小だ」と指摘する。伊予灘や別府湾で断層調査を続けてきた高知大学防災推進センターの岡村真特任教授(地震地質学)は、中部電力浜岡原発(最大2千ガル)などと比べても低いとし「千ガル、2千ガル以上も当然あり得るものとして想定しなければ」と訴える。
 
 仮処分の判断は再稼働に間に合わなかったが、3地裁の審理はいずれも年内がヤマ場になりそうだ。
 脱原発弁護団全国連絡会共同代表の河合弘之弁護士(第二東京弁護士会)は8月10日、大分市内で「動く前に止めたかったが…」とした上で、こう強調した。
 「動いてから止められた方が(四国電は)ダメージが大きい」



大分合同新聞-対岸の原発 伊方再稼働㊥-2016年8月15日


 「いのちとびわ湖を守る運転差し止め決定!」。東日本大震災から5年を前にした3月9日。滋賀県大津市の大津地裁から駆け出してきた弁護士が垂れ幕を掲げると、集まった住民は「歴史的判断だ」と歓喜に包まれた。
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転禁止を、隣接する滋賀県の住民が申し立てた仮処分。同地裁の山本義彦裁判長は、政府が「世界一厳しい」とする原発の新規制基準に疑問を呈し、運転を差し止める決定をした。仮処分は直ちに効力を持つため、関電は今年再稼働したばかりの同原発を停止させた。
 稼働中の原発が司法判断で止まった初のケースだ。従来は「再稼働してしまえば止めるのは難しい」という雰囲気があったが、この決定は「動きだしてからでも止めることができる」ことを実証。全国の電力事業者に衝撃が広がり、「司法リスク」という言葉も飛び交い始めた。
 ■ 
 原発立地県ではなく、周辺県の住民が居住地の裁判所に訴え出て差し止めを勝ち取った点でも注目を集めた。大分県の住民が最短45キロ先の対岸にある四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)を止めようと大分地裁に仮処分を申し立てたのと、同様の構図だ。
 滋賀の申立人は高浜原発から約70キロまでのエリアに居住。「東京電力福島第1原発のような事故が起きれば、琵琶湖が汚染され近畿圏の1400万人が飲料水を失う」などと訴えた。
 大津地裁決定は、福島事故の原因究明が「道半ば」の状況で策定された新基準は、福島の教訓を十分生かしていないのではないかと指摘。「福島事故を経験したわが国民は、事故発生時に影響の及ぶ範囲の圧倒的な広さと避難に大きな混乱が生じたことを知っている」と、再稼働の審査に避難計画が含まれていないことにも疑問を突き付けた。伊方原発にも通じる問題だ。
 ■ 
 決定後、関西の財界からは「一地裁の裁判長が国のエネルギー政策を左右してもいいのか」と、三権分立を無視した声が上がった。関電社長も今後、逆転勝訴した場合に住民側へ損害賠償を請求する可能性に言及。裁判所や住民側へプレッシャーをかけた形だ。
 だが、大津地裁は7月12日、関電が決定の取り消しを求めて申し立てた異議を退けた。2基は法的に運転できない状態が続く。関電は抗告し、舞台は大阪高裁に移った。
 福井県若狭湾沿いは“原発銀座”と呼ばれる。異議審決定の2日後、高浜原発近くでは、多くの人が釣りをしていた。「原発がなかったら交付金も働き口もなくなる」「危ないとか言っていられない」。立地県と周辺県の思いは擦れ違っていた。



大分合同新聞-対岸の原発 伊方再稼働㊦-2016年8月16日


 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)に隣接する滋賀県の住民の申し立てを認め、運転を差し止めた3月の大津地裁決定は、重大事故が起きた場合に放射能被害が及ぶ可能性のある周辺自治体の住民を勇気づけた。滋賀住民の弁護団長を務め、四国電力伊方原発(愛媛県)の運転禁止を求める「大分裁判」の弁護団にも加わった井戸謙一弁護士(滋賀弁護士会)に、大津決定の意義などを聞いた。
 ―大津決定の意義は。
 現実に動いている原発を、隣接県の住民の申し立てで隣接県の裁判所が止めたことだ。(立地県でない住民の主張を認めたのは)東京電力福島第1原発事故の被害が広範に広がったことの裏返しだ。
 ―追随する司法判断は出るか。
 これまで裁判所は、電力会社側に原発が安全基準に適合していることを、原告側には原発の危険性の立証を求め、原告側のハードルが高かった。大津決定は従来の枠組みを踏襲しながらも、関電に対し「福島事故後の規制がどう強化され、関電がどう応えたか」の立証責任を強く求めた。(他の裁判所が)同調しやすい判断枠組みだ。
 ―決定は政府が「世界最高水準」と自負する新規制基準を不十分と指摘した。
 国際基準である国際原子力機関(IAEA)の「深層防護」の考え方を取り入れなければならないのに、新基準は避難計画を審査の対象としていない。それだけで原子力基本法、原子力規制委員会設置法に違反する。「世界一厳しい」というのは大うそだ。
 ―井戸さんは元裁判官で、金沢地裁の裁判長だった2006年に北陸電力志(し)賀(か)原発の差し止め判決を言い渡した。
 もともとは原発廃止論者ではなかった。原発なしでは日本のエネルギーが立ち行かないと思っていた。しかし、審理の中で、北陸電力がコスト削減のためにあえて不利な部分に目をつぶっていると感じた。原発自体は反対しないが、やるなら安全性を高めて、との思いを込めた。
 「3・11」直後も原発をすぐゼロにとは言えなかった。だが、2年間、原発が1基も動かず、日本社会には原発がいらないことが分かった。今夏は節電要請もしていない。一私企業の利益のために周辺住民がリスクを負う理由はない。
 ―伊方原発をどう見る。
 最も大きいのは耐震性の問題。中央構造線が動いたときの地震の加速度予測は、四国電の計算にごまかしがあるとしか思えない。合理的な避難計画もできず、立地不適だ。
 ―「大分裁判」の弁護団に参加した。
 大分、松山、広島と3地裁に伊方原発差し止めの仮処分が申し立てられている。最低でも一つ勝ち、何としても止めたい。鹿児島県では九州電力川内原発の一時停止を掲げた知事が当選した。川内は政治で、伊方は司法で止めることができる。もう時代は変わった。動き始めた原発を一つ一つ止めていき、原発ゼロを実現したい。

 いど・けんいち 1954年生まれ。大阪府出身。東京大学教育学部卒。75年司法試験合格。金沢地裁、京都地裁で民事部の裁判長を務めた。2011年3月に退官し、現在は弁護士。滋賀県彦根市在住。


by asyagi-df-2014 | 2016-08-20 05:30 | 書くことから-原発 | Comments(0)

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