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本からのもの-「慰安婦」問題・日韓「合意」を考える-日本軍性奴隷制の隠蔽を許さないために

著書名;「慰安婦」問題・日韓「合意」を考える-日本軍性奴隷制の隠蔽を許さないために
著作者:前田朗 編・著
出版社;彩流社

 2015年12月28日の日韓外相会談での「慰安婦」問題解決についての合意内容について、西野瑠美子は、「責任と反省なき二重基準で、『私たち』はこの過去を終わらせることができるか」の中で、次のように押さえる。


①「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことに対して、「日本政府は責任を痛感している」
②内閣総理大臣として「心からおわびと反省の気持ちを表明する」
③「心の傷を癒す措置」として韓国政府が財団を設立し、日本政府が10億円を拠出する
④③の措置を着実に実施することを前提に、「慰安婦」問題が「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」
⑤日韓両政府は今後、国連等国際社会においてこの問題について互いに非難・批判することは控える
⑥在韓国の日本大使館前の「平和の礎」(少女像)について、韓国政府は「適切に解決されよう努力する」(移転・撤去を含む)


 この「日韓合意」について、注文をつけながらも一定の評価をした者として、きちんと整理する必要を個人的には感じてきた。
 この本でも、「『慰安婦問題』(日本軍性奴隷制)の解決を求めてきた市民運動、研究者の間でも、評価は必ずしも一様ではない。全面的に批判する論者もいれば、一定の評価をしつつ注文をつける形の意見表明も見られる。」、と指摘されている。

この本では、今回の「日韓合意」の評価のために、「はじめに」の中で、次の三つの視点を定めている。


 第一に、被害者がどのように受け止めたか、が重要であること。
 第二に、「慰安婦」問題に対する安倍晋三政権のこれまでの姿勢、戦後70年の「安倍談話」、及び今後の対応がどのようなものであるかも見ておく必要があること。
 第三に、日韓のみならず、東アジアにおいて、ひいては国際社会にどのような意味を有するか、を見定める必要があること。


 この提起された視点のうち、特に、第一と第三の視点のなかで、この「日韓合意」について考える。


 まず、第一の視点に関して、梁澄子(やん・ちんじゃ)は、「責任転嫁を許さない」の中で、韓国市民が「合意」に反対する理由を、次の五点にまとめる。


①第一に、被害者を交渉と協議の主体と見なさず、せいぜい賠償の客体程度に位置づけていること。生存する被害者たちに対して事前に何らの説明も、協議もなかったばかりでなく、すでにこの世を去った被害者たちが全く視野に入っていない。
②第二に、第12回アジア連帯会議が求めた「事実と責任の認定」、すなわち「法的責任の認定」がなされず、1995年の「女性のためのアジア平和国民基金」(アジア女性基金)の「首相の手紙」の中で示された「お詫びと反省」が繰り返されただけで、1995年時点から一歩も前進していないということ。
③第三に、日本政府が10億円を拠出して韓国政府が設立する財団は、賠償と見なすことはできないということ。
④第四に、真相究明、記憶の継承と歴史教育、追悼事業、歴史わい曲発言への反駁など、日本がとるべき後続措置について何らの言及もないこと。
⑤第五に、韓国政府が得たものはあまりにも小さいにもかかわらず、日本政府に約束したものはあまりにも大きいということ。


 また、梁は、「年頭の韓国で私が目の当たりにしたのは、挺対協の下に組織された「合意」反対運動ではなく、市民の中から湧き上がる怒りの表出としての自発的な動きの数々だった」、と韓国民衆の動きを伝えた。
 この上で、梁は、「日本の市民がなすべきことは何か」について、次のように触れる。


「日本では、あたかも韓国の運動、とりわけ挺対協が『解決』の障害物であるかのように喧伝する報道もあり、被害者と支援団体が『説得』の対象であるかのように語られてる。日本政府は、在韓国日本大使館前の『平和の礎』について韓国政府に『関連団体との協議』を通した『適切な解決』を約束させ、『元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのための事業を行う』財団の設立と運営を韓国政府に押し付けて、『日本が失ったのは10億円』(岸田外相)、『ここまでやった上で約束を破ったら、韓国は国際社会の一員として終わる』(安倍首相)とうそぶいている。その上で、韓国政府がいかに被害者と支援団体を『説得』できるかに、『合意』の成否がかかっているかのような世論形成が進められているのである。本来、加害国が果たすべき責任を被害国に押し付けて、今や問題解決の鍵を握るのは韓国政府と韓国社会であるかのような構図を作り出そうとする安倍政権の目論見を、日本の市民が座視してはならないと思う。」


 次に、提起された第三の視点について、まず、「『日韓合意』は韓国のみならず、東アジア各国の被害女性たちが四半世紀にわたって訴え続けてきた声に耳を傾けることなく、日韓両政府間の都合で、米日韓の軍事同盟の利害に基づいてなされた疑いが強い。法的責任も公式謝罪も賠償もなく、再び基金を設立するという内容は、かって失敗した『女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)』の愚を繰り返すものではないだろうか。」、と押さえられているとともに、「『慰安婦』問題は戦時性暴力、戦時性奴隷制であり、国際法に違反する重大人権侵害であり、日本政府に法的責任がある。従って、公式謝罪と賠償を行うべきであることは、国連人権機関による勧告において繰り返されてきたことである。」、と指摘する。


だから、岡野八代は、「フェミニズム倫理学から考える、日韓合意」のなかで、今回の「日韓合意」の問題点ををこう分析している。


「今回の『日韓合意』は、長年にわたり被害女性達が訴えてきた解決策についてなんら触れず、しかも、『慰安所』で行われていたどのような行為が、『女性の名誉と尊厳を深く傷つけた』のかを明示せず、またしても金銭的な解決(のみ)を強調する形で提示する。そのうえ、日本政府が行ういかなる修復的行為が、植民地主義を含めた日本の過去に遡る、そして、新しい関係性の構築のための未来に向けて担われるべきなのかについては、口をつぐむ。」


 後は、幾つかの問題点について触れる。


(1)この間、この問題で象徴的に扱われてきたのが、「平和の礎」(少女の像)である。
 西野瑠美子は、「そもそも、『平和の礎』(少女像)は、『もし、私だったら』と被害女性の心を想像し、共感してもらいたいという願いを込めて民間人が製作・設置したものだ。制作者のキム・ソギョンさんは、『一番大切にしたこと。それは人々と意思疎通できるものにすることでした。だから、小さく低い等身大の像をつくった』と、語っている。
 平和の礎は、日本の中で声高に叫ばれている『反日の象徴』ではなく、『慰安婦』のような歴史を二度と繰り返してはいけないという記憶の継承と平和を希求する人々の願いの象徴だ。』」、とする。


(2)「慰安婦」問題の根幹の一つには、「慰安婦」問題を性奴隷制として捉えることができるかどうかということにある。
このことに関して、前田朗は、「「慰安婦」問題を奴隷制、性奴隷制の観点から検討してきた法的議論を再整理して、日韓合意の限界を確認する」として次のように論理を展開する。
まず、「慰安婦」問題は、「そもそも、1990年代に国連人権機関で行われて、決着のついた問題である。それにもかかわらず、日本政府は新たな証拠を提出することもなく、根拠不明のまま見解を変更し、一方的に国際社会に向けて唱え始めた。論点は多岐にわたるが、基本となるのは、次の論点である。」、とし「慰安婦」問題の法的考察には次の押さえが必要とされるとする。


 第1に、国際法における奴隷制、性奴隷制の定義である。
 このことについて、「安倍首相をはじめとする日本政府は、国際法における奴隷制の定義を無視する。メディアや一部の論者の強制連行否定論も、国際法を意図的に無視して、『強制連行がなかった』という主張と『奴隷制ではなかった』という主張を混同している。」、と指摘する。
 第2に、「慰安婦」問題の法的考察には当時の国内法の検討も欠かせない。
 このことについて、「当時の国内刑法を見るならば、国外移送目的誘拐罪、未成年者誘拐罪をはじめとする誘拐罪の規定が重要であることが判明する。」、と指摘する。
 第3に、「軍の関与」をめぐって行われてきた議論である。
 このことについて、「『軍の関与』と『業者の実行行為』を対比して、後者があったことを理由に前者を否定する奇妙な論法が持ち出される。『軍の関与』とはいかなる事態であるのか。国際法における国家責任はどのような場合に論定されるのかを見定める必要がある。」、と指摘する。

 また、前田朗は、「国際法における性奴隷制」について、詳細に説明する。
 まずは、「1 性奴隷制の定義」に関して。


①「慰安婦」問題において性奴隷制、戦時奴隷制といった表現を採用したのは、国連事件機関である。1990年代前半、国連人権委員会、及びその下部機関である差別防止少数者保護小委員会(国連人権小委員会)において、「慰安婦」問題の基本的事項とその法的議決を巡る議論が積み重ねられた。
②その結果、ラディカ・クマラスワミ「女性に対する暴力特別報告者」が「慰安婦」問題の調査を行い、日本および韓国を訪問して、両政府から資料提供を受け、「慰安婦問題報告書」を作成し、1996年の国連人権委員会に提出した。
③同報告書は満場一致で採択された。
④クマラスワミ報告書は、「戦時、軍によって、または軍のために、性的サービスを与えることを強制された女性の事件を軍事的性奴隷制の敢行」と定義した。
⑤1989年にはゲイ・マクドウーガル「戦時性奴隷制度特別報告者」が「慰安婦」問題の調査を行い、「慰安婦問題報告書」を国連人権小委員会に提出した。
⑥ラディカ・クマラスワミ報告書及びマクドウーガル報告書の前提となっているのは、20世紀初頭の国際条約であり、特に醜業条約と奴隷条約である。
⑦旧日本軍の「慰安婦」問題をめぐる議論はこうした国際動向とと並行し、密接に関連しながらすすめられたのである。


 次は、「2 白色奴隷条約(醜業条約)」に関して。 

①1910年の醜業婦ノ取締ニ関スル国際条約(醜業条約、白色奴隷条約とも呼ばれる)は、性的サービスの強制に関する最初期の重要条約である。
②日本政府はこの条約を批准したが、植民地に適用しない旨の留保宣言をしたことが知られている。
③「強制があったかなかったか」に絞ってみると、次のことが言える。第1に、日本軍に「慰安婦」とされた非常に多くの未成年女子(なかには15歳や16歳の女子が多数いた)については、本人に同意能力がなく、すべて第1条件に当たる。それゆえ「強制」であった。ただし、条約が国内に適用されないとすれば、「犯罪」として処罰しなかったことは条約違反とまでは言えないことになる。
④第2に、「慰安婦」とされた成年女性のうち、許偽によって騙されて連れ出された事案は「強制」でった。ただし、国内に適用されないとすれば、「犯罪」として処遇しなかったことは条約違反とまでは言えない。


 次は、「3 奴隷条約」に関して。


①1926年の奴隷条約は「奴隷の禁止」と「奴隷取引と「奴隷の禁止」を掲げている。
②驚いたことに、日本政府は現在に至るまで奴隷条約を批准していない。「慰安婦」問題があるため、批准することができないのだ。条約を批准していなくても、①奴隷の禁止と②奴隷取引の禁止は1930年代には慣習国際法の地位を獲得していたされている。条約を批准していなくても、文明国ならば守らなければならない。
③それゆえ、「慰安婦」問題で強制の有無を問う場合に、①奴隷の禁止と②奴隷取引の禁止に関する奴隷条約の定義をもとに判断することになる。
④安倍首相をはじめとする否定論者は「強制連行はなかったから奴隷制ではなかった」と主張するが、強制連行がなくても奴隷は奴隷である。強制連行は、②奴隷取引の禁止の一部に関係しても、①奴隷の禁止の要素ではないからである。契約による奴隷もいれば、奴隷が産んだ子どもも奴隷となる。奴隷化には多様な形態があった。
⑤奴隷概念を正しく解釈して、クマラスワミ報告書は、「慰安婦」は奴隷に当たり、日本政府は奴隷の禁止に違反した、と結論づけた。
⑥「慰安婦」訴訟における山口地裁下関支部判決も「慰安婦」が奴隷状態に置かれていたと認定した。他にも「慰安婦」:に対する性サービスの強制を認定した判決が複数存在する。


 次は、「4 強制労働条約」に関して。


①日本政府は1932年にこの条約を批准したにもかかわらず、その後、「慰安婦」政策を採用した。1990年代に「慰安婦」論議が行われた時に、最初に問われたのが強制労働条約との関係である。
②「慰安婦」問題について、日本政府は、条約の「適用除外・適用除外にあたる」という主張をした。強制労働条約第2条2項(d)に当たるという。1996年4月の国連人権委員会で、日本政府は、「戦争の場合だから『慰安婦』について条約の適用がない。それゆえ、適法とは言えず、日本政府に責任はない」と主張した。しかし、ILOの条約担当者が、「第2条2項(d)は緊急ノ場合を意味している。緊急時に慰安所に行くというのはどういうことか。慰安所がないと住民ノ全部又ハ一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムルとはどういう意味か。慰安所は第2条第2項(d)の要件に当たらない」と明確にした。」③ILO条約適用専門委員会は、1996年以来、何度も何度も日本政府に勧告を出してきた。「強制労働条約に違反した」からである。


 次は、「5 人道に対する罪」に関して。


 クマラスワミ報告書は「『慰安婦』の場合における女性および少女の誘拐および組織的強要は、明らかに文民である住民に対する非人道的行為であり、人道に対する罪を構成する」と判定した。マクドウーガル報告書も、日本軍「慰安婦」制度が人道に対する罪に当たると判断した。


 次は、「国内法における誘拐罪」に関して。


 「慰安婦」強制連行を誘拐罪として処罰した大審院判決が二つ発見された。大審院は現在の最高裁判所に相当する。刑法256条の国外移送目的誘拐罪と、刑法224条の未成年者誘拐罪の事案である。


 最後に、「国家の責任とは」-「軍の関与」をめぐって」に関して。


①日韓合意では、「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」ことに対して「日本政府は責任を痛感している」とされた。しかし、日本政府は法的責任を否定しているので、「責任」とは道義的責任を意味する。ここで利用されるのが民間企業である。「軍の関与」はあったが、民間業者が主体であったので、日本政府には法的責任はない、という奇怪な論理が駆使される。
②第1に、仮に民間業者が連行や慰安所管理を行ったとしても、「慰安所」政策は軍が方針を決定し、運営方法も規則で定め、「慰安所」を軍が利用したのであるから、民間業者と軍は共犯である。
③第2に、クマラスワミ報告書が定義したように、「軍によって、または軍のために、性的サービスを与えることを強制された女性の事件を軍事的性奴隷制の敢行」と呼ぶのであるから、「軍の関与」があれば、性奴隷制度を実施した主体が日本軍であることは明白である。
④第3に、1993年の「女性に対する暴力撤廃宣言」第2条(c)は「どこで発生したかを問わず、国家によって行われた、または許された身体的、性的および心理的暴力」を禁止し、第4条は「国家は、女性に対する暴力を非難すべきであり、その撤廃に関する義務を回避するために、いかなる慣習、伝統または宗教的考慮をも援用すべきではない」とする。「軍の関与」があったということは、日本軍が性奴隷制度を非難するどころか、これを許していたのである。
⑤第4に、2002年の国連総会決議の盛り込まれた「国際違法行為に対する国家責任(国家責任条約草案)第2条は、国家の国際違法行為が作為だけでなく、不作為からなる行為によっても成立するとしている。同第8条は「個人又は個人集団が、行為を成し遂げる中で、事実上、国家の命令、指揮、統治により行動している場合、それらの個人又は個人集団の行為は、国際法上の国家の行為と考えられる」としている。民間業者がやったことだという弁解は、通用しない。


 前田朗は、このように論理展開した上で、今回の「日韓合意」について次のように告発する。
 まさしく、今回の「日韓合意」の問題を言い当てている。


 「『慰安婦』問題は、当時、日本政府が基本方針を立案し、日本軍は要請し、指揮し、監督する中で、軍および民間業者が被害女性を選定し、連行し、『慰安所』で性的サービスを強制した事件である。
 そして、戦争終結後、日本軍および民間業者は多くの被害女性を海外に置き去りにし、場合によっては証拠隠滅のために殺害した。
 半世紀を経て、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、東ティモール、ビルマなどアジア各地の被害女性たちがカムアウト史、人間の尊厳の回復を求め、公式謝罪と賠償を求めてきたが、四半世紀にわたって解決を拒否してきたのは日本国家と日本社会である。日韓合意は女性差別と人種・民族差別が複合する人道に対する罪を改めて隠蔽し、歴史に禍根を残す茶番劇と言わざるを得ない。」


 なお、「米国の介入」ということについて、この本ではあまり中心的には捉えられていなかった。
 この問題について、前田朗は『慰安婦』問題の現在(三一書房)」のなかで、鈴木裕子の「解決には程遠い今回の日華『合意』を採り上げ、鈴木は次のように指摘している。


「この度の『合意』の影には、米国の深い介入がある。在米の米山リサトロント大学教授は、『今回の日韓合意』を米国は高く評価した、と指摘。米国が日本に韓国との『和解』を勧めるのは、自衛隊に米軍の肩代わりをしてもらうにはアジアの同盟国の理解が必要との考えているから、と言う(『【戦える国】に変質 言わねばならないこと』『東京新聞』1月14日付)。わたくしも同感である。要するにこのたびの『日韓合意』は、米国政府の意向を強く受け、被害当事者の意思を無視して日韓両政府が政治的に妥協した政治的産物にほかならない。」


 つまり、今回の日韓合意は、米国の米軍再編に、日韓両国が組み込まれた結果でしかない。だから、「米国政府の意向を強く受け、被害当事者の意思を無視して日韓両政府が政治的に妥協した政治的産物にほかならない。」、と。
 この手法は、沖縄の辺野古新基地建設をめぐる状況を、そのまま説明するものでもある。


 最後に、第Ⅱ部の各界からのメッセージの中で、崔善愛さんの次の言葉が、胸を揺さぶった。


日本政府よ。
そのひとの手をとったことがありますか?ハルモニを襲う激しい頭痛、その呻きと叫びの涙を見たことがありますか?

慰安婦にされたハルモニに会うことをせず、その「謝罪」はいったい誰に向かっているのか。

女性を人として尊敬することを知らない人々よ。
動かぬ少女像の何を恐れるのか。

「謝罪」という名の罪の「撤去」を、少女たちの魂はゆるさない。


by asyagi-df-2014 | 2016-05-19 05:27 | 本等からのもの | Comments(0)

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by あしゃぎの人