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日弁連会長の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の一部修正を求める会長声明から、自公の法案を考える。

 自民党及び公明党が2016年4月8日に提出した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」(以下、「本法案」という。)について、
日本弁護士連合会(以下、日弁連とする)は2016年5月10日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の一部修正を求める会長声明を発表した。
 この会長声明の「本法案」についての考え方や主張は次のとおりである。

(1)主張
 特に適法居住要件の修正等が行われた上で、本法案が今国会において成立することを求め、もって日本における人種的差別が一日も早く根絶することを期待するものである。
(2)自公の「本法案」の問題点及び指摘事項
①本法案が第2条において、「不当な差別的言動」の対象を「適法に居住する者」に限定(以下「適法居住要件」という。)している点は、在留資格のない者はヘイトスピーチの対象となってもやむを得ないとの解釈を生じさせる危険があるものであり、このような限定は削除されるべきである。
②ヘイトスピーチは、個人の尊厳を著しく傷つけ、差別や偏見を醸成するものであることからその防止が求められているのであり、個人の尊厳や差別を受けない権利は、在留資格の有無にかかわらず等しく保障されなければならない人権である。国連人種差別撤廃委員会も「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること。」(市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30)と勧告している。
③ヘイトスピーチを行うグループは、過去に、非正規滞在から人道配慮による在留特別許可を求めた者を非難・誹謗するデモ、街頭宣伝を行ったこともある。また、難民申請者の相当数は、入国の経緯からして、やむなく在留資格を持たない者であるが、同グループは、難民申請者を非難・誹謗したりする街頭宣伝を行ったこともある。したがって、「適法に居住」していない者についても、ヘイトスピーチから保護する必要性は高い。
④日本が批准している人種差別撤廃条約に基づけば、「本邦外出身者」に限らない人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身を理由とする差別的言動も禁止の対象とすること、また、差別的な言動のみならず、就職や入居などの様々な社会的差別の撤廃を実現することも検討されるべきである。本法案を人種差別撤廃に向けた法整備の第一歩と捉え、国は今後、人種差別全般について実態調査を行ってその実態を検証するとともに、当連合会が求める包括的な基本法制定の必要性について検討を行うべきである。

 
 自公案の問題点については、再度、伊藤和子さんの次の指摘を押さえたい。


① 人種差別撤廃条約は人種差別を「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」(同条約第1条)差別と定義している。これにならって、すべての民族的、世系上のマイノリティを対象とするべきだ。国がこのような法律をつくるとき、一部のマイノリティだけを保護し、他のマイノリティを保護しない、という施策を決めることは、保護の対象とされなかったマイノリティを一層深刻な立場に置くことになる。あたかも、そうした者は保護に値するものでないと国が言っているに等しい。
 それは、新たな差別をもたらすことになる。特にこの法律がヘイトスピーチという深刻な人権侵害に関するものであることを考えるなら、その影響は深刻である。
②本法案は、前文で「不当な差別的言動は許されないことを宣言」しながら、本文では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」(第3条)として、努力義務を定めるにとどまる。
 どこにもヘイトスピーチは違法、禁止する、という文言がないのは、様々な場面において、果たして有効にマイノリティを保護しうる法律なのか、という実効性に疑問を呼んでいる。
 この点、人種差別撤廃条約は、締約国に対して「すべての適法な方法により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」義務を課している(2条1項(e)等参照)のであり、実効性のあるヘイトスピーチ抑止のために、「違法」若しくは「禁止」の文言を明確に規定する必要がある。
③本法案は7条までしかない短い法律で、施策として掲げられているのは相談体制の整備、教育、啓発だけである。被害救済の具体的措置は明確とは言えず、深刻になっているインターネット上のヘイトスピーチへの対応なども抜けている。
④現実に役割が求められる地方公共団体の責務が、「努力義務」に過ぎない点も問題である。相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等ですら努力義務に過ぎないとされているので、本法案の掲げる施策は実効性に乏しいという懸念がある。
 この点、2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。」とし、国と地方公共団体に「努力」以上の「実施義務」を課しているので、どうして同様の法律にできないのだろうか。甚だ疑問である。


 国は、日本における人種的差別が一日も早く根絶するため、日弁連会長声明等の意見を取り入れる必要がある。


 以下、日本弁護士連合会会長声明の引用。







「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の一部修正を求める会長声明


 本年4月8日、自民党及び公明党は、参議院に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」(以下「本法案」という。)を提出し、現在国会で審議が行われている。

 当連合会は、2015年5月7日付け「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」において、人種的憎悪や人種的差別を煽動・助長する言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)を含む人種差別につき、その禁止の理念を定めた基本法を制定するよう国に求めていた。

 本法案が、その前文において、蔓延する深刻なヘイトスピーチが「地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」ことを指摘し、「このような不当な差別的言動は許されないことを宣言」したことを評価する。

 しかし、本法案が第2条において、「不当な差別的言動」の対象を「適法に居住する者」に限定(以下「適法居住要件」という。)している点は、在留資格のない者はヘイトスピーチの対象となってもやむを得ないとの解釈を生じさせる危険があるものであり、このような限定は削除されるべきである。

 ヘイトスピーチは、個人の尊厳を著しく傷つけ、差別や偏見を醸成するものであることからその防止が求められているのであり、個人の尊厳や差別を受けない権利は、在留資格の有無にかかわらず等しく保障されなければならない人権である。国連人種差別撤廃委員会も「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること。」(市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30)と勧告している。

 ヘイトスピーチを行うグループは、過去に、非正規滞在から人道配慮による在留特別許可を求めた者を非難・誹謗するデモ、街頭宣伝を行ったこともある。また、難民申請者の相当数は、入国の経緯からして、やむなく在留資格を持たない者であるが、同グループは、難民申請者を非難・誹謗したりする街頭宣伝を行ったこともある。したがって、「適法に居住」していない者についても、ヘイトスピーチから保護する必要性は高い。

 日本が批准している人種差別撤廃条約に基づけば、「本邦外出身者」に限らない人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身を理由とする差別的言動も禁止の対象とすること、また、差別的な言動のみならず、就職や入居などの様々な社会的差別の撤廃を実現することも検討されるべきである。本法案を人種差別撤廃に向けた法整備の第一歩と捉え、国は今後、人種差別全般について実態調査を行ってその実態を検証するとともに、当連合会が求める包括的な基本法制定の必要性について検討を行うべきである。

 当連合会は、特に適法居住要件の修正等が行われた上で、本法案が今国会において成立することを求め、もって日本における人種的差別が一日も早く根絶することを期待するものである。

 2016年(平成28年)5月10日
                 日本弁護士連合会
                           会長 中本 和洋


by asyagi-df-2014 | 2016-05-13 05:53 | 書くことから-ヘイトクライム | Comments(0)

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