原発問題-京都地裁、原発事故の影響で心身に不調をきたし、仕事ができなくなったとして、東電に、3千万円賠償命じる。
2016年 02月 19日
標題について、朝日新聞は2016年2月18日、「東京電力福島第一原発事故の影響で心身に不調をきたし、仕事ができなくなったとして、福島県から京都市に自主避難した元会社経営者の40代男性と妻子4人が計約1億8千万円の損害賠償を東電に求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は、男性が事故で不眠症やうつ病を発症して就労不能になったと認定し、男性と妻に計3046万円を支払うよう東電に命じた。」、と報じた。
また、「判決によると、男性は2011年3月の事故当時、福島県内に家族と住み、飲食店運営会社を経営。自宅は避難指示区域の外側で、東電がのちに賠償対象とする自主避難区域にあった。男性は事故数日後に家族を連れ県外へ避難し、ホテルなどを転々とした末に同5月から京都市のマンションへ。そのころから不眠や心身の不調の症状が現れた。
男性は訴訟で、幼い子どもたちへの放射線被害を防ぐために故郷を捨てざるを得なくなり、心身の不調が今も続いて仕事ができないと主張。自主避難区域の住民らを対象とした東電の賠償の枠組み(大人12万円、妊婦・子ども64万~72万円)に沿い、13年に東電から一家で計292万円の賠償を得たものの、損害を償うには不十分と訴えた。
一方、東電側は「自主避難は漠然とした不安感に基づく任意の行動」として、賠償すべき範囲は避難指示区域の住民らより限定されると反論。男性の不調は避難先で新事業の立ち上げに失敗するなどの事情が影響し、事故との密接な関係はないと主張していた。」、と伝えた。
さらに、この判決について、「東電や国に対する訴訟を支援している『原発事故全国弁護団連絡会』によると、避難者らが起こした集団訴訟は福島や東京、大阪など全国21地裁・支部(原告約1万人)で続いているが、自主避難者への賠償が裁判で認められたのは把握する限り初めてという。」、と報じた。
以下、朝日新聞の引用。
朝日新聞-福島から自主避難、東電に3千万円賠償命じる 地裁判決-2016年2月18日16時11分
東京電力福島第一原発事故の影響で心身に不調をきたし、仕事ができなくなったとして、福島県から京都市に自主避難した元会社経営者の40代男性と妻子4人が計約1億8千万円の損害賠償を東電に求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は、男性が事故で不眠症やうつ病を発症して就労不能になったと認定し、男性と妻に計3046万円を支払うよう東電に命じた。
東電や国に対する訴訟を支援している「原発事故全国弁護団連絡会」によると、避難者らが起こした集団訴訟は福島や東京、大阪など全国21地裁・支部(原告約1万人)で続いているが、自主避難者への賠償が裁判で認められたのは把握する限り初めてという。
判決によると、男性は2011年3月の事故当時、福島県内に家族と住み、飲食店運営会社を経営。自宅は避難指示区域の外側で、東電がのちに賠償対象とする自主避難区域にあった。男性は事故数日後に家族を連れ県外へ避難し、ホテルなどを転々とした末に同5月から京都市のマンションへ。そのころから不眠や心身の不調の症状が現れた。
男性は訴訟で、幼い子どもたちへの放射線被害を防ぐために故郷を捨てざるを得なくなり、心身の不調が今も続いて仕事ができないと主張。自主避難区域の住民らを対象とした東電の賠償の枠組み(大人12万円、妊婦・子ども64万~72万円)に沿い、13年に東電から一家で計292万円の賠償を得たものの、損害を償うには不十分と訴えた。
一方、東電側は「自主避難は漠然とした不安感に基づく任意の行動」として、賠償すべき範囲は避難指示区域の住民らより限定されると反論。男性の不調は避難先で新事業の立ち上げに失敗するなどの事情が影響し、事故との密接な関係はないと主張していた。
京都地裁は14年5月、今回の原告男性に月40万円を1年間にわたって仮払いするよう東電に命じる仮処分決定を出し、昨年5月と同11月にも仮払いの延長を命じていた。(米田優人)