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原発問題-「川内原発の再稼働に抗議し、司法の力で原発の停止を求める声明」

 脱原発弁護団全国連絡会は、2015年8月12日、「川内原発の再稼働に抗議し、司法の力で原発の停止を求める声明」を発表した。
 [声明]の冒頭は、次の言葉で始まる。
 「福島の悲劇を忘れるな」
 この言葉が、すべてを物語っている。
「福島の悲劇を忘れるな」、「3.11」を出発点にしろ。
 日本の原子力行政のあり方は、この言葉に尽きる。
 この「声明」を要約する。

(1)状況把握
①これだけ多くの問題点が指摘される中で再稼働が強行されたのですから、川内原発で、次なる事故が起きた場合には、その責任は、九州電力だけでなく、政府官邸、原子力規制委員会、そして再稼働を認めた裁判所も負うべきであると考えます。
②再稼働を承認した鹿児島県知事、薩摩川内市長も責任を負うべきです。
③福島原発によって今も、10万人以上の人たちが故郷を失い、長期にわたる避難生活を強いられています。汚染水の放出は止まらず、湾内外の海水の放射能汚染は続いています。福島県内では、甲状腺がんの子どもたちが100人以上となり、県の甲状腺評価部会も「多発」と認める状況となっています。
(2)司法判断の違いを分けたもの
 二つの決定は、福島原発事故のような重大事故の再発を絶対に避けるべきことと考えるか、たまにはそのような事故が発生することも致し方のないことと考えるか、考え方の根本から異なっているのです。
①福井地裁(樋口英明裁判長)は高浜原発3、4号機について、運転の差し止めを命じる仮処分決定を発令しました。この決定は、新規制基準は従業員や周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするためのものであるが、現実の規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されない、新規制基準は合理性を欠くと明確に述べました。そして、そして「万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を地震の平均像を基に策定することに合理性は見い出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」と断じ、基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施することなどを求めています。
②鹿児島地裁決定は、事故の可能性を社会通念上容認できる程度にまで下げられれば、再稼働を認めるという立場に立ち、基準地震動の想定方法を改めない規制委員会のやり方を追認しました。前田決定も、じっさいの地震動が平均像からどれだけかい離しているかを考慮することは望ましいとしつつ、地震には地域特性があり、九州地方では地震動が小さくなる傾向があり、平均像の利用自体が新規制基準の不合理性を基礎づけることにはならないとしたのです。
(3)火山の問題
 川内原発では火山の破局的噴火のリスクが大きな争点となりました。カルデラ噴火で火砕流が原発を襲ったときにはこれに耐える設計をすることはできず、その破局的噴火が襲う可能性があれば、立地は不適であると考えられています。
①鹿児島地裁決定は、原子力規制委員会が火山学の専門家の関与・協力を得て、厳格、詳細な調査審議を行ったと評価していますが、川内原発の火山審査には火山学者はだれも招聘されておらず、事実誤認であることは明らかです。
②破局的噴火の活動可能性が十分に小さいといえないと考える火山学者が一定数存在することを認めつつ、火山学会の多数を占めるものではないとしています。この点も決定後に多くの火山学者が事実と異なると異議を述べました。
③九州電力は仮に火砕流噴火が起きるとしても、事前に予知でき、使用済み燃料を危険のない箇所に運び出すことができる(運び出すには原発を止めてから5年はかかる)と主張し、その根拠としてギリシャの火山学者ドルイットのミノア噴火に関する論文で、破局的噴火の前数十年前からマグマの供給で地表が隆起したとする論文などをあげていました。
④鹿児島地裁前田決定は、科学的に誤っているだけでなく、深刻な原発事故を起こしてはならないという姿勢が根本的に欠けており、事故の発生を容認していると言わざるを得ません。
(4)「声明」の主張
 福島原発事故をくり返さず、原発の高い安全性を求める福井地裁決定こそが、あらたな「社会的合意」となっているといえるでしょう。
 司法の力で原発再稼働を止めるため、全力を尽くす
 私たちは改めて、政府に対して、福島原発事故による悲劇を直視し、脱原発を求める多数の市民の声に耳を傾け、再稼働政策を中止し、脱原発政策に転換を図ることを求めます。そして、政府がこのような市民の声に耳を貸さないなら、福岡高裁の宮崎支部の抗告審で勝利し、司法の力で川内原発を運転停止に追い込み、全国の原発の再稼働を止めたいと決意しています。

 以下、「声明」の引用。






川内原発の再稼働に抗議し、司法の力で原発の停止を求める声明


福島の悲劇を忘れるな


 原子力規制委員会と政府、鹿児島県に対する多くの市民の抗議の声の中で、8月11日、川内原発1号機が再稼働されました。
 私たち、脱原発弁護団全国連絡会は、「九州電力・川内原発(鹿児島). 原発なくそう!九州川内訴訟」と「仮処分申立」を支援し、この再稼働を司法の力で差し止めようと努力してきました。4月22日、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は川内原発1、2号機について、運転差し止めを求めた住民の申立を却下する命令を下しました。
 私たちの再稼働を食い止めたいという願いは、この決定によって阻まれ、未だ実を結んでいませんが、政府と規制委員会が進める川内原発の再稼働は、安全が確保されておらず、次なる重大事故を準備するものといわざるを得ません。さる7月31日の東京第五検察審査会の議決により、福島原発事故を引き起こした東京電力の役員に対する強制起訴がなされようとしています。これだけ多くの問題点が指摘される中で再稼働が強行されたのですから、川内原発で、次なる事故が起きた場合には、その責任は、九州電力だけでなく、政府官邸、原子力規制委員会、そして再稼働を認めた裁判所も負うべきであると考えます。さらに、再稼働を承認した鹿児島県知事、薩摩川内市長も責任を負うべきです。
 福島原発によって今も、10万人以上の人たちが故郷を失い、長期にわたる避難生活を強いられています。汚染水の放出は止まらず、湾内外の海水の放射能汚染は続いています。福島県内では、甲状腺がんの子どもたちが100人以上となり、県の甲状腺評価部会も「多発」と認める状況となっています。

再稼働をめぐる司法の判断を分けたもの

 4月14日、福井地裁(樋口英明裁判長)は高浜原発3、4号機について、運転の差し止めを命じる仮処分決定を発令しました。この決定は、新規制基準は従業員や周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするためのものであるが、現実の規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されない、新規制基準は合理性を欠くと明確に述べました。そして、そして「万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を地震の平均像を基に策定することに合理性は見い出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」と断じ、基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施することなどを求めています。
 これに対して、鹿児島地裁決定は、事故の可能性を社会通念上容認できる程度にまで下げられれば、再稼働を認めるという立場に立ち、基準地震動の想定方法を改めない規制委員会のやり方を追認しました。前田決定も、じっさいの地震動が平均像からどれだけかい離しているかを考慮することは望ましいとしつつ、地震には地域特性があり、九州地方では地震動が小さくなる傾向があり、平均像の利用自体が新規制基準の不合理性を基礎づけることにはならないとしたのです。
 二つの決定は、福島原発事故のような重大事故の再発を絶対に避けるべきことと考えるか、たまにはそのような事故が発生することも致し方のないことと考えるか、考え方の根本から異なっているのです。

火山学会から強い批判

 川内原発では火山の破局的噴火のリスクが大きな争点となりました。カルデラ噴火で火砕流が原発を襲ったときにはこれに耐える設計をすることはできず、その破局的噴火が襲う可能性があれば、立地は不適であると考えられています。
 鹿児島地裁決定は、原子力規制委員会が火山学の専門家の関与・協力を得て、厳格、詳細な調査審議を行ったと評価していますが、川内原発の火山審査には火山学者はだれも招聘されておらず、事実誤認であることは明らかです。
 また、破局的噴火の活動可能性が十分に小さいといえないと考える火山学者が一定数存在することを認めつつ、火山学会の多数を占めるものではないとしています。この点も決定後に多くの火山学者が事実と異なると異議を述べました。
 さらに、九州電力は仮に火砕流噴火が起きるとしても、事前に予知でき、使用済み燃料を危険のない箇所に運び出すことができる(運び出すには原発を止めてから5年はかかる)と主張し、その根拠としてギリシャの火山学者ドルイットのミノア噴火に関する論文で、破局的噴火の前数十年前からマグマの供給で地表が隆起したとする論文などをあげていましたが、じつは、前田決定は「破局的噴火の前兆現象としてどのようなものがあるかという点や、前兆現象が噴火のどれくらい前から把握が可能であるかといった点については、火山学が破局的噴火を未だ経験していないため、現時点において知見が確立しているとはいえない」と認定し、この点に関する限り住民の主張を認めているのです。にもかかわらず決定では、マグマだまりの状況をモニターできる、ハズレも覚悟で噴火の予知を行うという規制委員会の言明などを根拠に、リスクは避けられると判断してしまったのです。科学的に誤っているだけでなく、深刻な原発事故を起こしてはならないという姿勢が根本的に欠けており、事故の発生を容認していると言わざるを得ません。

原発を稼働させないことが社会的な合意となっている

 高浜原発については、関西電力から保全異議の申立がなされ、福井地裁で審理が始まっています。決定が生きている限り、高浜原発は再稼働できません。
川内原発については、住民たちは決定に抗告を申し立て福岡高裁の宮崎支部を舞台に論争が続いています。鹿児島地裁決定はその結論において、次のような不可解な判示を行っていました。住民ら「が主張するように更に厳しい基準で原子炉施設の安全性を審査すべきであるという考え方も成り立ち得ないものではない」「今後、原子炉施設について更に厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成されたと認められる場合においては、そうした安全性のレベルを基に」判断すべきこととなる、と判示しているのです。
 みずからの却下理由を自己否定した判示だといえるでしょう。福井地裁決定に対しては、NNNの世論調査によれば、再稼働を止めた決定を支持する人が65・7%で、支持しない人の22・5%を大きく上回っています。川内原発の再稼働についても、世論調査では、鹿児島県でも全国でも6割近くの人たちが再稼働に反対しています。
 福島原発事故をくり返さず、原発の高い安全性を求める福井地裁決定こそが、あらたな「社会的合意」となっているといえるでしょう。

司法の力で原発再稼働を止めるため、全力を尽くす

 私たちは改めて、政府に対して、福島原発事故による悲劇を直視し、脱原発を求める多数の市民の声に耳を傾け、再稼働政策を中止し、脱原発政策に転換を図ることを求めます。そして、政府がこのような市民の声に耳を貸さないなら、福岡高裁の宮崎支部の抗告審で勝利し、司法の力で川内原発を運転停止に追い込み、全国の原発の再稼働を止めたいと決意しています。

2015年8月12日
                脱原発弁護団全国連絡会     
                   共同代表 河合 弘之
                   共同代表 海渡 雄一


by asyagi-df-2014 | 2015-08-16 05:45 | 書くことから-原発 | Comments(0)

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