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原発問題-東京第五検察審査会、東電の元会長ら3人について、強制的に起訴の2度目の議決の公表。

 東京電力福島第1原発の事故に関して、朝日新聞は2015年7月31日、「東京第五検察審査会は31日、東電の勝俣恒久元会長(75)ら3人について、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴すべきだとする2度目の議決を公表した。今後、裁判所が指定する検察官役の弁護士が3人を起訴し、裁判が始まる。同事故の責任が、刑事裁判で問われるのは初めて。」と、報じた。
 また、この議決の内容について、「議決は『原発事故は取り返しがつかない。勝俣元会長らは『万が一』にも備えておかなければならない高度な注意義務を負っていた』と指摘。東電が事故前に15・7メートルの津波を試算していたことを『絶対に無視できないもの』とし、事故は予測できたとした。そのうえで、試算をもとに『原発の運転停止を含めた対策を講じていれば、事故は回避できた』と結論づけた。
 また議決は『安全より経済合理性を優先させ、発生する可能性のある災害に目をつぶって、何ら対策を講じようとしなかった東電元幹部らの姿勢について、適正な法的評価を下すべきではないか』とも言及した。」と、伝えた。

 「安全より経済合理性を優先させ、発生する可能性のある災害に目をつぶって、何ら対策を講じようとしなかった東電元幹部らの姿勢について、適正な法的評価を下すべきではないか」という考え方は、あたりまえのあるべき姿ではないか。

 以下、朝日新聞の引用。






朝日新聞-東電元会長ら3人、強制起訴へ 検審が2度目の議決-2015年7月31日


 東京電力福島第一原発の事故をめぐり、東京第五検察審査会は31日、東電の勝俣恒久元会長(75)ら3人について、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴すべきだとする2度目の議決を公表した。今後、裁判所が指定する検察官役の弁護士が3人を起訴し、裁判が始まる。同事故の責任が、刑事裁判で問われるのは初めて。

 議決日は7月17日。ほかに強制起訴されるのは、武藤栄(65)、武黒一郎(69)の両元副社長。事故には複雑な要因が絡むため、初公判までには1年以上かかりそうだ。

 3人は、福島第一原発の安全対策を講じる義務があったのにそれを怠り、2011年の東日本大震災での津波による原発事故で、周辺病院の入院患者を避難中に死亡させるなどしたとして、被災者らから告訴・告発されていた。

 議決は「原発事故は取り返しがつかない。勝俣元会長らは『万が一』にも備えておかなければならない高度な注意義務を負っていた」と指摘。東電が事故前に15・7メートルの津波を試算していたことを「絶対に無視できないもの」とし、事故は予測できたとした。そのうえで、試算をもとに「原発の運転停止を含めた対策を講じていれば、事故は回避できた」と結論づけた。

 また議決は「安全より経済合理性を優先させ、発生する可能性のある災害に目をつぶって、何ら対策を講じようとしなかった東電元幹部らの姿勢について、適正な法的評価を下すべきではないか」とも言及した。

 東京地検は13年9月に3人を不起訴としたが、昨年7月に同検審が「起訴相当」と議決。今年1月に地検が再び不起訴としたため、同検審が2度目の審査をしていた。
     ◇
 〈強制起訴〉 検察官の不起訴処分に対し、11人の市民からなる検察審査会が、「起訴すべきだ」と2度にわたって議決した場合、容疑者が強制的に起訴される制度。市民感覚を反映させる司法制度改革の一環で2009年5月に始まった。起訴すべきだと議決するには、審査員11人のうち8人以上の賛成が必要。助言役として弁護士が立ち会う。起訴するのは、裁判所から選任された「指定弁護士」で、裁判では検察官役として立証も担う。


by asyagi-df-2014 | 2015-08-01 09:49 | 書くことから-原発 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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