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米軍再編-「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」を考える。


  米軍再編のあり方を考えるために、日本弁護士連合会の「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下、「中間報告」とする)及びこれに基づく見直しに対する意見書」を基に考える。

 日弁連は、「中間報告」について、次のように断定する。

「憲法の恒久平和主義及び立憲主義に違反しており,この中間報告に基づいて,これまでの日本の安全保障政策を根本的に転換するような見直しをすることは,恒久平和主義及び立憲主義に違反し, 国民主権原理をないがしろにするものであり,行うべきでない。」

 実は、この指摘に尽きるのであり、安倍晋三政権の方向性は問題性は、ここにある。

 この意見書では、「中間報告及びこれに基づくガイドラインの見直しの憲法上の問題点」との中で、その理由を、(1)恒久平和主義に違反する、(2)立憲主義に違反する、(3)国民主権に照らして問題である、と具体的に指摘する。
 この上で、今回のガイドラインの見直しの合意について、次のように論破する。

 「今次ガイドライン見直しの合意は,日本の防衛体制に極めて大きな影響を及ぼすことは必至である。しかも,これまでのガイドラインの策定作業は,集団的自衛権の行使は認められないという従来の政府の憲法第9条等の解釈の枠組みの範囲内で行われたが,今次ガイドライン見直しは,憲法上の重大な問題を有し,日本の安全保障政策,国民の生命と安全,更には基本的人権の在り方に極めて重大な影響を与えるものである。従来のガイドラインの策定とは全く性質を異にし,憲法第9条等の枠組みを超え,憲法違反の内容を含めた安全保障政策の根本的な転換がなされようとしているのである。このような日米両政府間での合意に向けての手続が,主権者である国民がその情報を知ることができず,国民的議論も国会での審議も行われない状態の下で進められている。したがって,中間報告に基づくガイドラインの見直しは,恒久平和主義及び立憲主義に違反し, 国民主権の原理をないがしろにするものである。」

 安倍晋三政権の標榜する「積極的平和主義」という政策は、米軍再編に向けて米国に追随するためのつじつま合わせのものでしかない。

 以下、「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」 及びこれに基づく見直しに対する意見書の引用。(ちょっと長いです)







「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」 及びこれに基づく見直しに対する意見書

2015年(平成27年) 2月19日
日本弁護士連合会

第1 意見の趣旨
「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」 は, 憲法の恒久平和主
義及び立憲主義に違反しており, この中間報告に基づいて, これまでの日本の安全
保障政策を根本的に転換するような見直しをすることは,恒久平和主義及び立憲主
義に違反し, 国民主権原理をないがしろにするものであり, 行うべきでない。


第2 意見の理由
1 ガイドライン及び中間報告の意義
(1) 「日米防衛協力のための指針」(以下「ガイドライン」という。)は,日本の外務大臣及び防衛大臣,米国の国務長官及び国防長官により構成される日米安全保障協議委員会 (Japan-Un i t ed Stat es Secur i ty Consul tat ive Commi ttee。以下「SCC」 という。) における,日米両政府の防衛協力の在り方についての合意である。
  ガイドラインは, 1978年に策定され(以下「78年ガイドライン」という。),1997年に改定された(以下「97年ガイドライン」という。)。各ガイドラインは, いずれも当時の国際情勢と米国の軍事戦略, 日本の防衛力のレベルに対応するものとして策定されたものである。
(2) 2013年10月3日,SCCの共同発表(「より力強い同盟とより大きな責任の共有に向けて」) が行われ,日本を取り巻く安全保障環境の変化に対処するため,97年ガイドラインを見直すことを確認した。
  2014年10月8日,日米両政府は,今次ガイドライン見直しについて国内外の理解を促進するため,SCCの指示の下に実施されてきた作業を要約した 「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」 (以下 「中間報告」という。)を公表した(中間報告第Ⅰ章「序文」参照)。
2 中間報告公表に至る経緯
(1) 78年ガイドラインは,主として,日本への武力攻撃に対する日米の役割分担(共同作戦)を取り決めたもので, 日本以外の極東での事態については,情勢の変化に応じて随時協議・研究するに止まっている。
  その後,橋本総理大臣とクリントン大統領は,「日米安全保障共同宣言-21世紀に向けての同盟-」 (1996年4月)において,日米安全保障条約の対象を「極東」から「アジア太平洋地域」に事実上拡大するとともに,日米両国間に既に構築されている緊密な協力関係を増進するため, 7 8年ガイ ドラインの見直しを開始することとした。
  また,橋本総理大臣は,1996年5月,ガイドライン見直しに対応すべき国内法制を準備するため,「我が国に対する重大な危機が発生した場合やそのおそれがある場合」 に日本が取るべき具体的な対応策について検討することを指示した。
  ガイドラインの見直し作業と並行して,1994年に在外邦人輸送のための自衛隊艦船の派遣を可能にする自衛隊法改正がなされた。
(2) 97年ガイドラインは,冷戦崩壊後の米国の新しい軍事戦略の形成と,湾岸戦争や朝鮮半島核危機を背景に策定された。
  78年ガイドラインと比較すると, 97年ガイドラインは「日本周辺地域における事態での日本の平和と安全に重大な影響を与える場合 (周辺事態)」 に焦点を当てており, 周辺事態が我が国に対する武力攻撃に発展する場合の共同防衛計画と, 周辺事態での相互協力計画の策定について合意された。
  97年ガイドラインの策定を受けて,周辺事態法(1999年),周辺事態船舶検査活動法(2000年)が制定され,更にその後,武力攻撃事態法等有事3法(2003年),有事関連7法(2004年)が制定された。
(3) 2005年10月には,日米両政府の協議結果が「日米同盟:未来のための変革と再編」 として公表された。
  そこでは,重点分野として,「日本の防衛及び周辺事態への対応(新たな脅威や多様な事態への対応を含む)」 と 「国際平和協力活動への参加をはじめとする国際的な安全保障環境の改善のための取組」 が確認された。 前者に関する基本的考え方としては,米軍の活動に対して,事態の進展に応じて「切れ目のない支援」 を提供するための適切な措置をとること,後者に関しては,「地域及び世界における共通の戦略目標」 を達成するための 「国際的な安全保障環境を改善する上での二国間協力」が「同盟の重要な要素」であることが確認された。
  この日米合意を受けて,日本では,2010年12月,「平成23年度以降に係る防衛計画大綱について」 (以下「10大綱」 という。)を閣議決定した。そこでは, 我が国の安全保障の基本方針として, 「平素から」 国として総力を挙げて取り組むとともに,各種事態の発生に際しては,事態の推移に応じて「シームレスに対応する」, 「グローバルな安全保障環境の改善」 や 「グローバルな安全保障課題への対応」 などが強調された。
  2013年12月,純然たる平時でも有事でもない「グレーゾーンの事態」が増加・長期化する状況下で 「日米同盟の抑止力及び対処力の強化」 のため,ガイドラインの見直しを進め,日米防衛協力を更に強化し,同時に,「グレーゾーン事態における協力を含め, 平素から各種事態までシームレスな協力態勢を構築する」 とする「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱」 (以下「13大綱」 という。)を閣議決定した。また,13大綱では「同盟国や安全保障上の利益を共有する関係国及び国際機関等と平素から協力しつつ,地域紛争,国際テロの拡大・拡散,破綻国家,大量破壊兵器等の拡散,海洋・宇宙空間・サイバー空間を巡る問題をはじめとするグローバルな安全保障上の課題に対応するため」に,軍備管理等の各種取組を継続・強化することが謳われた。
(4) 2014年7月1日には,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 と題する閣議決定 (以下 「本閣議決定」 という。) がなされた。
  78年ガイドライン及び97年ガイドラインの下では,集団的自衛権の行使及び海外での武力行使が認められないことを前提に, 日本有事及び周辺事態に対する日米共同行動の法制が整備されていた。 そこでは, 自衛隊による実力の行使は, 我が国を防衛するための受動的なものであり, 原則として我が国の領土・領海・領空とその周辺の公海・公空に限られるとされてきた。また,国連の集団安全保障や周辺事態に際して武力を行使する他国の 「後方支援」 は 「後方地域」や「非戦闘地域」に限定し,「他国の武力行使との一体化」を禁止し,国際平和協力活動 (PKO活動) においても武器使用を自己保存型と武器等防護に制限し, 駆け付け警護や任務遂行のための武器使用を認めてこなかった。
  ところが,本閣議決定は,我が国に対する武力攻撃が発生していなくとも,「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」 が発生した場合には, 実力の行使を認め得る場合があるとした。 これは国際法上集団的自衛権の行使を容認したものである。また,本閣議決定は,海外での自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大することを認めている。しかも,憲法改正規定(憲法第96条)によらずに,閣議決定により従来の政府見解を変更している。これは,日本国憲法の立憲主義の基本理念並びに憲法第9条等の徹底した恒久平和主義及び国民主権の基本原理に違反し違憲である(当連合会の2014年9月18日付け 「集団的自衛権の行使容認等に係る閣議決定に対する意見書」 参照)。
  本閣議決定では,「脅威が世界のどの地域において発生しても,我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている」 との認識の下,集団的自衛権の行使容認により,地理的限定なく自衛隊が海外に出動して武力を行使することを認め,例えばホルムズ海峡での機雷除去の例のように,自衛隊による実力の行使は 我が国の領域外,しかも他国の領海内でさえ可能と説明されている。また,我が国の平和と安全を維持する上で死活的に重要であるとされている米軍や, 米国以外にも日本と密接な関係にある他国に対して武力攻撃があり,「我が国の存立を脅かす」 等と判断された場合にも, 武力の行使が可能とされた(2014年7月14日衆議院及び同月15日参議院の国会集中審議における首相答弁)。また,本閣議決定は,武力の行使を行う米国等の他国に対する自衛隊のいわゆる 「後方支援」 について,これまで武力行使との一体化を避けるため「後方地域」「非戦闘地域」に限定してきたところ,「現に戦闘行為を行っている現場」以外の場所で支援活動を広く行えるようにすること,PKOなど国際平和協力活動として,いわゆる駆け付け警護や任務遂行のための妨害排除などについて武器使用を拡大するなど, 海外での武力の行使に道を開く危険性の高い活動を認めるものとなっている。
3 中間報告の概要と問題点
(1) はじめに
  中間報告は,「Ⅰ. 序文」「Ⅱ. 指針及び日米防衛協力の目的」「Ⅲ. 基本的な前提及び考え方」 「Ⅳ. 強化された同盟内の調整」 「Ⅴ. 日本の平和及び安全の切れ目のない確保」 「Ⅵ. 地域の及びグローバルな平和と安全のための協力」 「Ⅶ. 新たな戦略的領域における日米共同の対応」 「Ⅷ. 日米共同の取組」 「Ⅸ. 見直しのための手順」 の9章から構成されている。
  そこでの要点は,第1に,本閣議決定の内容を今次ガイドライン見直しに「適切に反映」させようとしていること,第2に,日米同盟の協力範囲を「アジア太平洋地域における平和と安全の維持」 のみならず, 「アジア太平洋及びこれを越えた地域」,更には「宇宙及びサイバー空間」にまで拡大するという 「日米同盟のグローバルな性質」 を強調していること,第3に,「日本に対する武力攻撃を伴わないとき」 でも日本の平和と安全を確保するために迅速で力強い対応をするために,「平時から緊急事態までのいかなる段階においても,切れ目のない形」で措置をとるとされていることである。
(2) 本閣議決定の「適切な反映」
  中間報告は,本「閣議決定の内容を適切に反映」(「Ⅰ. 序文」)し,見直し後のガイ ドラインは, 「日本と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し,日本国憲法の下,2014年7月1日の日本政府の閣議決定の内容に従って日本の武力行使が許容される場合」 における日米両政府間の協力について 「詳述する」としている(「Ⅴ. 日本の平和及び安全の切れ目のない確保」)。すなわち,中間報告は,違憲の本閣議決定の内容を反映することを前提としている。 この点が従来のガイ ドラインの策定と根本的に異なる点である。
(3) 「日米同盟のグローバルな性質」 の強調
① 中間報告は,「地域の及びグローバルな変化する安全保障環境の影響を認識し,日米両政府は,日米同盟のグローバルな性質を反映するため,協力の範囲を拡大する。」 としている (「Ⅵ. 地域の及びグローバルな平和と安全のための協力」)。
② すなわち,「現在の安全保障環境の下で,持続する,及び新たに発生する国際的な脅威は, 日本の平和と安全に対し深刻かつ即時の影響をもたらし得る。また,日本に対する武力攻撃を伴わないときでも, 日本の平和と安全を確保するために迅速で力強い対応が必要となる場合がある。」 (「Ⅴ. 日本の平和及び安全の切れ目のない確保」) として,今次ガイドライン見直しでは,「日米同盟のグローバルな性質」の反映として「協力の範囲を拡大」すべきこと,すなわち,より平和で安定した国際的な安全保障環境を醸成するため,様々な分野で「二国間協力を強化」すること, 更に「二国間協力をより実効的にする」 ため,「地域の同盟やパートナーとの三カ国間及び多国間の安全保障及び防衛協力を推進」すべきことを謳っている(「Ⅵ. 地域の及びグローバルな平和と安全のための協力」)。
(4) 切れ目のない対応
① 中間報告は,「日本に対する武力攻撃を伴わない」 場合に関しては,日米両政府は,「平時から緊急事態までのいかなる段階においても, 切れ目のない形で,日本の安全が損なわれることを防ぐための措置をとる」としている。具体的には,「情報収集,警戒監視及び偵察」「訓練・演習」「施設・区域の使用」「後方支援」「アセット(装備品等)の防護」「防空及びミサイル防衛」「施設・区域の防護」「捜索・救難」「経済制裁の実効性を確保するための活動」 「非戦闘員を退避させるための活動」 「避難民への対応のための措置」 「海洋安全保障」を挙げている(「Ⅴ. 日本の平和及び安全の切れ目のない確保」)。
② 97年ガイドラインには,「切れ目のない確保」 との項目は存在しなかった。10大綱や13大綱などで「切れ目のない」対応が指摘されたが,これらは, 集団的自衛権の行使を認めない政府の憲法解釈と「後方地域」 「非戦闘地域」 という概念や「武力の行使との一体化」論などの武力の行使を制限する議論によって, 我が国の武力の行使に歯止めがかけられてきた。
  しかし, 今次ガイドラインによって強調されている 「切れ目のない」 日米共同の対応とは, 平時から緊急事態,後方支援や国際協力活動,日本有事や集団的自衛権が行使される事態, 更には宇宙及びサイバー空間での事態に至るまで, 安全保障の問題に対して日米が緊密に連携しながら共同して対応することである。
  これは,本閣議決定が,「武力攻撃に至らない侵害への対処」 (いわゆるグレーゾーン事態への対処) と して, 我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し, それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても, 自衛隊と米軍が「切れ目のない」対応をすることが重要であると指摘して, 自衛隊が米軍の武器等を防護するための「武器の使用」を行うことができるように求めていることと対応している。
(5) 日米安全保障条約との関係
  中間報告は,「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟の基本的な枠組みは変更されない」 と述べている (「Ⅲ. 基本的な前提及び考え方」)。
  日米安全保障条約第5条は,「日本国の施政の下にある領域」 への武力攻撃があった場合の米国の防衛義務を定めているが,それは,日本に対する武力攻撃が発生した場合を前提としている。
  また,日米安全保障条約第6条は,日本が米国に対し,「日本国の安全に寄与し,並びに極東における国際の平和と安全の維持に寄与するため」 の基地として,施設・区域を提供することを定めるが,日本が極東その他の領域外に出向いて米国その他の国とともに武力の行使をすることは想定していない。
  ところが,ガイドラインは,「日米同盟のグローバルな性質」を強調し,本閣議決定が認めた集団的自衛権の行使は, 我が国に対する武力攻撃が発生していなくとも,米国又は米軍等に対する武力攻撃が発生し,それが「我が国の存立を脅かす」 等と判断された場合には, 自衛権として米軍等と共同した武力の行使を認めるものである。
本閣議決定の内容は,これまでの日米安全保障条約の基本的な枠組みを変更させるものであり,ガイドラインが本閣議決定を「適切に反映」させることは,日米安全保障条約の基本的な枠組みを変更することになる。
4 中間報告及びこれに基づくガイ ドラインの見直しの憲法上の問題点
(1 ) 恒久平和主義に違反する
日本国憲法は, 前文で平和的生存権を定め,憲法第9条は武力不行使(第1項),戦力不保持,交戦権否認(第2項)を定めるなど,徹底した恒久平和主義に立脚している。
中間報告は,これまで憲法上許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認した本閣議決定を前提に,我が国が武力攻撃を受けていないのに,他国に対する武力攻撃が発生し,それが 「我が国の存立を脅かす」 等と判断される場合,自衛隊の海外での武力の行使を可能としようとするものである。その結果,相手国からは,日本も敵国とみなされ,日本への武力攻撃を招くことになる。
また,中間報告は,これまで「武力行使の一体化」禁止や「非戦闘地域」の概念,駆け付け警護や任務遂行の妨害排除のための武器使用の禁止等で歯止めが掛けられてきた海外での武器使用の制限を大きく緩和し,海外での武力の行使の危険を生じさせるものである。
  したがって, 憲法前文及び第9条に定める恒久平和主義に違反している。
(2) 立憲主義に違反する
  憲法は最高法規であり(憲法第97条,同第98条及び同第99条),国務大臣は憲法尊重擁護義務を負っている (憲法第99条)。したがって,内閣の権限である外交関係の処理といえども, 憲法の基本原理に反してはならず,その基本原理に則って処理されなければならない。 ところが,今次ガイドライン見直しは,前記のとおり,憲法第9条等が定める徹底した恒久平和主義に反しており,そもそも,憲法違反の本閣議決定の内容を 「適切に反映」 させるガイドラインの見直し自体,国務大臣及び内閣の憲法尊重擁護義務に違反するものであって,行政権の行いうる範囲を逸脱している。
  憲法は最高法規であって,いかなる権力であっても憲法の下に拘束され,権力の行使は憲法により制限される (立憲主義)。この立憲主義の基本理念に照らすならば,中間報告の内容は,立憲主義に違反する。
(3) 国民主権に照らして問題である
  中間報告は,新たに策定されるガイ ドラインについて,いずれの政府にも「立法上,予算上又は行政上の措置」 を義務付けるものではなく, 「法的権利又は義務」を生じさせるものでもないとしつつ,他方で,日米両政府に対して,「具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待されている」 (「Ⅲ. 基本的な前提及び考え方」) とする。ガイドラインは,形式上法的拘束力を持たない外交問題とされるため,その策定作業は,専らSCCに参加する外務大臣及び防衛大臣など一部の行政機関に委ねられ,国民はおろか国会さえも,その内容を知り議論する機会がないままに策定される。
  前述したように,現行ガイドラインである97年ガイドライン策定後,周辺事態法その他の立法措置が採られた。国会に関連法律案が提案された時点では,もはやその内容は既成事実化され, 日米同盟の重要性や国際協調主義の名の下に,関連法律の制定・改定を迫られかねない。
  このように,今次ガイドライン見直しの合意は,日本の防衛体制に極めて大きな影響を及ぼすことは必至である。しかも,これまでのガイドラインの策定作業は,集団的自衛権の行使は認められないという従来の政府の憲法第9条等の解釈の枠組みの範囲内で行われたが,今次ガイドライン見直しは,憲法上の重大な問題を有し,日本の安全保障政策,国民の生命と安全,更には基本的人権の在り方に極めて重大な影響を与えるものである。従来のガイドラインの策定とは全く性質を異にし,憲法第9条等の枠組みを超え,憲法違反の内容を含めた安全保障政策の根本的な転換がなされようとしているのである。このような日米両政府間での合意に向けての手続が,主権者である国民がその情報を知ることができず,国民的議論も国会での審議も行われない状態の下で進められている。
  したがって,中間報告に基づくガイドラインの見直しは,恒久平和主義及び立憲主義に違反し, 国民主権の原理をないがしろにするものである。
5 結論
  よって, 意見の趣旨のとおり意見に及ぶ次第である。


by asyagi-df-2014 | 2015-02-27 18:50 | 米軍再編 | Comments(0)

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