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大飯原発差し止め判決を考える(2)


大飯原発差し止め判決を考える(2)-2014年5月29日


 もう一度、大飯原発差し止め判決を考えてみます。
 日弁連は会長説明(2014年5月21日)で、この判決を高く評価しました。
 これを参考に、今回の判決の持つ意味をまとめてみます。やはり、それだけの価値のある判決だと考えています。


 まず、判決は「このような原子力発電所に関する従来の司法判断の枠組みからではなく、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、その性質と大きさに応じた安全性が認められるべきとの理に基づき、裁判所の判断が及ぼされるべき」としています。そのうえで、「大飯原発に係る安全技術及び設備は万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立ちうる脆弱なものとし、運転差止めを認めた」と結論づけています。
 この結論は、人間の命の問題に深く関わって判断したものであると言えます。


 この差し止め判決の意義は、まずは、「福島第一原発事故の深い反省の下に、国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から守るという観点から、司法の果たすべき役割を果たした」ものであったことにあります。 また、この判決で示された判断の多くは、他の原子力発電所にも当然あてはまるものであることから、原発の再稼働の問題も含めて、これからの原発のあり方に広く影響していくことになります。このことの意味は、非常に大きいと言えます。


 「2011.3.11」で顕わになった日本という国の限界を克復するためには、これをもたらしたものを徹底的に分析するなかで批判尽くすしか無いという立脚点に立つことが求められたはずでした。しかし、にもかかわらず、すでにこのことが忘れられ、というよりも一瞬黙ったふりをしていた勢力は「成長戦略」という合言葉を、また再び振りかざしてきています。それも前よりも強い調子で。


 だとするならば、この判決は、毅然として、真の実践を私たちに見せてくれています。
 

資料【福井地裁大飯原発3、4号機差止訴訟判決に関する会長声明】

 福井地方裁判所は、2014年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という。)から半径250km圏内の住民の人格権に基づき、同原子力発電所3号機及び4号機の原子炉について、運転の差止めを命じる判決を言い渡した。本判決は、仮処分決定を除くと、2011年3月の福島第一原発事故以降に言い渡された原発訴訟の判決としては初めてのものである。

 従来の原子力発電所をめぐる行政訴訟及び民事訴訟において、裁判所は、規制基準への適合性や適合性審査の適否の視点から、行政庁や事業者の提出する資料を慎重に評価せず、行政庁の科学技術的裁量を広く認めてきた。また、行政庁や事業者の原子力発電所の安全性についての主張・立証を緩やかに認めた上で、安全性の欠如について住民側に過度の立証責任を課したため、行政庁や事業者の主張を追認する結果となり、適切な判断がなされたとは言い難かった。

 これに対し本判決は、このような原子力発電所に関する従来の司法判断の枠組みからではなく、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、その性質と大きさに応じた安全性が認められるべきとの理に基づき、裁判所の判断が及ぼされるべきとしたものである。その上で、原子力発電所の特性、大飯原発の冷却機能の維持、閉じ込めるという構造の細部に検討を加え、大飯原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立ちうる脆弱なものとし、運転差止めを認めたものである。本判決は、福島第一原発事故の深い反省の下に、国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から守るという観点から、司法の果たすべき役割を見据えてなされた、画期的判決であり、ここで示された判断の多くは、他の原子力発電所にもあてはまるものである。

 当連合会は、昨年の人権擁護大会において、いまだに福島第一原発事故の原因が解明されておらず、同事故のような事態の再発を防止する目処が立っていないこと等から、原子力発電所の再稼働を認めず、速やかに廃止すること等を内容とする決議を採択したところである。本判決は、この当連合会の見解と基本的認識を共通にするものであり、高く評価する。

 政府に対しては、本判決を受けて、従来のエネルギー・原子力政策を改め、速やかに原子力発電所を廃止して、再生可能エネルギーを飛躍的に普及させるとともに、原子力発電所の立地地域が原子力発電所に依存することなく自律的発展ができるよう、必要な支援を行うことを強く求めるものである
                2014年(平成26年)5月21日
                  日本弁護士連合会
                        会長 村 越   進


by asyagi-df-2014 | 2014-05-29 19:05 | 書くことから-原発 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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