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 沖縄-辺野古-高江から-2024年3月20日

 日本政府(防衛省)の対応を注視する。
 「沖縄県うるま市石川のゴルフ場跡地に陸上自衛隊訓練場を新設する計画を巡り、防衛省が用地取得を含め、現行計画を断念する方向で検討に入ったことが18日、複数の政府関係者への取材で分かった。今後、別の訓練場用地を県内で確保できるかどうかも併せて慎重に検討する。計画を巡っては県内で強い反発があり、自民党県連の島袋大幹事長と島尻安伊子衆院議員は同日、国会内で木原稔防衛相と面会し、用地取得を含めた計画の断念を求めた。自民党関係者によると、地元での反発が強まり、自民党県連も断念を求める中、防衛省内に計画通りに強行することは不可能といった声が出ているという。一方、防衛省は2024年度予算案に用地取得費を計上しており、これまで用地取得自体の断念は否定。別用途での施設整備やスケジュールの延期など、さまざまな案を検討してきた。県内での強い反対を受け、用地取得断念の可否も模索する。」、と沖縄タイムス。
 この問題を、「自分ごととして問題に直面し、新垣さんの意識は大きく変わった。これまで『年配の方がやるもの』だった抗議行動。生まれ育ち、思い出の詰まった地元を『不安な場所にしたくない』と立ち上がった。子どもたちにとって地元を守る行動が『当たり前になってくれるといい』と前を向く。」、と琉球新報は伝える。

 沖縄で起こっていること、その現場の事実をきちんと確認すること。
 何よりも、自らが沖縄から受け取るものを明確にするために。それは、捉え直しとして。
 2024年度も、改めて琉球新報と沖縄タイムスの記事を、「沖縄-辺野古-高江-から」を、報告します。

(1)沖縄タイムス-陸自のうるま市訓練場計画 防衛省が断念を検討 沖縄県内での反発受け 今後、別の用地確保を検討 自民県連、防衛相に要請-2024年3月19日 5:10

 沖縄タイムスは、表題を次のように報じた。

1.沖縄県うるま市石川のゴルフ場跡地に陸上自衛隊訓練場を新設する計画を巡り、防衛省が用地取得を含め、現行計画を断念する方向で検討に入ったことが18日、複数の政府関係者への取材で分かった。今後、別の訓練場用地を県内で確保できるかどうかも併せて慎重に検討する。計画を巡っては県内で強い反発があり、自民党県連の島袋大幹事長と島尻安伊子衆院議員は同日、国会内で木原稔防衛相と面会し、用地取得を含めた計画の断念を求めた。
2.自民党関係者によると、地元での反発が強まり、自民党県連も断念を求める中、防衛省内に計画通りに強行することは不可能といった声が出ているという。
3.一方、防衛省は2024年度予算案に用地取得費を計上しており、これまで用地取得自体の断念は否定。別用途での施設整備やスケジュールの延期など、さまざまな案を検討してきた。県内での強い反対を受け、用地取得断念の可否も模索する。
4.自民党県連の要請は非公開で、島袋氏は記者団の取材に対し、木原氏が「重く受け止める」と応じたと説明した。
5.要請では「候補地のみならず、県内を揺るがす大きな問題となっている」などと指摘。住民の生活環境や子どもの学びの場に支障を来す恐れもあるとし、計画断念を求めた。
6.島袋氏はこれまでの「白紙撤回」から踏み込んだ要請内容だと強調。「ゴルフ場跡地の取得をやめ、白紙に戻していただきたい」と訴えた。断念を求めた理由を問われ「地域の合意形成が大前提。しっかりした話し合いもほぼない中、こういった形で反対運動が出ると、受け入れるハードルは高い」と述べた。
7.自民党県連として南西地域への自衛隊配備計画そのものは「容認する立場」と説明。訓練場整備の必要性に理解を示した上で、現行計画では地元の理解を得られず断念すべきだと訴えた。
8.県連は2月、来県した木原氏に「取得後の土地利用について、市民との交友の場としての利用も視野に入れた見直しの検討」を申し入れた。その後、県議会で白紙撤回を求める考えを表明していた。
(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1327203 参照 2024年3月19日)

(2)沖縄タイムス-陸自の訓練場計画 防衛省、用地取得を「断念」 自民県連、踏み込み要請 県議選、うるま市長選控え ミサイル部隊配備・オスプレイ飛行再開も重なる
(政経部・又吉俊充、東京報道部・嘉良謙太朗、中部報道部・又吉朝香)-2024年3月19日 5:50-[ニュース断面]

 沖縄タイムスは、表題を次のように報じた。

1.沖縄県うるま市石川での陸上自衛隊訓練場新設計画で、防衛省が用地取得を含めた計画断念の検討に入った背景には、地元の強い反発がある。住宅地に近いといった物理的な条件を乗り越える手だては乏しい。自民党県連も「市民との交友の場としての利用も視野に入れた見直し」から「白紙撤回」、そして「断念」へ、厳しい要求に切り替えざるを得なかったのが実情だ。(政経部・又吉俊充、東京報道部・嘉良謙太朗、中部報道部・又吉朝香)
2.用地取得費などを盛り込んだ2024年度予算案はまさに国会で審議中だ。自民関係者によると、防衛省サイドから計画断念や見直し案が出てくるとすれば、予算案が参院で成立する3月末以降ではないかとの見立てがある。
3.「中村正人うるま市長をはじめ地元の方々が猛烈に反対を表明した。われわれもこのゴルフ場跡地に関しては白紙に戻し購入はやめてくれという申し入れだ」。木原稔防衛相への要請後、自民党県連の島袋大幹事長は報道陣に語気を強めた。国政与党とのパイプを生かした防衛省トップへの直談判で「汗をかくのがわれわれの仕事だ」と実行力を誇示した。
4.自民党関係者は「断念」に踏み込んだ理由を「『白紙撤回』の解釈を曖昧にせず、明確にした方が良いとの判断だ」と明かした。
5.2月には県連内で「断念を求めないと県議選、うるま市長選は持たない」との意見が上がったという。加えて同じうるま市の陸自勝連分屯地での地対艦ミサイル部隊配備、米軍オスプレイの飛行再開が重なった。別の関係者は「6月の県議選前に基地負担がクローズアップされることは避けたい」と声を潜めた。
6.20日にうるま市石川で開かれる計画反対の市民集会、26日予定で計画の白紙撤回を求める県議会の政府要請行動に先んじた格好で、自民関係者は「やれることはやった。あとは防衛省の判断を待つのみだ」と語った。
7.計画地のうるま市では、19日の市議会2月定例会最終本会議で、計画断念を求める意見書案と請願を採決する。全会一致で可決、採択する見通しだ。
8.「断念」の文言などを理由に市政与党会派「津梁」に所属する3市議は退席する見込み。うち1人は自民県連が計画断念を求めた動きに「知らなかった。事実確認し、態度をぎりぎりまで考えたい」と話した。
9.石川が地盤の市議の1人は自民県連の動きを「市長と同じスタンスまで踏み込んでくれた」と歓迎。市議会で意思を表明し、市民集会で後押しする流れに「風向きが良くなっている。市民の力で防衛省の計画断念に持ち込めたらすごい」と期待を込めた。
(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1327170 参照 2024年3月19日)

(3)沖縄タイムス-「ダンスができる平和な日常を守りたい」ブレイキンに思い込める 子どもたちが遊ぶ公園近くに陸自の訓練場予定地(中部報道部・又吉朝香)-2024年3月19日 6:10-[3・20うるま市民集会]

 沖縄タイムスは、表題を次のように報じた。

1.沖縄県うるま市内を拠点に活動するダンス集団「ONE PIECE」の名嘉眞幸人代表(36)は、生まれ育ったうるま市石川東山に突如浮上した陸自訓練場の整備計画を止めるため「何かできることがしたい」と、同計画に反対の意思を示す20日の市民集会でブレイキン(ブレイクダンス)を披露する。「生まれ育った場所で自由に遊ぶ権利を主張したい」と、ダンスにその思いを込める。(中部報道部・又吉朝香)
2.名嘉眞さんは昨年末の新聞報道で、防衛省の同計画を知った。驚きとともに、子どもたちの遊び場となっている旭区公民館隣の「東山ふれあい公園」が予定地からわずか500メートルということを不安に思った。
3.この公園は、名嘉眞さんが子どもの頃いつも遊んでいた場所。今も地元の子どもたちの笑い声や元気な声が聞こえる場所だ。公民館では、同じ東山に暮らす同級生の新垣宜道(よしつね)さん(36)と高校生たちと共に週に1度ダンスの練習をしている。
4.大切な場所が壊されることを懸念し、同計画に反対する「自衛隊訓練場設置計画の断念を求める会」の署名活動に協力した。
5.新垣さんと共に準備を進め、2月25日に公民館でブレイクダンスの体験や練習会のイベントを開催。陸自訓練場の整備計画に反対することへの賛同を呼びかけ、市内外から参加した大人100人、子ども26人分の署名を集めた。
6.名嘉眞さんは「これまで政治について深く考えることはなかったが、地元のことだから行動した」と話し、署名活動が防衛省の計画断念につながることを期待する。
7.20日の市民集会への参加は、同区の石川修区長から「オープニングを盛り上げてほしい」とのオファーを受けた。「楽しくダンスできる場所、ダンスができる平和な日常を守りたい。多くの人がこの問題を考えるきっかけになれば」。公園や公民館に響く子どもたちの声を聞きながら未来を思い、集会本番で思いっきりダンスを披露する予定だ。
(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1327189 参照 2024年3月19日)

(4)琉球新報-「土地取得断念」に踏み込む 自民県連が防衛相に白紙撤回を要請 うるま陸自訓練場 沖縄(明真南斗)-2024年03月19日 05:00

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.【東京】うるま市石川での陸上自衛隊訓練場整備計画について、自民党県連の島袋大幹事長と島尻安伊子衆院議員は18日、東京都の国会内で木原稔防衛相に計画の白紙撤回を求める要請書を提出した。これまでは土地取得の断念にまで言及してこなかったが「今回は踏み込んで土地の購入も断念してくれという白紙撤回を申し入れた」と明らかにした。2.会談は非公開。島袋幹事長によると、木原氏は「重く受け止める」という旨を述べるにとどめた。
3.島袋幹事長は会談後、報道陣の取材に応じ「当初はいったん立ち止まって地域住民としっかりと膝を交えて話をするべきだという意味で『白紙撤回』と言っていた」と説明した。その上で「中村正人うるま市長をはじめ地元の方々が猛烈に反対を表明している中で、自民党県連としてもゴルフ場跡地については購入をやめてくれと言った」と語った。
4.県連の要請書は「当該地の周辺は閑静な住宅地であり、近くの石川岳など自然環境に触れられる場所として県民から親しまれている地域だ。(訓練場整備計画に)県民の動揺は隠せない」と指摘した。「県立石川青少年の家」と隣接していることにも触れ「住民の生活環境に影響を与えかねず、子どもたちの学びの場の確保に支障を来す」と訴えている。
5.20日に予定されている、自衛隊訓練場設置計画に反対する市民集会に県連として参加するかについて、島袋幹事長は議員総会に諮って確認するとした。同時に「県連としては大臣に申し入れている」として、参加には慎重な姿勢を示した。
6.島袋氏は「県連にはまだ案内文も来ていないそうだ」とした上で「参加は見送る姿勢になるのではと思っているが、しっかり議員総会にも諮って確認したい。今の時点では、大臣に会って申し入れているのでそれでいいのではないかと思っている」と答えた。議員総会は19日にも開かれる見込み。(明真南斗)
(https://ryukyushimpo.jp/news/politics/entry-2909861.html 参照 2024年3月

(5)琉球新報-「自分ごと」として問題に直面 国の整備計画に納得できず 「若い人に知ってほしい」イベント開く <日常を守る・うるま陸自訓練場断念を求めて>上のつづき(金盛文香)-2024年03月17日 15:02

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.「は?」思わず声が出た。東山(あがりやま)に住む新垣宣道(よしつね)さん(36)は市石川のゴルフ場跡地に防衛省が陸上自衛隊の訓練場を整備する計画を、テレビのニュースで知った。「住民は無視されている感じがする」と疎外感を口にした。急に自分の近くにやってきた訓練場計画。「人ごとではない」と新垣さんの意識はこれまでと大きく変わった。
2.「政治には興味なかったし、署名もしたことがなかった」。苦笑いしながらそう語る新垣さんだが、地元の人と会話するうち、計画への危機感が募ってきた。「若い人に知ってほしい。自分たちで声を上げていこう」。幼なじみの名嘉真幸人さん(36)と若い世代を意識したイベントを開き、断念を求める署名を集めた。
3.地元の旭区自治会は1月14日に住民の全会一致で計画への反対を決議した。その後、計画断念を求める署名活動を開始。これまで自治会活動などに関わりのなかった住民が署名を自治会に届けにくるなど、住民の断念を求める声が顕在化してきた。
4.住民の声に押され、周辺自治会が相次いで反対を決議。2月1日には石川地区自治会長連絡協議会が反対を表明した。反対の声が石川地区に波及する中、防衛省は2月11日に住民説明会を開いた。
5.新垣さんは「全然納得できなかった」と説明会を振り返る。防衛省は住民からの質問に「回答していない。住民の意見を取り入れてほしい」と疎外感は残ったままだ。「(訓練場を)許してしまったらどんどん危険性の高いものが入ってくる」と不安は募る。
6.訓練場予定地に隣接し、石川岳のふもとにある県立石川少年の家では宿泊学習をした記憶もある。友達と石川岳を登ったこともある。新垣さんは宮森小学校出身。1959年に同小学校で起きた米軍ジェット機墜落事故の話も頭をよぎる。
7.自分ごととして問題に直面し、新垣さんの意識は大きく変わった。これまで「年配の方がやるもの」だった抗議行動。生まれ育ち、思い出の詰まった地元を「不安な場所にしたくない」と立ち上がった。子どもたちにとって地元を守る行動が「当たり前になってくれるといい」と前を向く。(金盛文香)
(https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-2905359.html 参照 2024年3月19日)

(6)琉球新報-米軍きょうから 津堅島降下訓練-2024年03月19日 05:00

 琉球新報は、「【うるま】米軍は19~21日の3日間、午後1時から午後6時まで、うるま市の津堅島訓練場水域でパラシュート降下訓練を計画している。米連邦航空局が航空情報(ノータム)で発表した。県は18日、沖縄防衛局に対し、津堅島訓練場水域は定期船や漁船が航行し、県民に不安や被害を与えるおそれがあるとして、同水域でのパラシュート降下訓練を実施しないよう米軍に働き掛けることを求めた。」(金盛文香、知念征尚)、と報じた。
(https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-2909922.html 参照 2024年3月19日)

(7)琉球新報-米軍キャンプ・シュワブ内の発掘調査が終了 土器出土の遺跡など2カ所 一部で工事着手も 沖縄(金城大樹、高橋夏帆)-2024年03月19日 05:00

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.【名護】沖縄防衛局が、県教育委員会と名護市教育委員会に委託していた米軍キャンプ・シュワブ内の遺跡発掘調査が終了していたことが、18日までに分かった。委託期間は今年3月末までだが、両教委とも2月までに発掘調査を終えている。調査は文化財保護法に基づくもので、期間中は調査範囲内の工事に着手できなかったが、調査を終えた一部では既に工事が始まっている。
2.県教委は、新基地建設に伴う美謝川付け替え工事対象区域を含んだ「ヤニバマ遺物散布地」、市教委は米軍の宿舎や厚生施設の建設が予定されている「大浦先収容所跡(今帰仁村民収容地区)」を調査しており、陸域の建設工事に影響が出ていた。一方、沿岸部の埋め立て区域は調査範囲に入っていない。
3.防衛局は18日、本紙の取材に対し、大浦崎収容所跡の宿舎・厚生施設の工事は「すでに着手済み」と回答し、ヤニバマ遺物散布地の工事着手時期については「関連工事の進み具合などを踏まえる必要があり、回答は困難」と説明した。
4.県教委は2023年8月~今年1月19日、市教委は22年11月ごろ~今年2月28日に調査を実施した。いずれの遺跡からも、土器の破片や石器が複数確認されたほか、遺構なども出土した。時代の特定などは24年度以降の資料整理で行う。
5.また、市教委は24年度にも、シュワブ内にある「思原(うむいばる)遺跡」の発掘調査を予定している。思原遺跡は1979~81年度の遺跡分布調査で発見された遺跡で、米軍のバスケットボールコートなどの建設が予定。調査の具体的な時期について担当者は「防衛局などと調整している段階だ」と話した。(金城大樹、高橋夏帆)
(https://ryukyushimpo.jp/news/politics/entry-2909862.html 参照 2024年3月19日)

(8)琉球新報-日銀がマイナス金利解除を決定 17年ぶりの利上げに政策転換-2024年03月19日 12:52

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.日銀は19日の金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決めた。2007年以来17年ぶりの利上げとなる。
2.短期金利を0~0・1%程度に誘導する事実上のゼロ金利政策に移行する。長期金利を低く抑えるための長短金利操作を撤廃することを決めた。また、上場投資信託(ETF)と不動産投資信託(REIT)の新規購入を終了することを決めた。
(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-2911401.html 参照 2024年3月19日)

(9)琉球新報-自民党県連、20日の市民集会参加せず うるま陸自訓練場計画「既に断念を直接要請」 個人参加は自主判断に 沖縄(佐野 真慈)-2024年03月19日 10:43

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.沖縄県うるま市石川のゴルフ場跡地への陸上自衛隊の訓練場整備計画を巡り、自民党沖縄県連は19日午前、計画断念を求める市民集会に「県連として参加しない」ことを決めた。自民所属議員の個人での参加については「自主判断に任せる」と結論付けた。同日、県連の議員総会後に島袋大幹事長が報道陣の取材に答えた。
2.計画断念を求める市民集会は20日午後5時から、うるま市石川会館で開催を予定している。
3.島袋幹事長は、県連としての不参加を決めた理由について、18日に東京で防衛大臣に「土地取得断念」まで踏み込んで要請した点を挙げ「県連また県議会自民会派として、すでに高い位置で直接、申し入れしている」と説明した。その上で議員個人の参加については「個々の皆さんの思いがあるかもしれない。そこは判断を任せる」とした。(佐野 真慈)
(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-2910908.html 参照 2024年3月19日)

(10)琉球新報-陸自のオスプレイ、飛行再開へ 21日にも木更津駐屯地周辺で 千葉(共同通信)-2024年03月19日 12:44

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.陸上自衛隊が千葉県の木更津駐屯地に暫定配備している輸送機V22オスプレイが、早ければ21日にも駐屯地周辺での飛行を再開することが19日、関係者への取材で分かった。防衛省が木更津市と調整している。
2.昨年11月、米軍横田基地配備のオスプレイが鹿児島県・屋久島沖で墜落する事故があり、米軍オスプレイは全世界で飛行停止となり、陸自機も見合わせた。
3.沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場では14日に飛行した。
4.木原稔防衛相は19日の閣議後記者会見で「日本国内の米軍オスプレイと同様、必要な安全対策を取った上で、安全が確認されたものから順次飛行を再開していく」と話した。
(https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-2911366.html 参照 2024年3月19日)

(11)沖縄タイムス-安里英子さん死去 75歳 NPO法人沖縄恨之碑の会代表、詩人、ライター-2024年3月19日 13:21

 沖縄タイムスは、表題を次のように報じた。

1.NPO法人沖縄恨(ハン)之碑の会代表で詩人、ライターの安里英子(あさと・えいこ)さんが18日午後11時46分、脳内出血のため西原町内の病院で死去した。75歳。那覇市首里寒川町出身。自宅は南城市佐敷。告別式は近親者のみで執り行う。
2.長年、琉球弧の島々を巡りリゾート開発の問題を追及するなど、地域の自治や暮らしの問題に関わった。また、朝鮮人強制連行の調査・研究も進めた。
3.1991年「揺れる聖域」で第5回地方出版文化賞次席。98年第2回女性文化賞。2017年に詩集「神々のエクスタシー」で第40回山之口貘賞。主な著書に「琉球弧の精神世界」「沖縄・共同体の夢」「凌辱されるいのち」など。
(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1327499 参照 2024年3月19日)


# by asyagi-df-2014 | 2024-03-20 06:48 | 沖縄から | Comments(0)

自衛隊の集団参拝を考える。(2)

 陸上自衛隊及び海上自衛隊の自衛官らによる靖国神社への集団参拝が明らかになった。
もちろん、このことは、日本国憲法が規定する「政教分離」に抵触する。

 このことについては、朝日新聞の2024年2月22日付けの記事から、「『部隊参拝』ではなく、『自由意思に基づく私的参拝』だと主張」について、次の問題点の把握を行った。。
1.「個人の信教の自由は誰にでもあるが、国や公的機関が特定の宗教法人と特別な関わり方を持つことは慎まなければならない。」(朝日新聞)、ということ。
2.「海自は制服姿で集団参拝をしている。公人としての性格が増すので、公私混同と言える。」(朝日新聞)、ということ。
3.「靖国神社は、戦前と戦後、旧軍と自衛隊を精神的につなげるシンボリックな存在と言える」(朝日新聞)、ということ。
 結局、こうした陸上自衛隊及び海上自衛隊の自衛官らによる靖国神社への集団参拝は、「政教分離は信教の自由を保障するための重要な憲法の原則だ。公的機関の自衛隊が靖国神社と特別な関わり方をすれば、この原則に抵触する。」(朝日新聞)、ということになる。
 そして、それは、「新しい戦前」を進めようとする側の「自衛隊には戦前と連続性を持った『旧軍意識』」(朝日新聞)、という意図が問題なのである。

 ここでは、朝日新聞の社説で、この問題を考える。

 朝日新聞は2024年2月25日、「海自でも参拝 靖国との関係 総点検を」、と社説で論評した。
 まず最初に、朝日新聞は、「陸上自衛隊に続き海上自衛隊でも、幹部を含む自衛官らによる靖国神社への集団参拝が明らかになった。憲法が定める『政教分離』に抵触するのみならず、旧日本軍と『断絶』していないのではないかと疑われる行動だ。他の部隊でも例はないか、総点検して明らかにする必要がある。」、と見解を示す。
 では、どういうことが問題となるのか。
 朝日新聞による事実経過の把握。
1.海上自衛隊の幹部候補生学校の卒業生が昨年5月、長期にわたる遠洋練習航海に先立ち、練習艦隊の当時の今野泰樹(やすしげ)司令官らとともに靖国神社に参拝していた。2.靖国神社の社報には、制服姿で本殿に上がって頭を下げる様子が写真つきで紹介され、練習航海前の参拝は毎年の恒例行事ととれる記述もあった。
3.酒井良海上幕僚長は記者会見で、卒業生165人の多くが参加したが、東京地区での研修の合間にあった、個人の自由意思による私的参拝だと強調。「部隊としての参拝」や「隊員への参加の強制」を禁じた防衛事務次官通達には反しないとの考えを示した。玉串料も自由意思で集め、まとめて納めたという。
 朝日新聞は、この経過が、防衛事務次官通達に反していないとの考えへの反論を示す。
1.しかし、制服姿での集団参拝は、外形的には組織的な振る舞いにしか見えない。
2.幹部の育成過程の一環に組み込まれた行事のようにもみえ、若い自衛官が本当に個人の自由意思で、参加の有無を判断できるものだろうか。
3.酒井海幕長は、自由参拝なので記録がなく、問題はないので「調査する方針もない」と述べた。
4.過去にさかのぼって実態をつまびらかにすることなく、なぜそんな判断ができるのか。海自任せにせず、防衛省がきちんと事実関係を確認すべきだ。
 最後に、朝日新聞は、「陸自で今年1月、陸上幕僚副長がトップを務める航空事故調査委員会のメンバーによる集団参拝が明らかになったばかりである。」、と問題点を指摘する。
1.靖国神社は戦前、旧陸海軍が共同で管理し、国家主義や軍国主義の精神的支柱となった。東京裁判で戦争責任を問われたA級戦犯14人が合祀(ごうし)されてもいる。もちろん自衛隊員にも「信教の自由」は保障されているが、組織的な参拝となれば、話は別である。
2.平和憲法の下で再出発したはずの自衛隊内で、過去への反省が風化していないか。この機会に組織全体をみわたしてチェックすべきだ。
3.木原稔防衛相は先月、部隊参拝を禁じた事務次官通達の見直しに言及した。「通達は50年前のもので、それ以降、信教の自由や政教分離原則に関する最高裁の判例もいくつか出ている」ことを理由に挙げた。その方向性は判然としないが、縛りを緩めるつもりなら論外である。
(https://digital.asahi.com/articles/DA3S15871848.html?iref=pc_rensai_long_16_article 参照)

 朝日新聞による宗教学者の記事とこの社説の間にあるちょっとした違和感が気になる。


# by asyagi-df-2014 | 2024-03-19 19:07 | 書くことから-憲法 | Comments(0)

札幌高裁は、民法や戸籍法の規定が同性婚を認めないことを、違憲だと判断した。(1)

 札幌高裁は、2024年3月14日、民法や戸籍法の規定が同性婚を認めないことは、日本国憲法に違反する、と判断した。
 また、札幌高裁は、「付言」で、次のことを求めている。
1.同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということだ。
2.同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。
3.喫緊の課題として、同性婚につき、異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる。
まさに、この札幌高裁判断は、「私は私のままで、この国で胸を張って生きていいんだと思えました」(朝日新聞)、との切実な声に答えようとするもの。

 この日の札幌高裁判決について、朝日新聞は、次のように報じた。

 朝日新聞は2024年3月15日、「同性婚訴訟、高裁判決に喜びの声 『変わっていく、変えていける』(新谷千布美、上保晃平)」、と次のように報じた。-2024年3月15日
1.「私は私のままで、この国で胸を張って生きていいんだと思えました」
2.14日、民法や戸籍法の規定が同性婚を認めないことを、札幌高裁は違憲だと判断した。判決後の集会で、原告の一人、中谷衣里(なかやえり)さん(32)は涙ながらに喜びを語った。
1.原告側が、今回の違憲判決で画期的だったと評価したのは、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」などと婚姻の自由を定めた憲法24条1項についての判断だ。判決は、この条文が同性婚も保障していると認定した。
2.さらに、同性婚が認められていない現状は、同性愛者がアイデンティティーの喪失感を抱く事態を招いているなどとも指摘。そのうえで、民法などの規定が同条違反だと結論づけていた。
3.憲法24条1項について、一審の札幌地裁判決は「異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当」としていた。違憲判決を出した名古屋地裁でも、同様の判断がなされていた。
4.これまでの判決は、家族として生活する法的な保護が無いことに焦点を当てていた。2022年の大阪、東京両地裁判決では、同性カップルの法的承認の手段として、婚姻制度と別の類似制度を創設する方法もあるとしていた。
(「別制度は『二級』と位置づけられる」)
1.こうした別制度の創設について、札幌高裁での控訴審で、弁護団は「同性カップルの関係や同性愛者の存在自体が『二級』であると位置づけられ、差別が固定化される」と指摘した上で、同性カップルの尊厳が著しく損なわれると訴えていた。
2.同性カップルのパートナーシップ制度を導入している自治体は増えており、道内では札幌市や旭川市などで施行されている。ただ、広域自治体の北海道は制度を導入しておらず、居住地が変われば通用しないといった課題もあった。
3.今回の札幌高裁判決は、24条1項について「旧憲法下の家制度の制約を改め、対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨」だと指摘した。
(高裁「目的をふまえて解釈」)
1.判決は、「両性」という言葉が憲法の制定当時、「同性間の婚姻までは想定されていなかった」とするものの、憲法や法律の解釈をする場合には「文言や表現のみではなく、その目的とするところを踏まえて解釈する」ことが一般的だとして違憲の判断を導いた。
2.中谷さんは、これまでの地裁判決で「(24条1項は)異性婚について定めたもの」といった説明を聞くたび、「私や周りにいる同性同士のカップルがいないようなものにされていると感じていた」と振り返る。「今回の判決には本当にはげまされた」と笑顔を見せた。
(最高裁へ上告する方針)
1.弁護団も「これまでの判決の中で最も進んだ判決だった」と評価。
2.判決が、同性婚の制度を定めることを「喫緊の課題」と付言したことに触れ、「法改正に、もはや一刻の猶予もないことを指し示すもの」とする声明も出した。
3.原告側は今後、最高裁へ上告する方針で、弁護団の綱森史泰弁護士は「ただちに国会が立法をしなければいけないと言い切ってほしい。上告して強調したい」と話した。
(「変えていける 希望を証明」)
1.札幌高裁の判決後に、札幌市内のホテルで開かれた集会。原告の国見亮佑さん(49、仮名)は判決文を見つめて喜びをかみ締めた。
2.「すごいことが書いてあるんですよ。ここに」
3.斎藤清文裁判長が判決内容を説明する間、涙をこらえきれなかった。「誰が聞いても違憲だと言っているなって……」
4.パートナーのたかしさん(52、同)は「いま思うと、提訴からの5年間で自分はかなり(心が)削られていたのかもしれない」と振り返る。「でも、この判決で自分の土台を取り戻せたような気持ちがする。絶望している暇なんかなくて、本当にこれから変わっていく、変えていけるという希望を証明した判決だと思います」
5.亮佑さんは、中学3年で同性愛を自覚。大学卒業後、母親に「話がある」と手紙を出した。母親の反応は「心配しないで大丈夫だからね」。22年前にたかしさんと交際を始めた。
6.この日の高裁判決は、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定を違憲とした一方、「国会が立法措置を怠っていたと評価することはできない」と国への損害賠償請求は棄却した。ただ、「同性婚を定めることは、国民の意見の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、喫緊の課題として、早急に真摯(しんし)な議論と対応をすることが望まれる」と付言した。
7.2人は同性婚の制度化を目指しているが、亮佑さんは「正直、国会議員が同性婚の制度をつくってくれるとは思えない」と話す。「だから司法の役割は本当に大事。このままの勢いで最高裁に行けたらと思っています」
(「変わらないのは国会だけ」)
1.「自分が思っている以上に良い判決でいまだに信じられない」
2.原告の中谷衣里さんのパートナーで、自身も原告である30代の女性=札幌市=は、判決後の会見で声をはずませた。「裁判長の口からもう一回聞きたいぐらいです」と振り返った。
3.中谷さんと交際を始めてから15年以上経つ。雪解けの時期におそろいの靴を買うことが習慣だ。数年前、中谷さんが交通事故にあったときは不安になった。幸い軽傷で、中谷さん本人から「車にはねられた」と連絡が来たが、「これが大きな事故だったら連絡がきたかな、と……」と感じた。
4.5年前の2019年1月、中谷さんと2人で札幌市内の区役所に婚姻届を出した。受理されないとわかっていたが、裁判上の証拠とするための提出だった。
5.当時は「どうせ受理されない」「区役所の人の仕事を増やして申し訳ない」と暗い気持ちだったという。でも、この日の判決を聞いて、当時の自分に「下を向かないで」と声をかけたい思いになったという。
6.「少しずつ、受理される日は近づいているよって」
7.この5年間で、友人らから「なんで結婚できないんだろうね」と声をかけられることが増えたという。社会は前向きに変わっている。だから言いたい。
8.「変わらないのは国会だけです」(新谷千布美、上保晃平)
(https://digital.asahi.com/articles/ASS3G73RLS3GIIPE00B.html?pn=7&unlock=1#continuehere 参照)

 また、朝日新聞は同日、「同性婚訴訟、札幌高裁判決(要旨)」、とこの高裁判決の要旨を報じた。
1.同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反すると判断した14日の札幌高裁の判決要旨は以下の通り
(憲法13条(幸福追求権)に違反するか)
1.性的指向は、生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取り扱いを変える本質的な理由がない。人が個人として尊重される基礎であり、人格権の一内容を構成し得るものだ。
2.しかし、性的指向や同性間の婚姻の自由にかかる人格権の内容は憲法上、一義的にとらえられるべきものではなく、法制度との関係で初めて具体的にとらえられる。
3.憲法24条は文言上、異性間の婚姻を定める。これに基づいて定められた各種の法令、社会の状況などを踏まえて検討すると、憲法13条が人格権として性的指向または同性婚の自由を保障しているとは直ちに言えない。本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。
4.もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は重要な法的利益として、憲法24条における立法裁量の検討にあたって考慮すべき事項である。
(憲法24条(婚姻の自由や両性の本質的平等)に違反するか)
1.憲法24条1項は文言上、両性間の婚姻を定めている。旧憲法下の家制度の制約を改め、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当だ。1項は、婚姻について当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきだという趣旨を明らかにしている。2項は、婚姻及び家族に関する事項の立法にあたり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきだと定める。
2.性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益だ。1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むもので、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当だ。
3.同性愛者は、婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられていない。不利益の程度が著しいだけでなく、アイデンティティーの喪失感を抱いたり、自身の存在意義を感じられなくなったりするなど、個人の尊厳をなす人格が損なわれる事態となっている。
4.他方、同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない。同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民への調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超える。パートナーシップ制度は自治体の制度という制約があり、同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
5.本件規定は、少なくとも現時点では国会の立法裁量の範囲を超え、24条に違反する。
(憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか)
1.問われるのは、本件規定が同性婚を定めていないため、異性愛者は異性と婚姻することができるのに、同性愛者は同性と婚姻ができないという婚姻制度での区別が、合理的理由のない差別的取り扱いに当たるか否かだ。
2.同性愛者は、異性愛者の場合に異性との婚姻によって享受できる様々な制度が適用されない、という著しい不利益を様々な場面で受けている。
3.国会の立法裁量を考慮しても、本件規定が異性愛者には婚姻を定めているのに、同性愛者には婚姻を許していないことは、現時点では合理的な根拠を欠く差別的取り扱いであり、14条1項に違反する。
(国会の立法不作為にあたるか)
1.国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続きで憲法違反が明白になっていたとはいえない。立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度の内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を持つ国民も存在し、議論を経る必要がある。
2.国会が正当な理由なく、長期にわたって本件規定の改廃などの立法措置を怠っていたとは評価できない。国家賠償法上、違法とは認められない。
(付言)
1.同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということだ。
2.同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。
3.喫緊の課題として、同性婚につき、異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる。
(https://digital.asahi.com/articles/DA3S15887414.html?pn=3&unlock=1#continuehere 参照)

 さらに、朝日新聞は同日、この高裁判決内容に関して、「(時時刻刻)多様な愛、社会も司法も 24条、趣旨は「人と人の自由な婚姻」 同性婚訴訟」(田中恭太、村上友里、根岸拓朗、遠藤隆史、二階堂友紀、笹川翔平)、と踏み込んで報じた。
1.一連の同性婚訴訟で初の高裁判断となった札幌高裁判決は、憲法24条1項の婚姻の自由について「同性婚も保障する」と初めて踏み込んだ。パートナーシップ制度が広がり、社会が変わりつつあるが、政治の動きは鈍い。
2.「憲法24条1項は人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨で、同性婚も保障している」
3.14日午後の札幌高裁判決は、同日午前の東京地裁までの6件の地裁判決が認めなかった24条1項違反に踏み込んだ。
4.同項は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定める。憲法に「両性」と明記されているため、地裁はいずれも、文字通り「異性間の婚姻」を指し、同性婚を保障しているとは言えない、と解釈してきた。
5.これに対し、札幌高裁は「文言上、異性間の婚姻を定めている」と認めつつも、法令を文言・表現だけでなく、目的を踏まえて解釈することは一般的で、「憲法解釈でも同様だ」とした。
6.その上で、同項の目的としては、家族や結婚の仕組みが「家」中心だった明治憲法下の制約を改め、対等な個人が自由な意思で婚姻することを定めた、と指摘。「個人の尊厳がより明確に認識されるようになった」時代の変化も踏まえれば、条文は同性婚も保障しているとの見解を導いた。
7.地裁レベルの6判決では、「合憲」は1件にとどまり、「違憲」が2件、「違憲状態」が3件だった。
8.違憲・違憲状態の5件のうち4判決は、「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚されなければならない」と定めた憲法24条2項に照らして判断した。
9.法律婚をすれば社会保障や税などで優遇措置がある。2人の関係が社会的にも「公証」される。同性カップルがこうした利益を一切得られないのは「人格的利益の侵害」などという理屈だ。
10.ただ、これら4判決は、異性間の婚姻とは別に、同性カップル向けの類似の制度作りが選択肢になり得ると示唆していた。24条1項を「異性間だけの婚姻の保障」と捉えた限界とも言える。
11.一方、札幌高裁は、現行制度が同項に加え、「法の下の平等」を定めた憲法14条にも違反すると述べ、こうした立場をとらなかった。
12.弁護団は「同性間の婚姻の自由を異性間と同程度に保障しなければならないとした、最も進んだ判決だ」と評価した。(田中恭太)
(法より先に、パートナー制度急拡大)
1.同性婚の国際的な状況に詳しい明治大学の鈴木賢教授(比較法)によると、世界では2001年にオランダが初めて同性婚を法制化し、現在は37カ国・地域で法的に認められている。欧州連合(EU)では、加盟27カ国のうち、16カ国ですでに法制化された。
2.アメリカや台湾では、裁判の判断が法制化の流れを作った。19年にアジアで最初に法制化した台湾は憲法裁判所にあたる大法官会議が17年、同性婚を認めないのは違憲との解釈を示していた。
3.鈴木教授は、世界での動きについて「法制化する流れは後戻りできない地点まで来ている」と指摘する。
4.主要7カ国(G7)で同性カップルへの法的保障がないのは日本だけ。一方、自治体が同性カップルの関係を公的に認める「パートナーシップ制度」は急速に広がる。
5.パートナーとして公営住宅に入居したり、公立病院での病状説明を受けたりできる。民間でも、生命保険金の受け取り▽住宅ローンの「収入合算」や「ペアローン」▽携帯電話の「家族割」などで活用されている。
6.同性婚の法制化を求める公益社団法人「Marriage For All Japan」によると、19年3月の導入自治体は11だったが、20年以降に急増。今月1日現在では397となり、人口の8割余りをカバーする。
7.都道府県レベルでも、基礎自治体でも導入がない「空白県」は宮城県だけだったが、仙台市が24年度中の導入を表明し、空白県はなくなる。同法人の森あい弁護士は「当事者らの活動や訴訟により、首長や地方議員の間で課題が広く知られるようになった」とみる。
8.後押しする動きは企業にも広がる。同性婚の法制化への賛同を募るキャンペーン「Business for Marriage Equality」には、今月7日時点で477の企業・団体が賛同を表明している。
9.2月に賛同を表明した武田薬品工業は、4月から福利厚生制度の「配偶者」に同性カップルも含むと明記する。性的少数者らの理解や支援のために活動する従業員グループの金生竜明(かのおたつひろ)さん(47)は「全ての従業員と、薬を使う患者さんが尊重され、自分らしく生きられる環境を作ることはビジネスの成長にもつながる」と言う。(村上友里、根岸拓朗)
(性的少数者の権利擁護、最高裁前向き)
1.性的少数者をめぐる訴訟で、司法は近年、権利擁護に前向きな姿勢を相次いで示している。象徴的だったのが、生まれた時の性別とは異なる性別で生きるトランスジェンダーをめぐり、昨年10月に最高裁大法廷が下した決定だ。戸籍上の性別を変えるための「性同一性障害特例法」について、生殖能力を失わせる手術を求める要件は憲法違反だと判断。自認する性別で法的に扱われることは「重要な法的利益だ」と指摘した。
2.トランスジェンダーの経済産業省職員が職場でのトイレ使用を制限されたと訴えた訴訟でも、最高裁第三小法廷が昨年7月、職員の逆転勝訴とする判決を出した。さらに、犯罪被害者の遺族を対象にした給付金を同性パートナーが受け取れるかが争われている訴訟では、同小法廷が今月26日の判決で、「同性パートナーは対象外」とした二審の判断を見直す可能性がある。
3.あるベテラン裁判官は「大きな流れとして、最高裁が性的少数者の権利擁護に前向きなのは確かだ」と話す。
4.こうした訴訟の「本丸」とも位置づけられているのが同性婚訴訟だ。「同性婚を認めないのは違憲」という司法判断が確定すれば、同性同士でも結婚による法的保護を受けられるようになり、性的少数者の権利状況は大きく前進する。
5.高裁で審理中の訴訟は札幌のほかに四つあり、東京高裁では4月に東京1次訴訟が結審する見通しだ。ただ、政治が立法による解決を図らない限り、最終的に最高裁に判断が委ねられるのは必至で、結論が出るまでには、さらに年単位の時間がかかるとみられる。
6.民法の歴史的変革に司法は踏み込むのか。別の裁判官は話す。「最高裁が判断を示すのは、高裁判決がある程度集まってからだろう。高裁の結論が割れる可能性もある。最高裁にとっても、過去に例がないほど難しい判断になる」(遠藤隆史)
(取り残される政治 自民「同性婚、相容れず」)
1.社会の価値観は大きく変わり、司法判断も前に進んでいるが、政治の動きは依然として鈍い。
2.岸田文雄首相は1月31日の衆院本会議で、同性婚導入について「国民一人一人の家族観とも密接に関わるものであり、国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の状況についても注視していく必要がある」と述べた。
3.安倍晋三首相(当時)が2015年2月の参院本会議で「わが国の家族のあり方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要する」と答弁して以降、政府は消極的な姿勢をとり続けてきた。
4.自民党は安倍政権下の16年、特命委員会で基本的な考え方をまとめ、パンフレットを作った。その中で「同性婚容認は相容(あいい)れません」「『パートナーシップ制度』についても慎重な検討が必要」とした。その後、党としての見解は更新されていない。
5.ただ、変化の兆しがないわけではない。昨年11月の参院法務委員会で、同性婚の課題を問われた小泉龍司法相は「女性同士が結婚した時、一方の女性が出産した子について、他方の女性が2人目の母になるのか、あるいは新たな概念を作り出す必要があるのか、検討が必要」と答弁した。
6.質問した立憲民主党の石川大我氏は「具体の話が出てきたのは初めてだと思う」と評価した。
7.自民党最大派閥だった安倍派が裏金事件を受けて解散を決めたことも、今後の議論に影響する可能性がある。同性婚などに慎重な保守系議員が多く、LGBT理解増進法に関する党内議論の際、安倍氏を中心に反対論を形成した経緯がある。安倍派のベテラン議員は「反対派の政治的な影響力は弱まっている」と話す。
8.林芳正官房長官は14日の会見で、札幌高裁と東京地裁の判決について「確定前の判決で、他の裁判所に同種の訴訟が係属していることから、その判断も注視していきたい」と述べた。そのうえで同性婚の導入について「親族の範囲やそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるか、といった国民生活の基本にかかわる問題だ」と指摘。「地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入状況などを引き続き注視していく」とした。(二階堂友紀、笹川翔平)
(https://digital.asahi.com/articles/DA3S15887357.html?pn=3&unlock=1#continuehere 参照)

 あわせて、朝日新聞は同日、「【そもそも解説】同性婚が『認められない』日本、どんな不利益が?」(田中恭太)、と解説した。
1.同性婚が認められないのは憲法違反だと2019年に起こされた5つの訴訟で、最後となる福岡地裁判決が8日、言い渡され、「違憲状態」と判断した。同性婚をめぐる日本や世界の状況はどうなっているのか。
2.Q-日本では同性婚(こん)が「認められていない」と言われる。禁止されているのか。
3.A:憲法や法律に同性婚をはっきりと禁じる規定はない。ただ、民法や戸籍(こせき)法は「夫婦」や「夫」「妻」といった言葉を使う。実務上、同性同士の婚姻はできない。
4.Q-同性カップルが法律婚ができないことの不利益は。
5.A:様々な不都合がある。例えば、税金の配偶者(はいぐうしゃ)控除(こうじょ)はないし、相手の法定相続人にもなれない。子どもの親権は共同で持てず、パートナーが病気になっても家族ではないとして病状の説明を断られることもある。外国人パートナーに配偶者ビザは出ない。
6.Q-同性愛についての考え方はどう変わってきた?
7.A:かつては精神疾患(しっかん)や障害とされたが、現在は病気などではなく、本人の意思では変えられないとの知見が確立している。
8.Q-外国ではどうなっているのか。
9.A:NPO「EMA日本」によると、2001年のオランダに始まり、34の国・地域が同性婚の制度を持つ(今年2月現在)。主要7カ国(G7)で、同性カップルに対して国として法的な権利を与(あた)えていないのは日本だけだ。
10.Q-日本で広がる「パートナーシップ制度」とは。
11.A:自治体が同性カップルを結婚に相当する関係と認めて証明書を発行する制度だ。公益社団法人「Marriage For All Japan」によると、少なくとも323の自治体が導入している(今年6月現在)。自治体によって様々だが、家族向けの公営住宅への入居ができるなどの対応がとられている。民間でも、証明書があれば配偶者として扱(あつか)う保険会社などがある。しかし、法的な効果はなく、法律婚と同じとは言えない。
12.Q-国内の理解は進んだ?
13.A:最近の調査では、同性婚制度に肯定(こうてい)的な意見が、否定的な意見を上回っている。朝日新聞の今年2月の世論調査では、同性婚を法律で「認めるべきだ」が72%で、「認めるべきではない」は18%にとどまった。(田中恭太)
(https://digital.asahi.com/articles/ASR68457RR66UTIL01Y.html?pn=5&unlock=1#continuehere 参照)




# by asyagi-df-2014 | 2024-03-19 12:09 | 書くことから-憲法 | Comments(0)

 沖縄-辺野古-高江から-2024年3月19日

 沖縄の基地問題は、一人一人の人々の生活の幅そのもの。
 「『子どもたちにとって不安な場所になってほしくない』。東山(あがりやま)で生まれ育った新垣宣道(よしつね)さん(36)と名嘉真幸人さん(36)は自分たちの幼少期を今の子どもたちの姿に重ねる。昨年12月、防衛省がうるま市石川のゴルフ場跡地に陸上自衛隊の訓練場を整備するという計画が突如として持ち上がった。予定地のすぐ近くには、2人が「何度も遊んだ」という東山ふれあい公園がある。『地元のために何かできないか」。2人は初めて署名運動に取り組んだ。』、と琉球新報。
 また、「地元の旭区自治会は1月14日に住民の全会一致で計画への反対を決議した。その後、計画断念を求める署名活動を開始。これまで自治会活動などに関わりのなかった住民が署名を自治会に届けにくるなど、住民の断念を求める声が顕在化してきた。住民の声に押され、周辺自治会が相次いで反対を決議。2月1日には石川地区自治会長連絡協議会が反対を表明した。反対の声が石川地区に波及する中、防衛省は2月11日に住民説明会を開いた。新垣さんは『全然納得できなかった』と説明会を振り返る。防衛省は住民からの質問に『回答していない。住民の意見を取り入れてほしい』と疎外感は残ったままだ。『(訓練場を)許してしまったらどんどん危険性の高いものが入ってくる』と不安は募る。」(琉球新報)、と。

 沖縄で起こっていること、その現場の事実をきちんと確認すること。
 何よりも、自らが沖縄から受け取るものを明確にするために。それは、捉え直しとして。
 2024年度も、改めて琉球新報と沖縄タイムスの記事を、「沖縄-辺野古-高江-から」を、報告します。

(1)琉球新報-自分たちの幼少期といまを重ね 整備予定地、公園に接近 幼なじみ2人で署名活動<日常を守る・うるま陸自訓練場断念を求めて>上(金盛文香)-2024年03月17日 14:58

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.「子どもたちにとって不安な場所になってほしくない」。東山(あがりやま)で生まれ育った新垣宣道(よしつね)さん(36)と名嘉真幸人さん(36)は自分たちの幼少期を今の子どもたちの姿に重ねる。昨年12月、防衛省がうるま市石川のゴルフ場跡地に陸上自衛隊の訓練場を整備するという計画が突如として持ち上がった。予定地のすぐ近くには、2人が「何度も遊んだ」という東山ふれあい公園がある。「地元のために何かできないか」。2人は初めて署名運動に取り組んだ。
2.「生まれた時から東山」という2人。東山ふれあい公園は「地元の子が集まる場所」だ。併設する旭区公民館ではサークル活動も盛ん。14歳からブレイクダンスを始めた2人は、同公民館で練習することもあった。
3.公園や公民館は訓練場予定地からはわずか200~300メートルほどしか離れていない。今も子どもたちは公園を駆け巡る。「子の遊び場が危険であってはいけない」と名嘉真さんは思いを話した。
4.「何かできることはないか」。2人はダンスを通して、若い世代へ認知を広げようと旭区公民館でイベントを開催した。計画の断念を求める署名も同時に集めると、一日で約100筆が集まった。名嘉真さんは「問題は深刻だけど、楽しみながら知ってもらえたらいい」と行動の継続を力強く語る。(金盛文香)
5.うるま市の石川ゴルフ場跡地で計画されている陸上自衛隊の訓練施設整備について、白紙撤回を求める声が地元から市全体、全県へと広がり大きなうねりとなっている。20日に市民集会が開催されるにあたり、住民の思いを聞く。
6.「は?」思わず声が出た。東山(あがりやま)に住む新垣宣道(よしつね)さん(36)は市石川のゴルフ場跡地に防衛省が陸上自衛隊の訓練場を整備する計画を、テレビのニュースで知った。「住民は無視されている感じがする」と疎外感を口にした。急に自分の近くにやってきた訓練場計画。「人ごとではない」と新垣さんの意識はこれまでと大きく変わった。
7.「政治には興味なかったし、署名もしたことがなかった」。苦笑いしながらそう語る新垣さんだが、地元の人と会話するうち、計画への危機感が募ってきた。「若い人に知ってほしい。自分たちで声を上げていこう」。幼なじみの名嘉真幸人さん(36)と若い世代を意識したイベントを開き、断念を求める署名を集めた。
8.地元の旭区自治会は1月14日に住民の全会一致で計画への反対を決議した。その後、計画断念を求める署名活動を開始。これまで自治会活動などに関わりのなかった住民が署名を自治会に届けにくるなど、住民の断念を求める声が顕在化してきた。
9.住民の声に押され、周辺自治会が相次いで反対を決議。2月1日には石川地区自治会長連絡協議会が反対を表明した。反対の声が石川地区に波及する中、防衛省は2月11日に住民説明会を開いた。
10.新垣さんは「全然納得できなかった」と説明会を振り返る。防衛省は住民からの質問に「回答していない。住民の意見を取り入れてほしい」と疎外感は残ったままだ。「(訓練場を)許してしまったらどんどん危険性の高いものが入ってくる」と不安は募る。
11.訓練場予定地に隣接し、石川岳のふもとにある県立石川少年の家では宿泊学習をした記憶もある。友達と石川岳を登ったこともある。新垣さんは宮森小学校出身。1959年に同小学校で起きた米軍ジェット機墜落事故の話も頭をよぎる。
12.自分ごととして問題に直面し、新垣さんの意識は大きく変わった。これまで「年配の方がやるもの」だった抗議行動。生まれ育ち、思い出の詰まった地元を「不安な場所にしたくない」と立ち上がった。子どもたちにとって地元を守る行動が「当たり前になってくれるといい」と前を向く。(金盛文香)
(https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-2905333.html 参照 2024年3月18日)
(https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-2905359.html 参照 2024年3月18日)

(2)琉球新報-議場で「うそ」問われる資質 議会の監視能力に批判も 南城市長セクハラ疑惑 沖縄(上江洲仁美、南彰)-2024年03月18日 05:00

 琉球新報は、表題を次のように報じた。

1.古謝景春南城市長のセクハラ疑惑を巡り、市役所内のハラスメントに関する特別委員会を設置した市議会は18日、2月議会の最終日となる。市長は「(議場で)うそをついた」と言って説明を変えたり、被害を訴えた女性の個人情報を暴露したり、公人としての資質を疑われる言動を重ねた。市民からは、市長の姿勢だけでなく、議会の行政監視能力への批判も出ている。
2.市長が「うそをついた」と言い出したのは14日午後0時半ごろ。午前中の議会で「(県警から)事情聴取を受けている」と答弁した内容を確認する取材に対してだった。記者から「議場でうそをついたということですか」と問われると、「うそをついた。ははは」と笑いながら、市長室に入っていった。
3.午後の本会議で「弁護士に事情を話している」と発言を訂正したが、県警から事情聴取を受けていることが関係者への取材で明らかになっている。
4.市長は元運転手の女性が市に被害を申告した当初は「すみませんでした」「私はいつでも辞める覚悟です」と女性にメッセージを送っていた。現在は疑惑を否定し「自分が被害者と思っている」と主張、発言が変遷している。
5.3月12日の議会では、市長は質問者から聞かれていない女性の経歴などを一方的に公表。2月末にはSNSにも投稿し、識者から「人権問題で、声を上げようとする人への脅し」と批判されている。市議会特別委員会が投稿の削除を要請したが、削除を拒否した。
6.古謝市長を巡っては、市議有志が1月に公表した職員アンケートで「市長からセクハラを受けた」という回答が複数寄せられた。
7.市議会特別委で新たな職員アンケートを実施する方向だが、市長は「前市長時代と私の市政時のアンケートを早急に調査する事を確認しました。前市政の恐ろしさが確認されます」とSNSに投稿。特別委の調査への介入を示唆し、特別委の調査の公平性に疑問が生じている。
8.一方で、市内外の有志でつくる「ハートのまち南城 人権ファーストの会」が提出した第三者委員会の設置を求める陳情は11日、特別委の安谷屋正委員長の判断で採択が見送られた。
9.同会メンバーは「市長をかばおうとしてるとしか見えない」「二元代表制を自覚しているのか」と抗議したが、安谷屋委員長は「本人がやってないと言うものをわれわれは疑うわけにはいきません」と語った。
10.同会は18日午前9時から市役所前で抗議のスタンディングを実施する。(上江洲仁美、南彰)
(https://ryukyushimpo.jp/news/politics/entry-2906658.html 参照 2024年3月18日)


# by asyagi-df-2014 | 2024-03-19 06:14 | 沖縄から | Comments(0)

自衛隊の集団参拝を考える。(1)

 陸上自衛隊及び海上自衛隊の自衛官らによる靖国神社への集団参拝が明らかになった。
もちろん、このことは、日本国憲法が規定する「政教分離」に抵触する。

 どういうことが引き起こされていたのか。
 まずは、経過の確認。

 このことに関して、朝日新聞の2024年2月22日、「海自練習艦隊の靖国集団参拝、木原防衛相『事実関係の確認進める」(里見稔)、と次のように報じた。
1.海上自衛隊練習艦隊司令官らによる昨年5月の靖国神社(東京・九段)への集団参拝について、木原稔防衛相は22日の記者会見で「事実関係の確認は進めていきたい」と述べた。「研修の休憩時間に隊員個々の自由意思により、玉串料は私費で支払った私的参拝だったと聞いている」としつつ、「誤解を招く行動は避けなければならない」と語った。
2.海上幕僚監部によると、練習艦隊の実習幹部165人を対象に昨年5月17日、九段下周辺の史跡などをめぐる研修を行った際、休憩時間に当時の今野泰樹(やすしげ)司令官ら「多くの人間」(酒井良海幕長)が参拝した。酒井氏は20日の記者会見で「強制されたものではない」として「部隊参拝」や参加の強制を禁じている1974年の防衛事務次官通達に抵触しないとの認識を示した上で、「問題視することもなく、調査する方針もない」と主張していた。
3.一方で木原氏は「詳細な事実関係については確認をしている」とした。次官通達に抵触するか否かの調査については「現在は差し控えさせて頂く」と述べるにとどめた。(里見稔)
(https://digital.asahi.com/articles/ASS2Q4W63S2QUTFK005.html?iref=pc_ss_date_article 参照)

 あわせて、朝日新聞は同日、「靖国で噴出する「旧軍意識」 宗教社会学者が見る自衛隊の集団参拝」(聞き手・里見稔)、とこのことの問題の核心について報じた。
1.陸上自衛隊や海上自衛隊の幹部が部下と一緒に靖国神社(東京・九段)に集団で参拝している実態が次々と明らかになった。自衛隊は「自由意思による私的参拝」とし、「部隊参拝」ではないと主張している。戦後憲法のもとで旧日本軍とは制度的に断絶したはずの自衛隊と靖国神社の密接な関係をめぐり、上越教育大の塚田穂高准教授(宗教社会学)に問題点を聞いた。
2.Q―今年1月には陸上幕僚副長ら22人、昨年5月には海自練習艦隊司令官ら「多くの人間」(海幕)が靖国神社に集団参拝した。
3.A:軍人や軍属の戦死者らをまつる靖国神社は戦前、国の管轄下にあったが、今は民間の宗教法人であることは争いようがない。陸幕副長らは休暇を取ったとはいえ、事前に「実施計画」を作り、参加者を募った。参拝という宗教行為を陸自として組織的に行ったように見える。個人の信教の自由は誰にでもあるが、国や公的機関が特定の宗教法人と特別な関わり方を持つことは慎まなければならない。:海自は制服姿で集団参拝をしている。公人としての性格が増すので、公私混同と言える。靖国神社の社報には、明らかに組織的に参拝した様子が載っている。もし違うのであれば、本来海自は靖国神社に抗議しなければならない話だ。
4.Q―自衛隊側は次官通達の禁じる「部隊参拝」ではなく、「自由意思に基づく私的参拝」だと主張する。
5.A:ごまかし、詭弁(きべん)ではないか。事前に組織的に参加者を募ったのだから、部隊として参拝の手はずを整えたとしか言いようがない。組織の中では上下関係もある。行かなければ「特殊な考え方を持っているのでは」と勘ぐられるかもしれない。「参加は自由でも参拝するのが普通だ」という同調圧力が働きかねない。
(旧軍とつなぐシンボリックな存在)
1.Q―自衛隊員が靖国神社に集団参拝している背景をどう考えるか。
2.A:靖国神社は戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策の結果、民間の一宗教法人としてしか生き残ることができなかった。だが、先の大戦の多くの戦没者がまつられている特殊さは続いている。民間の宗教法人が多くの戦没者をまつるねじれた状態が起こってしまった。その掛け違いが未解決なまま続いている。               一方、自衛隊には戦前と連続性を持った「旧軍意識」があるのではないか。自衛隊は少なくとも制度的には旧軍と断絶されている。しかし、自分たちのルーツは旧軍だと見なし、その戦没者がまつられている靖国神社に参拝するのは当然なんだというメンタリティーがあると言える。靖国神社は、戦前と戦後、旧軍と自衛隊を精神的につなげるシンボリックな存在と言えるのではないか。戦後、政教分離が憲法に盛り込まれたにもかかわらず、「靖国神社は特別だ」という開き直りもあるように見える。こうした意識が靖国神社をめぐって度々噴出していると言える。
 政教分離は信教の自由を保障するための重要な憲法の原則だ。公的機関の自衛隊が靖国神社と特別な関わり方をすれば、この原則に抵触する。組織的な関わりを疑われるような行動自体を慎むべきだ。(聞き手・里見稔)
(https://digital.asahi.com/articles/ASS2P6S9YS2PUTFK00F.html?pn=6&unlock=1#continuehere 参照)

 こうした朝日新聞の記事から、「『部隊参拝』ではなく、『自由意思に基づく私的参拝』だと主張」についての問題点の把握。
1.「個人の信教の自由は誰にでもあるが、国や公的機関が特定の宗教法人と特別な関わり方を持つことは慎まなければならない。」(朝日新聞)、ということ。
2.「海自は制服姿で集団参拝をしている。公人としての性格が増すので、公私混同と言える。」(朝日新聞)、ということ。
3.「靖国神社は、戦前と戦後、旧軍と自衛隊を精神的につなげるシンボリックな存在と言える」(朝日新聞)、ということ。
 結局、こうした陸上自衛隊及び海上自衛隊の自衛官らによる靖国神社への集団参拝は、「政教分離は信教の自由を保障するための重要な憲法の原則だ。公的機関の自衛隊が靖国神社と特別な関わり方をすれば、この原則に抵触する。」(朝日新聞)、ということになる。
 そして、それは、「新しい戦前」を進めようとする側の「自衛隊には戦前と連続性を持った『旧軍意識』」(朝日新聞)、という意図が問題なのである。


# by asyagi-df-2014 | 2024-03-18 19:49 | 書くことから-憲法 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


by あしゃぎの人