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菊池事件の再審拒否に対して、元患者が熊本地裁に国賠提訴を起こす。(3)

 毎日新聞は2017年8月30日、「ハンセン病患者とされた熊本県の男性が殺人罪などに問われ、無実を訴えながら裁判所外の隔離された特別法廷で死刑判決を受けて執行された『菊池事件』で、元ハンセン病患者6人が29日、無罪となるべき男性について検察が再審請求しないため精神的苦痛を受けたとして、国を相手取って1人当たり10万円の慰謝料を求める国家賠償請求訴訟を熊本地裁に起こした。」、と報じた。
このことについて、熊本日日新聞は2017年8月30日、「ハンセン病患者とされた男性が1952年に殺人事件を起こしたとして、事実上非公開の特別法廷で死刑判決を受けた『菊池事件』は、62年の死刑執行から間もなく55年となる。男性が無実を訴えた事件の本質を問い続け、再審を目指して熊本地裁へ提訴した意義を、弁護団代表と学識者に聞いた。」、と「菊池事件・国家賠償が問うもの」(上)を掲載した。
この国家賠償請求訴訟償の「男性が無実を訴えた事件の本質を問い続け、再審を目指して熊本地裁へ提訴した意義」を熊本日日新聞で考える。
 熊本日日新聞は、最初に、弁護団共同代表・徳田靖之弁護士への質問とその回答を次のように載せる。


(1)-国賠訴訟に至った理由を聞かせてください。:
「菊池事件の確定記録に隅々まで目を通して男性の無実を確信した。それを明らかにすることは事実を知った弁護士としての務めだ。さらに最高裁は限定的だが、男性が裁かれた『特別法廷』の差別的な取り扱いと、そのことによってハンセン病への差別偏見を助長したことを認め謝罪した。その被害回復の道は憲法上、再審請求しかない。国の機関として唯一権利を持つ検察が、被害回復のために再審請求をしないのは法的に許されないことを明らかにするために提訴した」
(2)-なぜ今まで提訴できなかったのでしょう。:
「男性の無実を信じる遺族が再審請求できなかったのは、周辺にハンセン病への偏見や差別が及ぶことを恐れたからだろう。一時、遺族の一人が再審請求を決意したが、残念ながら断念した。もう一つはわれわれ法律家の怠慢だ。これは厳しく反省すべきだ」
「遺族に差別偏見を乗り越えて再審請求をしてくださいという資格がわれわれ法律家にあるか問い続けた。むしろわれわれが、どういう責任を果たそうとするかが問われていると思う。その結果、今回の提訴に至った」
(3)-裁判を通じて訴えたいことは何ですか。:
「特別法廷がいかにひどいものだったか、違憲だったかを明らかにしたい。たとえ判決で再審請求が認められなくても、男性の無実と、ずさんな事実認定で死刑判決が出されたことを示したい。いずれ遺族が再審請求したいと思った時に、可能になる道筋もつけておきたい」
(4)-周囲の異論もありながら、国賠提訴を主張し続けた理由は何ですか。:
「男性の無実を信じて最初から支援し続けた菊池恵楓園の入所者から、ボロボロになった男性の手記のコピーを渡され、『無実の罪を晴らさなければ、自分は死んでも死にきれない。自分がやり残した仕事をあなたに引き継ぎたい』と託された。何としても再審の扉を開くため、手段を尽くしたいと思う」
(5)-菊池事件がはらむ問題をあらためて聞かせてください。:
「ハンセン病への差別偏見が社会に根付いてしまった原因の一つは、憲法の守り手である最高裁がハンセン病隔離政策の一環として特別法廷を許し続けたことにある。菊池事件は、冤罪が生まれる恐ろしい構造も示している。菊池事件を放置しておくことは、日本の裁判所、法律家にとって汚点。再審無罪をやり遂げない限り、日本の司法は本当の意味で信頼されるものにならない」


 徳田弁護士は、このインタビューを通して、「男性が無実を訴えた事件の本質を問い続け、再審を目指して熊本地裁へ提訴した意義」は、一つにはわれわれ法律家の怠慢があったとした上で、「男性の無実を信じて最初から支援し続けた菊池恵楓園の入所者から、ボロボロになった男性の手記のコピーを渡され、『無実の罪を晴らさなければ、自分は死んでも死にきれない。自分がやり残した仕事をあなたに引き継ぎたい』と託された。」、と説明する。
 この決意が、この国家賠償請求訴訟の意義の多くを語っている。
 この上で、徳田弁護士は、国家賠償請求訴訟の目的を次のように明らかにしている。


Ⅰ.特別法廷がいかにひどいものだったか、違憲だったかを明らかにすること。
Ⅱ.たとえ判決で再審請求が認められなくても、男性の無実と、ずさんな事実認定で死刑判決が出されたことを示すこと。
Ⅲ.いずれ遺族が再審請求したいと思った時に、可能になる道筋もつけておくこと。
Ⅳ.ハンセン病への差別偏見が社会に根付いてしまった原因の一つは、憲法の守り手である最高裁がハンセン病隔離政策の一環として特別法廷を許し続けたことにあることを明らかにすること。
Ⅴ.菊池事件は、冤罪が生まれる恐ろしい構造も示していることから、菊池事件を放置しておくことは、日本の裁判所、法律家にとって汚点であることを認識する必要させる必要があること。
Ⅵ.再審無罪をやり遂げない限り、日本の司法は本当の意味で信頼されるものにならないこと。




by asyagi-df-2014 | 2017-09-05 08:28 | ハンセン病 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


by あしゃぎの人