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「働き方改革」を考える。(2)-日本労働弁護団「非正規雇用問題を真に解決するための立法を求める決議」より-

 朝日新聞は2017年2月23日、「政府の働き方改革実現会議(議長・安倍晋三首相)が22日開かれた。焦点の『残業時間の上限規制』を巡る突っ込んだ議論はなかったが、会議後、経団連の榊原定征会長と連合の神津里季生会長はそれぞれ記者団に対し、できるだけ早くトップ会談の場を設けて合意形成を目指す考えを明らかにした。」、と報じた。
 安倍晋三政権による「働き方改革」がいよいよ正念場を迎える。
 このことを考える。
 2017年2月10日に行われた「高プロ・裁量労働制の規制緩和に反対し、真に実効性ある長時間労働規制を求める院内集会」で出されたアピールには、「日本社会に蔓延している長時間労働が引き起こす最大の問題は、数多くの労働者の命と健康を奪っているということである。」、と提起されている。
 安倍晋三政権の「働き方改革」を捉えることは、この政策がこの提起をどれぐらい踏まえることができているかということを基準に考えることである。
今回は、2016年11月12日の日本労働弁護団第60回全国総会で採択された「非正規雇用問題を真に解決するための立法を求める決議」から、政府の方針と非正規雇用問題や同一労働同一賃金問題を考える。
 日本労働弁護団は、安倍晋三政権のこのことに関する政策について、「安倍政権は、2016年6月2日に閣議決定した一億総活躍プランにおいて、『働き方改革』の一つとして、『同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善』をあげた。同プランは、我が国労働者の 4割を占める非正規労働者の賃金水準が低い現状を示したうえで、『再チャレンジ可能な社会をつくるためにも、正規か非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保する。そして、同一労働同一賃金の実現に踏み込む』 とする。」、と説明する。
 日本労働弁護団は、この政策について、次のように反論する。


(1) 雇用が不安定で賃金などの待遇も著しく低い非正規雇用労働者が我が国の労働者の約4割を占めるようなったのは、自公政権が非正規雇用を拡大する政策を取り続けてきたからである。
(2)安倍政権も、2015年9月の国会で労働者派遣法改正法を強行採決し成立させたが、 同改正法は、派遣労働者さえ入れ替えれば同一事業所で事実上無期限に派遣労働を使い続けることを可能とするものであり、「常用代替禁止」 の理念を放棄するものであった。
(3)非正規雇用労働の弊害をいうのであれば、非正規雇用労働者を増やさない・減らすことが必要であるが、安倍政権にそのような観点はない。
(4)今こそ、派遣労働、有期雇用労働についての厳格な入口規制が必要である。
(5)非正規雇用労働者の低処遇の問題についても、安倍政権は、やはり昨年9月、野党から提出されていた、いわゆる「同一労働・同一賃金推進法」を骨抜きにして成立させ、派遣労働者と正規雇用労働者との待遇格差を放置する立法政策を取った。非正規雇用労働者の待遇改善と真逆の態度をとってきたのである。現在議論されている労働契約法20 条等の改正についても、いわゆる「人材活用の仕組み」による「労働条件の相違の合理性」肯定の余地が残される恐れがある。非正規雇用労働者の低処遇の問題を真に解決するのであれば、 労働契約法20条やパートタイム労働法8条等の改正において、「人材活用の仕組み」を削除し、「職務の内容」 を合理性判断の基本とすべきである。
(6)その他、労働条件の相違に合理性があることについての立証責任が使用者側にあることを明記するなどの実効性ある措置も必要となる。


 この上で、日本労働弁護団は、「非正規雇用問題の真の解決のために、非正規雇用の入口規制、実効性ある不利益取扱い禁止を内容とする非正規雇用の『入口規制』と『不利益取扱い禁止』に関する立法提言骨子案」を2016年10月7日に発表した。当弁護団は、真の非正規雇用の問題解決のため、さらには男女賃金等の差別是正のために、今後とも取り組みを強める決意である。」、と宣言している。


 確かに、次のことが言える。


Ⅰ.非正規雇用労働の弊害をいうのであれば、非正規雇用労働者を増やさない、減らすことが必要であるが、安倍晋三政権にその観点はない。
Ⅱ.非正規雇用労働者を増やさない、減らす施策が必要である。そのために、派遣労働、有期雇用労働についての厳格な入口規制が必要である。
Ⅲ.非正規雇用労働者の低処遇の問題を真に解決するのであれば、 労働契約法20条やパートタイム労働法8条等の改正において、「人材活用の仕組み」を削除し、「職務の内容」 を合理性判断の基本としなければならない。


なお、日本労働弁護団は、同一労働同一賃金問題について、次のように押さえている。


「そもそも、同一価値労働同一賃金原則は、日本も1967年に批准しているILO100号条約「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」1951年採択)で明記されているように、本来は男女賃金等の差別是正のための原則である。安倍政権が、同一労働同一賃金を言うのであれば、現在も蔓延る男女の賃金格差も直視し、性による賃金などの差別禁止を実効のある法制度を検討しなければならない。」


 つまり、安倍晋三政権の同一労働同一賃金とは、常套手段であるスローガン主義に過ぎず、本質論とはほど遠いものである。


 以下、日本労働弁護団の決議の引用。





by asyagi-df-2014 | 2017-03-01 07:52 | 書くことから-労働 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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