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ハンセン病-隔離された「特別法廷」について、最高裁の責任は果たされたのか。

 このことについて、2016年4月26日付けの社説から、事実を拾い出してみた。


①ハンセン病隔離政策は違憲として国に元患者への賠償を命じた2001年の熊本地裁判決を受けて政府は謝罪、国会も補償金を支給する法律を制定した。だが裁判所は動かず、元患者らの団体などは「司法は責任を明らかにしていない」と批判。13年に「特別法廷は裁判の公開を定めた憲法に違反している」とし、最高裁に検証を求めた。
②最高裁は一昨年5月、元患者らの強い要請を受け、特別法廷の調査を始めた。最高裁の外部有識者委員会は先月、特別法廷が「憲法に定められた法の下の平等・裁判公開の原則に反し違憲だった疑いがある」と指摘していた。 
③報告書は「病状や感染の可能性などを具体的に検討せず、ハンセン病に罹患(りかん)していることが確認できれば開廷の必要性を認定した」と指摘。「遅くとも1960年以降は合理性を欠く差別的な扱いであったことが強く疑われ、違法」とした。
④「ハンセン病患者の裁判がかつて、隔離された『特別法廷』で開かれていたことをめぐり、最高裁はきのう、元患者らに『患者の人格と尊厳を傷つけたことを深く反省し、お詫(わ)びする』と謝罪した。」
⑤「裁判を隔離した判断のあり方は差別的だった疑いが強く、裁判所法に違反すると認めた。最高裁が司法手続き上の判断の誤りを認めて謝罪するのは極めて異例であり、検証作業をしたこと自体は評価できるだろう。」
⑥「だが、注目された違憲性の判断に関しては、憲法上の『裁判の公開』の原則には反しない、と結論づけた。」


 2016年4月236日付けで確認した社説・論説は10社でであり、その見出しは次のようになっている。


(1)朝日新聞社説-ハンセン病 司法の差別、決着せぬ
(2)読売新聞社説-ハンセン病法廷 差別的運用が偏見を助長した
(3)東京新聞社説-ハンセン病 遅すぎた司法の反省
(4)北海道新聞社説-ハンセン病法廷 これで謝罪と言えるか
(5)信濃毎日新聞社説-ハンセン病法廷 司法の責任 なお検証を
(6)山陰中央新報論説-ハンセン病問題調査/真相の解明に期待したい
(7)徳島新聞社説-ハンセン病法廷 謝罪の言葉は届くのか
(8)高知新聞社説-【最高裁の謝罪】人権のとりでに値するか
(9)西日本新聞社説-ハンセン病差別 最高裁謝罪では終わらぬ
(10)沖縄タイムス社説-[ハンセン病特別法廷]違憲の疑いは拭えない

 これから推察すると、今回の最高裁による謝罪は、「『遅すぎた司法の反省』が『差別的運用が偏見を助長した』。『違憲の疑いは拭えない』ことから『 司法の差別、決着せぬ』し、『最高裁謝罪では終わらぬ』。最高裁が『人権のとりでに値する』ために、『真相の解明』につとめ、『司法の責任なお検証を』する必要がある。真の『謝罪の言葉』を届けるために。」、ということになる。

 また、その主張を要約すると次のようになる。


(1)朝日新聞社説
①「人権の砦(とりで)」たる最高裁として、これで問題が決着したといえるのだろうか。
②今回の最高裁の検証では、「裁判官の独立」を理由に、個別の事件の判断は避けられた。だが、手続きに問題があれば、裁判そのものに疑いが生じかねない。本来なら個別事件も検証し、被害救済や名誉回復まで考慮すべきだろう。今後、再審請求があれば、裁判所は真剣に対応すべきだ。
③差別や偏見のない社会に少しでも近づけるために、今回の検証をどう役立てるのか。謝罪を超え、最高裁はさらにその責任を負い続けなくてはならない。
(2)読売新聞社説
①人権侵害を正すべき裁判所が、ハンセン病患者への差別を助長した。司法の汚点である。
②社会と隔絶された施設で開廷することが公開の要請を満たしていると言えるのか、疑問である。
③裁判官の独立を尊重するため、特別法廷で審理された判決内容の是非については、検証の対象外となった。それはやむを得ないとしても、特別法廷という異例の場で公正な裁判が行われたのか、元患者らの疑念は根強い。
④差別的運用により、裁判への信頼が損なわれた。そのことに対する最高裁の責任も重い
(3)東京新聞社説
①「人格と尊厳を傷つけ、お詫(わ)び申し上げる」。かつてハンセン病患者の裁判を隔離先の療養所などの「特別法廷」で開いた問題で、最高裁が謝罪した。あまりに遅い司法の反省と言わざるを得ない。
②公開の原則、平等の原則が貫かれていたか。最高裁には今後も徹底的な検証を求めたい。つまり、最高裁が誤りを認めているのは、六〇年以降も特別法廷を開き続けていたことだ。その時点では既に確実に治癒する病気であったし、国内外で強制隔離の必要性が否定されていた。だから、裁判所法に反するとしたのだ。
③だが六〇年以前の特別法廷に問題はなかったのだろうか。もっと早い時点で特別法廷の問題に気づけなかっただろうか。それが悔やまれる。何より謝罪まで時間がかかりすぎている。
④二〇〇一年には熊本地裁がハンセン病の強制隔離政策を違憲と判断し、首相や衆参両院も反省と責任を認めた。最高裁もその時点で調査を開始できたはずだ。司法は人権の砦(とりで)でなければならない。あらためて、自覚を促したい。
(4)北海道新聞社説
①ハンセン病隔離政策をめぐる政府と国会の謝罪から15年。最高裁が自ら検証し、誤りを認めたことは評価されるが、遅きに失した。一方、憲法が保障する「裁判の公開」には反していないとした。形式的には公開の要件が満たされていたと判断したためだ。
②元患者やその家族たちはこの結論に納得するだろうか。偏見と差別に満ちた特別法廷を認めてきた責任に正面から向き合うことこそ、「憲法の番人」である最高裁の責務のはずだ。
③最高裁は、特別法廷設置について「合理性を欠く差別的な取り扱いであったことが強く疑われる」として謝罪した。当然である。
④理解できないのは、開廷時に開廷の張り紙が正門に出されていたことなどから、裁判は公開されていたと判断したことだ。普段、人があまり訪れない療養所に張り紙をしただけで、公開されていたとするのは無理がある。
⑤この問題を調べてきた最高裁の有識者委員会も、一般法廷と比較し実質的に公開されていたかが重要だとして、違憲の疑いを指摘した。事実上の非公開とみるのが市民感覚だろう。
⑥形が整っているから良しとするのが、最も人権感覚に敏感なはずの司法の判断なのか。残念な結論と言わざるを得ない。
⑦国の隔離政策で患者らは長年、言葉に言い表せない苦しみを味わってきた。その人たちの名誉を回復するためにも、最高裁は真摯(しんし)な反省の姿勢を示すべきだ。それこそが、現在も根強い偏見を解消する方策の一つになる。
(5)信濃毎日新聞社説
①ハンセン病患者らを強制隔離し続けた差別政策に、「人権のとりで」であるべき司法までが加担した。その責任の重大さに正面から向き合った検証結果とは言いがたい。
②遅きに失した謝罪の言葉だけでは、不信感は拭いようもない。違憲性に関して、さらに徹底した検証が欠かせない。
③熊本の男性が無実を訴えながら殺人罪で死刑判決を受け、執行された「菊池事件」について、弁護団などが再審を求めている。個々の裁判のやり直しも、遺族らの要望に応じて認めるべきだ。
(6)山陰中央新報論説
①殺人罪で死刑判決が言い渡され、執行された「菊池事件」を巡っては再審請求の動きがあり、司法による過去の償いはまだ終わらない。
②報告書は特別法廷の問題点を一通り示し、裁判所の誤りも認めている。記者会見した最高裁事務総長は「法の下の平等に反していたと強く疑われる」と、報告書にはない違憲の疑いまで指摘した。しかし個別の事件の審理にどのような影響があったかは明らかにはなっていない。
③菊池事件では、被告が無罪を主張したのに弁護人は検察側提出の全証拠に同意したり、裁判官がゴム手袋をして調書をめくったりといった異様な裁判の光景が語り伝えられている。弁護団は刑事訴訟法に基づき検察に再審請求を求めるなど手を尽くしており、真相解明につながることを期待したい。
(7)徳島新聞社説
①憲法の番人が差別意識を持っていたのでは、公正な司法など期待できようか。最高裁は恥ずべき過ちを犯したことを重く受け止めるべきだ。
②ハンセン病患者への強い偏見があったのは明白である。報告書では「誤った運用が偏見と差別を助長した。深く反省し、おわびする」とした。謝罪は異例だが、それで済むものではない。
③今回の報告では、「司法が人権侵害を行った」との批判は収まらないだろう。検証も不十分だ。
④三権の一翼を担う最高裁が重い腰を上げて調査を始めたのは、入所者協などの要請を受けた後の一昨年5月だ。対応が遅きに失したのが極めて残念だ。亡くなった元患者に謝罪の言葉は届かない。最高裁には、さらに患者側の理解を得る努力を求めたい。
(8)高知新聞社説
①「謝罪になっていない」―。長年にわたっていわれのない差別、偏見を強いられてきた元患者や家族が憤るのも無理はないだろう。
②憲法が定める裁判の公開原則に関し、最高裁は療養所に開廷を知らせる「告示」を出していたことを挙げて、「公開されていなかったとは認定できない」と結論付けた。だとしても、実質的には「公開」とは程遠く、あまりに外形的な判断といわざるを得ない。
③社会の差別や偏見を助長した責任を直視しないままなら、「人権のとりで」という国民の信頼に自ら傷をつけたといわなければならない。
(9)西日本新聞社説
①最高裁はまず違法性について、特別法廷は災害など例外に限るとされる裁判所法に違反していたと認めた。一方で特別法廷は「傍聴を許していたと推認できる」などを理由に、憲法の「裁判の公開」には反しないと結論付けた。こうした判断は問題を矮小(わいしょう)化していると言わざるを得ない。
②最高裁は報告書の末尾で外部有識者委から「最高裁は人権のとりでたれ」と叱咤(しった)されたことを自ら記している。国民の人権を巡って司法までが厳しく指弾された意味は極めて重い。
③国の補償など元患者らの救済は進む一方、最近では耐え難い偏見から家族らが国を提訴するなどハンセン病問題は依然深刻だ。
④改めて私たち一人一人に問われる人権問題と捉えたい。
(10)沖縄タイムス社説
①今回の調査報告書は、療養所の正門に開廷を知らせる「告示」を出していたことをあげ、「公開されていなかったとは認定できない」と違憲性を否定する。違憲性を認めた場合の影響を懸念するあまり腰が引け、形式論をかざして逃げ込んだ印象が強い。実際のところはどうだったのか。
②熊本県の国立療養所「菊池恵楓園」入所者自治会の志村康会長(83)は指摘する。「告示に気付く人はおらず、知らない間に裁判は開かれていた」。50年代に「特別法廷」を目撃したという菊池恵楓園の入所者は「白黒の幕の中で裁判が開かれ、全然見えなかった」と証言する。
③最高裁が謝罪したことで行政・立法・司法の三権が隔離政策について謝罪したことになるが、ハンセン病に対する差別や偏見は解消されていない。司法による過去の償いも終わっていない。


 今、私たちにとって何よりにも増して必要なことは、「療養所で暮らす人の平均年齢は80歳を超す。尊厳が回復されたとはいえないまま年老いる元患者らの現状に向き合い、差別をどう克服していくか。司法の責任とともに、社会が問われていることもあらためて認識したい。」(信濃毎日新聞)、ということだ。
 それも緊急な具体的な対応の中で。


 以下、各社社説等の引用。(また、長くなります。)







(1)朝日新聞社説-ハンセン病 司法の差別、決着せぬ-2016年4月26日


 「人権の砦(とりで)」たる最高裁として、これで問題が決着したといえるのだろうか。

 ハンセン病患者の裁判がかつて、隔離された「特別法廷」で開かれていたことをめぐり、最高裁はきのう、元患者らに「患者の人格と尊厳を傷つけたことを深く反省し、お詫(わ)びする」と謝罪した。

 裁判を隔離した判断のあり方は差別的だった疑いが強く、裁判所法に違反すると認めた。最高裁が司法手続き上の判断の誤りを認めて謝罪するのは極めて異例であり、検証作業をしたこと自体は評価できるだろう。

 だが、注目された違憲性の判断に関しては、憲法上の「裁判の公開」の原則には反しない、と結論づけた。

 果たしてハンセン病への差別や偏見に苦しめられてきた元患者や家族に受け入れられる判断だろうか。

 同時に公表された最高裁の有識者委員会の意見は、憲法上の二つの点で疑問を突きつけている。まず、法の下の平等に照らして特別法廷は「違反していたといわざるを得ない」と断じている。さらに裁判の公開原則についても「違憲の疑いは、なおぬぐいきれない」とした。

 すでに05年、厚生労働省が設けた検証会議も、同様の憲法上の問題点を指摘していた。それを長く放置してきた最高裁が出した今回の判断は、たび重なる指摘に正面から答えたとは言いがたい。

 検証会議はこの時、ハンセン病患者とされた熊本県の男性が殺人罪に問われ、無実を訴えながら死刑執行された「菊池事件」にも言及していた。男性が裁かれた特別法廷について、「いわば『非公開』の状態で進行した」と指摘していた。

 事件の再審を求める弁護団や元患者らが、特別法廷の正当性の検討を最高裁に求めて始まったのが今回の検証だった。それだけに元患者団体は「自らの誤りを真摯(しんし)に認めることを強く求める」と、違憲性を認めなかったことに反発している。

 今回の最高裁の検証では、「裁判官の独立」を理由に、個別の事件の判断は避けられた。だが、手続きに問題があれば、裁判そのものに疑いが生じかねない。本来なら個別事件も検証し、被害救済や名誉回復まで考慮すべきだろう。今後、再審請求があれば、裁判所は真剣に対応すべきだ。

 差別や偏見のない社会に少しでも近づけるために、今回の検証をどう役立てるのか。謝罪を超え、最高裁はさらにその責任を負い続けなくてはならない。


(2)読売新聞社説-ハンセン病法廷 差別的運用が偏見を助長した-2016年04月26日


 人権侵害を正すべき裁判所が、ハンセン病患者への差別を助長した。司法の汚点である。

 ハンセン病患者が当事者の裁判を隔離施設の特別法廷で行ったことについて、最高裁が調査報告書をまとめた。「ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけた」と謝罪した。

 1996年に、らい予防法が廃止されるまで強制隔離政策を続けた政府と、法の廃止を怠った国会は、2001年に謝罪している。三権のうち、残る司法が、遅きに失したとはいえ、過ちを認めたのは、大きな節目である。

 憲法は、公開の法廷で裁判を行うよう定めている。

 これに基づき、裁判所法は、最高裁が必要と判断した場合に限り、裁判所以外での開廷を認めている。裁判所が被災するなど例外的なケースを想定したものだ。

 地裁や高裁が最高裁に提出したハンセン病患者関連の特別法廷の設置申請は、48~72年に96件に上る。最高裁はこのうち95件で設置を認めた。特効薬の普及などで隔離の必要はなくなったとされる60年以降も、27件が開廷された。

 ハンセン病以外の疾患を理由とする申請の認可率は15%にとどまる。報告書が、遅くとも60年以降の運用について、「裁判所法に違反すると言わざるを得ない」と結論付けたのは、当然である。

 60年以前を含め、最高裁がいわば機械的に特別法廷の設置を認めていたことは間違いあるまい。

 検証に際し、最高裁は有識者委員会に意見を求めた。

 特別法廷の設置を巡る最高裁の運用について、有識者委は、憲法が保障する法の下の平等に違反すると指摘した。裁判の公開原則の観点からも、違憲の疑いが拭いきれないとの見方を示した。

 これに対し、最高裁は「合理性を欠く取り扱い」だったなどと認定したものの、明確な憲法判断には踏み込まなかった。一方で、療養所の正門に開廷を告示したことなどは、公開の要請を念頭に置いた対応だったと評価した。

 社会と隔絶された施設で開廷することが公開の要請を満たしていると言えるのか、疑問である。

 裁判官の独立を尊重するため、特別法廷で審理された判決内容の是非については、検証の対象外となった。それはやむを得ないとしても、特別法廷という異例の場で公正な裁判が行われたのか、元患者らの疑念は根強い。

 差別的運用により、裁判への信頼が損なわれた。そのことに対する最高裁の責任も重い。


(3)東京新聞社説-ハンセン病 遅すぎた司法の反省-2016年4月26日


 「人格と尊厳を傷つけ、お詫(わ)び申し上げる」。かつてハンセン病患者の裁判を隔離先の療養所などの「特別法廷」で開いた問題で、最高裁が謝罪した。あまりに遅い司法の反省と言わざるを得ない。

 ハンセン病の特別法廷が開かれたのは一九七二年までだ。九十五件ある。憲法は裁判は公開の法廷で開くと定めているが、裁判所法には「必要と認める時は裁判所以外で法廷を開ける」との定めもある。この規定が使われた。

 感染力が極めて弱く、完治できる病気だが、誤解もあり、医学的根拠もないまま、隔離政策で患者は療養所に収容されていた。裁判も同様に特別法廷で“隔離”されていたわけだ。

 感染を恐れた裁判官や検察官、弁護士が予防服を着て、証拠を火箸で扱うという異様な光景もあったという。

 問題なのは、殺人罪に問われた元患者が無実を訴えながら特別法廷で死刑を宣告され、のちに執行された事件も存在することだ。一般人の傍聴が極めて困難な、いわば「非公開」の状態で進行したと指摘されている。公開の原則が守られなかったのなら、手続きとして正当かどうか疑わしい。

 今回、最高裁は特別法廷について、「(一般人の)訪問が事実上不可能な場所であったとまでは断じがたい」としている。だが、本当にそうか。ハンセン病の療養所は隔離と差別の場だった。

 裁判は一般人に実質的に公開されていたのだろうか。有識者の意見は「公開原則を満たしていたかどうか、違憲の疑いは、ぬぐいきれない」と記している。

 公開の原則、平等の原則が貫かれていたか。最高裁には今後も徹底的な検証を求めたい。

 つまり、最高裁が誤りを認めているのは、六〇年以降も特別法廷を開き続けていたことだ。その時点では既に確実に治癒する病気であったし、国内外で強制隔離の必要性が否定されていた。だから、裁判所法に反するとしたのだ。

 だが六〇年以前の特別法廷に問題はなかったのだろうか。もっと早い時点で特別法廷の問題に気づけなかっただろうか。それが悔やまれる。何より謝罪まで時間がかかりすぎている。

 二〇〇一年には熊本地裁がハンセン病の強制隔離政策を違憲と判断し、首相や衆参両院も反省と責任を認めた。最高裁もその時点で調査を開始できたはずだ。司法は人権の砦(とりで)でなければならない。あらためて、自覚を促したい。


(4)北海道新聞社説-ハンセン病法廷 これで謝罪と言えるか-2016年4月26日


 ハンセン病患者の裁判を療養所などの隔離された「特別法廷」で開いていたことを、最高裁がようやく誤りだったと認めた。

 きのう、調査結果を報告し、患者の人格と尊厳を傷つけたとして謝罪もした。

 ハンセン病隔離政策をめぐる政府と国会の謝罪から15年。最高裁が自ら検証し、誤りを認めたことは評価されるが、遅きに失した。

 一方、憲法が保障する「裁判の公開」には反していないとした。形式的には公開の要件が満たされていたと判断したためだ。

 元患者やその家族たちはこの結論に納得するだろうか。

 偏見と差別に満ちた特別法廷を認めてきた責任に正面から向き合うことこそ、「憲法の番人」である最高裁の責務のはずだ。

 裁判所法は、最高裁が認めれば、極めて例外的に裁判所外で開廷することができる。

 だが、特別法廷は隔離の必要がなくなったとされる1960年以降も、被告がハンセン病というだけでほぼ一律に許可されてきた。

 殺人罪に問われた元患者が無実を訴えながら死刑を宣告された「菊池事件」では、裁判官や検察官は手袋に火箸で調書をめくった。

 弁護人は検察側の全証拠に同意し、検察側証人への反対尋問も行われなかった。裁判の公平性に欠けていると言われても仕方あるまい。事件をめぐっては、現在再審を求める動きも出ている。

 最高裁は、特別法廷設置について「合理性を欠く差別的な取り扱いであったことが強く疑われる」として謝罪した。当然である。

 理解できないのは、開廷時に開廷の張り紙が正門に出されていたことなどから、裁判は公開されていたと判断したことだ。

 普段、人があまり訪れない療養所に張り紙をしただけで、公開されていたとするのは無理がある。

 この問題を調べてきた最高裁の有識者委員会も、一般法廷と比較し実質的に公開されていたかが重要だとして、違憲の疑いを指摘した。事実上の非公開とみるのが市民感覚だろう。

 形が整っているから良しとするのが、最も人権感覚に敏感なはずの司法の判断なのか。残念な結論と言わざるを得ない。

 国の隔離政策で患者らは長年、言葉に言い表せない苦しみを味わってきた。その人たちの名誉を回復するためにも、最高裁は真摯(しんし)な反省の姿勢を示すべきだ。

 それこそが、現在も根強い偏見を解消する方策の一つになる。


(5)信濃毎日新聞社説-ハンセン病法廷 司法の責任 なお検証を-2016年4月26日


 ハンセン病患者らを強制隔離し続けた差別政策に、「人権のとりで」であるべき司法までが加担した。その責任の重大さに正面から向き合った検証結果とは言いがたい。

 患者らの裁判が隔離先の療養所などに設置された「特別法廷」で開かれていた問題である。最高裁が調査報告書を公表した。

 法廷を設ける手続きに差別的な取り扱いがあったとして元患者らに謝罪している。ただ、違憲とは認めなかった。多くの元患者や家族にとっても、到底納得できるものではないだろう。

 特別法廷は1972年までに95件開かれた。設置には最高裁の許可が要るが、実質的な審査をせずに開廷を認めていた。

 憲法は、裁判を公開の法廷で開くことを定めている。元患者や支援者らは、特別法廷が事実上非公開だったことは憲法に反する上、審理が十分だったか疑わしいと批判してきた。

 検証にあたった有識者委員会も、法の下の平等に反し、裁判の公開原則も満たしていない、との意見をまとめている。にもかかわらず最高裁は、開廷の告示を貼り出していたことなどを挙げ、違憲とはいえないと判断した。

 熊本地裁が隔離政策を違憲とする判決を出したのは2001年。政府は判決を受け入れて謝罪し、衆参両院も立法府の責任を認める決議を採択した。

 特別法廷については、厚生労働省の第三者機関が05年の報告書で「不当な対応だった」と指摘している。けれども司法は自ら検証に動かなかった。元患者らの要請を受けて最高裁がようやく調査を始めたのは14年からだ。

 遅きに失した謝罪の言葉だけでは、不信感は拭いようもない。違憲性に関して、さらに徹底した検証が欠かせない。

 熊本の男性が無実を訴えながら殺人罪で死刑判決を受け、執行された「菊池事件」について、弁護団などが再審を求めている。個々の裁判のやり直しも、遺族らの要望に応じて認めるべきだ。

 強制隔離の根拠となった「らい予防法」が96年に廃止されて20年になる。差別や偏見はなお消えていない。本名をいまだに名乗れない元患者も少なくない。

 療養所で暮らす人の平均年齢は80歳を超す。尊厳が回復されたとはいえないまま年老いる元患者らの現状に向き合い、差別をどう克服していくか。司法の責任とともに、社会が問われていることもあらためて認識したい。


(6)山陰中央新報論説-ハンセン病問題調査/真相の解明に期待したい-2016年4月26日


 ハンセン病患者らが1970年代初めまで療養所など隔離施設内の「特別法廷」で裁判を受けていた問題で最高裁は調査報告書をまとめ、公表した。政府と国会に遅れること10年以上、裁判所もようやく「隔離」について誤りを認めた上で、謝罪した。過去にずさんな審理が行われたとの批判があるものについては、真相解明について必要な手続きを進めるべきだ。

 ハンセン病隔離政策は違憲として国に元患者への賠償を命じた2001年の熊本地裁判決を受けて政府は謝罪、国会も補償金を支給する法律を制定した。だが裁判所は動かず、元患者らの団体などは「司法は責任を明らかにしていない」と批判。13年に「特別法廷は裁判の公開を定めた憲法に違反している」とし、最高裁に検証を求めた。

 報告書は「病状や感染の可能性などを具体的に検討せず、ハンセン病に罹患(りかん)していることが確認できれば開廷の必要性を認定した」と指摘。「遅くとも1960年以降は合理性を欠く差別的な扱いであったことが強く疑われ、違法」とし「患者の人格と尊厳を傷つけた」と謝罪した。遅きに失した感はあるものの、最高裁が過去の検証に取り組んだことは評価に値する。

 最高裁が地裁や高裁から申請を受けて特別法廷の設置を許可した手続きを調査の対象とし、個別の事件の審理内容については「裁判官の独立」を理由に立ち入らなかった。しかし殺人罪で死刑判決が言い渡され、執行された「菊池事件」を巡っては再審請求の動きがあり、司法による過去の償いはまだ終わらない。

 報告書によると、特別法廷は48~72年に95件あった。この間、49年から特効薬が普及。遅くとも60年以降、ハンセン病は確実に治癒する病気になっており、感染の恐れも他の病気と区別して考えなければならないような状況にはなかった。だが最高裁は、ハンセン病なら特別法廷という「定型的」な運用を続けた。

 この点について「一般社会における偏見、差別を助長するもの」とし、真にやむを得ない場合に限られる裁判所外での開廷を認めた裁判所法に違反すると結論付けた。

 一方、有識者委員会が報告書に併記された意見書で「一般社会から隔絶された隔離・差別の場だった」と述べ、憲法が定める裁判公開の原則に反する疑いを拭えないとしたのに対し、報告書は「一般国民の傍聴を拒否したに等しいと認められるような事情は見当たらない」とした。理由として、傍聴人が入れるスペースを設けたり、開廷の告示をしたりした例を挙げている。

 報告書は特別法廷の問題点を一通り示し、裁判所の誤りも認めている。記者会見した最高裁事務総長は「法の下の平等に反していたと強く疑われる」と、報告書にはない違憲の疑いまで指摘した。しかし個別の事件の審理にどのような影響があったかは明らかにはなっていない。

 菊池事件では、被告が無罪を主張したのに弁護人は検察側提出の全証拠に同意したり、裁判官がゴム手袋をして調書をめくったりといった異様な裁判の光景が語り伝えられている。弁護団は刑事訴訟法に基づき検察に再審請求を求めるなど手を尽くしており、真相解明につながることを期待したい。


(7)徳島新聞社説-ハンセン病法廷 謝罪の言葉は届くのか-2016年4月26日


 憲法の番人が差別意識を持っていたのでは、公正な司法など期待できようか。最高裁は恥ずべき過ちを犯したことを重く受け止めるべきだ。

 ハンセン病患者の刑事被告人らの裁判を、隔離先などに設置した「特別法廷」で開いていた問題で、最高裁は、必要性を審査せず形式的に設置を許可したのは違法だったという調査報告書を公表した。

 特別法廷は、最高裁が必要と認めれば外部で法廷を開くことができるとする裁判所法を根拠に、1948~72年に療養所や刑務所、拘置所などで95件開かれた。

 報告書によると、地裁などの上申に対する最高裁の許可率は、他の病気が15%だったのに、ハンセン病は99%に上る。「最高裁事務局は、患者と確認できれば事情を検討せずに設置を許可していた」と認定している。

 ハンセン病患者への強い偏見があったのは明白である。

 報告書では「誤った運用が偏見と差別を助長した。深く反省し、おわびする」とした。謝罪は異例だが、それで済むものではない。

 報告書には、問題を検証してきた最高裁の有識者委員会の「法の下の平等を定めた憲法に違反する」との意見も併記されている。

 裁判公開の原則に反したとの疑いについて、最高裁は療養所の正門に開廷を知らせる「告示」を出していたことを挙げ、「公開されていなかったとは認定できない」と違憲性を否定した。

 ただ、記者会見した最高裁の今崎幸彦事務総長は「法の下の平等を保障した憲法に違反していたと強く疑われる」と違憲の疑いに言及した。

 一方、全国ハンセン病療養所入所者協議会は、最高裁が憲法違反を正面から認めなかったことを厳しく非難した。患者を憲法の対象外に置いた司法の責任は不問にされたに等しいとして「到底受け入れられない」と反発している。

 特別法廷の裁判では、無罪を主張したのに、死刑判決が確定し、執行された元被告もいる。これら個別の事件の中身については、裁判官の独立を侵害する恐れがあるとして調査対象としなかった。

 今回の報告では、「司法が人権侵害を行った」との批判は収まらないだろう。検証も不十分だ。

 隔離政策を巡っては熊本地裁が2001年、医学的知見の検討から「1960年以降は重大な人権の制約を強いる隔離の必要性は失われていた」として、らい予防法(96年廃止)の隔離規定を違憲とする判決を出し、確定した。

 控訴を断念した小泉純一郎元首相に続き、国会も隔離政策の過ちを認めて謝罪した。

 三権の一翼を担う最高裁が重い腰を上げて調査を始めたのは、入所者協などの要請を受けた後の一昨年5月だ。

 対応が遅きに失したのが極めて残念だ。亡くなった元患者に謝罪の言葉は届かない。最高裁には、さらに患者側の理解を得る努力を求めたい。


(8)高知新聞社説-【最高裁の謝罪】人権のとりでに値するか-2016年4月26日

 「謝罪になっていない」―。長年にわたっていわれのない差別、偏見を強いられてきた元患者や家族が憤るのも無理はないだろう。
 ハンセン病患者の裁判が、療養所などに設置された「特別法廷」で開かれた問題で、最高裁が調査結果をまとめ謝罪した。
 ただし謝罪内容は、特別法廷を漫然と認めてきた事務手続き上の違法性、その結果としての差別的な取り扱いにとどまる。
 憲法が定める「法の下の平等」に反するのではないかとの批判には、明確な判断を避けた格好だ。差別的な運用を認めながら、曖昧な決着を図る「憲法の番人」の姿勢に疑問を禁じ得ない。
 裁判所法は、必要と認める時は裁判所以外で法廷を開ける、とする。災害などを想定した限定的な規定だが、その趣旨とはかけ離れた運用がまかり通っていた。
 最高裁によると、ハンセン病患者の特別法廷は1948~72年に、隔離施設だった療養所のほか、刑務所や拘置所で申請された全95件が開かれた。結核など他の病気では、48~90年に61件中9件しか認められていないのとは対照的だ。
 ハンセン病は感染力が極めて弱いものの、医学的な根拠を欠く「らい予防法」に基づいて強制隔離されるなど、患者らは不当な差別を受けてきた。特別法廷も延長線上にあったとみてよい。
 本来、地裁や高裁から申請があった場合、最高裁は病状や感染の可能性を精査すべきだったのに、形式的な運用で許可していた。
 最高裁が認めた通り、「遅くとも60年代以降」は特効薬で確実に治る病気だったから、特別法廷の合理性は失われていたはずだ。
 憲法が定める裁判の公開原則に関し、最高裁は療養所に開廷を知らせる「告示」を出していたことを挙げて、「公開されていなかったとは認定できない」と結論付けた。だとしても、実質的には「公開」とは程遠く、あまりに外形的な判断といわざるを得ない。
 特別法廷では、感染を恐れた裁判官や検察官、弁護士らが予防服を着て、証拠を箸で扱ったケースもあったとされる。元患者らの団体などが調査を求めたのは、異常な状況で十分に審理が尽くされたか、疑念が拭えなかったからだろう。
 最高裁は到底、こうした疑問や批判に応えたとはいえない。事務総長が会見では、法の下の平等に「違反していたと強く疑われる」と述べた一方、報告書では正面から憲法判断を示していない。
 熊本地裁が隔離政策の違憲性を認め、政府や国会が謝罪してからおよそ15年たつ。最高裁の「手続き上」の問題へと矮小(わいしょう)化するかのような姿勢に、元患者らが納得できないのも当然ではないか。
 社会の差別や偏見を助長した責任を直視しないままなら、「人権のとりで」という国民の信頼に自ら傷をつけたといわなければならない。


(9)西日本新聞社説-ハンセン病差別 最高裁謝罪では終わらぬ-2016年04月26日


 最高裁は25日、ハンセン病患者の裁判を隔離施設などで開いていた「特別法廷」の問題について、調査報告書を公表し、異例の謝罪会見を行った。

 焦点だった特別法廷の違憲性について報告書は「認定するには至らなかった」とする一方で、この問題を審議した裁判官会議の談話では「差別的な姿勢は基本的人権を揺るがす性格のものだった」として事実上違憲性を認めた。歯切れの悪さは残るが、司法が政府、国会に続いてようやく誤りを認めて謝罪したことになる。今なお続くハンセン病問題の全面的な解決に向けた新たな一歩としたい。

 患者らの隔離政策は「人権侵害で憲法違反」とする判決が2001年に熊本地裁で言い渡され、確定した。これを受け同年、政府は1996年にらい予防法が廃止されるまで隔離政策を続けたこと、国会は同法を廃止せず放置したことをそれぞれ謝罪している。

 最高裁は一昨年5月、元患者らの強い要請を受け、特別法廷の調査を始めた。最高裁の外部有識者委員会は先月、特別法廷が「憲法に定められた法の下の平等・裁判公開の原則に反し違憲だった疑いがある」と指摘していた。

 「憲法の番人」は違憲性をどう判断したのか。

 最高裁はまず違法性について、特別法廷は災害など例外に限るとされる裁判所法に違反していたと認めた。一方で特別法廷は「傍聴を許していたと推認できる」などを理由に、憲法の「裁判の公開」には反しないと結論付けた。

 こうした判断は問題を矮小(わいしょう)化していると言わざるを得ない。

 最高裁は報告書の末尾で外部有識者委から「最高裁は人権のとりでたれ」と叱咤(しった)されたことを自ら記している。国民の人権を巡って司法までが厳しく指弾された意味は極めて重い。

 国の補償など元患者らの救済は進む一方、最近では耐え難い偏見から家族らが国を提訴するなどハンセン病問題は依然深刻だ。

 改めて私たち一人一人に問われる人権問題と捉えたい。


(10)沖縄タイムス社説-[ハンセン病特別法廷]違憲の疑いは拭えない-2016年4月26日


 最高裁が自らの過去を検証し、誤りを認め、謝罪した。かつてなかったことである。

 責任を認めたことによって最高裁が人権を守る最後の砦(とりで)として信頼を回復できたかといえば、答えはノーである。元患者らの中に広がる深い失望感を最高裁は深刻に受け止めた方がいい。

 ハンセン病患者の裁判は1970年代初めまで、療養所などの隔離施設に設置した「特別法廷」で開かれていた。国の隔離政策が司法の場にも及んでいたのである。

 ハンセン病を理由に裁判所以外の場所で「特別法廷」が開かれたのは1948年から72年までで、あわせて95件。

 最高裁は25日、調査報告書を公表し、事務総局が必要性を審査せず形式的に「特別法廷」の設置を許可したのは裁判所法に違反する差別的な扱いだったことを認めた。

 裁判所法は、裁判所以外の他の場所で法廷を開くことを例外として認めている。だが、隔離政策の違憲性を認めた2001年の熊本地裁判決は、60年以降には隔離が不要になっていた、と認定している。60年以降は、「特別法廷」のような隔離法廷を開く理由がなかったのだ。

 記者会見で今崎幸彦事務総長は「患者の人格と尊厳を傷つけ、深く反省し、おわびする」と謝罪したが、遅きに失した感は否めない。政府や国会が熊本地裁判決を受けて隔離政策の誤りを認め謝罪してから15年近い歳月が流れているのである。

 憲法が定める裁判の公開原則に「違反していない」と否定していることも、元患者の感情を逆なでする。
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 学者や弁護士から成る最高裁の有識者委員会は、「特別法廷」が一般社会から隔絶された「隔離・差別の場だった」ことを指摘し、憲法が定める裁判公開の原則に反し違憲の疑いを拭えない、と指摘した。

 これに対し、今回の調査報告書は、療養所の正門に開廷を知らせる「告示」を出していたことをあげ、「公開されていなかったとは認定できない」と違憲性を否定する。

 違憲性を認めた場合の影響を懸念するあまり腰が引け、形式論をかざして逃げ込んだ印象が強い。実際のところはどうだったのか。

 熊本県の国立療養所「菊池恵楓園」入所者自治会の志村康会長(83)は指摘する。「告示に気付く人はおらず、知らない間に裁判は開かれていた」。50年代に「特別法廷」を目撃したという菊池恵楓園の入所者は「白黒の幕の中で裁判が開かれ、全然見えなかった」と証言する。
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 事実上非公開に近い「特別法廷」で死刑判決を受け、最高裁の上告棄却で死刑判決が確定し、再審請求も棄却され、62年9月に刑が執行された殺人事件がある。これが「特別法廷」で審理された唯一の殺人事件だという。隔離法廷の中でずさんな審理が行われたとの批判が今もある。

 最高裁が謝罪したことで行政・立法・司法の三権が隔離政策について謝罪したことになるが、ハンセン病に対する差別や偏見は解消されていない。司法による過去の償いも終わっていない。


by asyagi-df-2014 | 2016-04-28 06:07 | ハンセン病 | Comments(0)

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