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労働問題-東京地裁は、元教員の請求を不当にも棄却。「職務命令より自己の見解を優先させたことが、選考で不利に評価されてもやむを得ない」、と判決。

 標題について、朝日新聞は2016年4月18日、卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否されたのは違法だとして、東京都立学校の元教員3人が計約1760万円の損害賠償を都に求めた訴訟で、東京地裁は18日、元教員の請求を棄却する判決を言い渡した。清水響裁判長は「職務命令より自己の見解を優先させたことが、選考で不利に評価されてもやむを得ない」と述べた。」、と報じた。
 また、判決内容について、「判決は、選考について都教委に『広い裁量権がある』と認めた上で、『儀礼的所作を命じた職務命令に公然と違反した者を再雇用しないことが、著しく合理性、相当性を欠くとはいえない』と判断した。」、と伝えた。


以下、朝日新聞の引用。








朝日新聞-「君が代」不起立、元教員側が敗訴 再雇用拒否を容認-2016年4月18日17時38分

 卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否されたのは違法だとして、東京都立学校の元教員3人が計約1760万円の損害賠償を都に求めた訴訟で、東京地裁は18日、元教員の請求を棄却する判決を言い渡した。清水響裁判長は「職務命令より自己の見解を優先させたことが、選考で不利に評価されてもやむを得ない」と述べた。

 判決によると、3人は斉唱時の起立を命じた職務命令に違反したとして停職などの懲戒処分を受けた。これを理由に2011年、定年後の非常勤職員の選考で不合格になった。

 判決は、選考について都教委に「広い裁量権がある」と認めた上で、「儀礼的所作を命じた職務命令に公然と違反した者を再雇用しないことが、著しく合理性、相当性を欠くとはいえない」と判断した。

 再雇用をめぐっては、東京地裁が昨年5月、元教員22人が起こした別の訴訟の判決で約5370万円を支払うよう都に命じた。東京高裁は都の控訴を棄却し、上告審で争っている。


by asyagi-df-2014 | 2016-04-18 17:59 | 書くことから-労働 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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