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ハンセン病-ハンセン病の元患者や遺族に支払われる補償金の申請期限が、2016年3月末に迫る。厚生労働省は早めの申請を呼びかけている。

 ハンセン病補償金の申請期限が2016年3月末になっていることを知らなかった。
 このことについて、朝日新聞は2016年1月28日、「ハンセン病の元患者や遺族に支払われる補償金の申請期限が、3月末に迫っている。患者の強制隔離などを定めた『らい予防法』が廃止されて4月1日で20年。権利がありながら申請していない人が推計で400人いるとみられ、厚生労働省は早めの申請を呼びかけている。」。と報じた。
 この補償金は、「ハンセン病の元患者や遺族に対し、療養所に入所した時期や発症した時期などによって500万~1400万円が支払われる。らい予防法の廃止前にハンセン病療養所に入所した人や、その遺族、入所歴のない元患者が対象になる。」。
 また、この申請期限については、「民法には不法行為から20年が過ぎると賠償請求権が消える『除斥期間』があり、厚労省は予防法の廃止から20年となる4月以降は請求できなくなるとしている。」、と伝えている。


 日本という国のハンセン病患者への隔離政策等のむごさを思いながらも、「隔離政策を違憲とした2001年の熊本地裁判決を受け、元患者らと国の間で交わした合意に基づく。裁判所へ提訴し、国と和解する手続きをとれば補償金を受け取れる。」とされる制度の申請を、考える。


 以下、朝日新聞の引用。







朝日新聞-ハンセン病補償金 3月末が申請期限 厚労省呼びかけ-2016年1月28日07時05分


 ハンセン病の元患者や遺族に支払われる補償金の申請期限が、3月末に迫っている。患者の強制隔離などを定めた「らい予防法」が廃止されて4月1日で20年。権利がありながら申請していない人が推計で400人いるとみられ、厚生労働省は早めの申請を呼びかけている。

 補償金はハンセン病の元患者や遺族に対し、療養所に入所した時期や発症した時期などによって500万~1400万円が支払われる。らい予防法の廃止前にハンセン病療養所に入所した人や、その遺族、入所歴のない元患者が対象になる。

 隔離政策を違憲とした2001年の熊本地裁判決を受け、元患者らと国の間で交わした合意に基づく。裁判所へ提訴し、国と和解する手続きをとれば補償金を受け取れる。ただ、民法には不法行為から20年が過ぎると賠償請求権が消える「除斥期間」があり、厚労省は予防法の廃止から20年となる4月以降は請求できなくなるとしている。これまでに補償金を受け取ったのは約1万1600人。

 問い合わせは厚労省難病対策課(03・5253・1111、内線2369)へ。(福宮智代)


by asyagi-df-2014 | 2016-01-31 05:51 | ハンセン病 | Comments(0)

壊される前に考えること。そして、新しい地平へ。「交流地帯」からの再出発。


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