元従軍慰安婦をテーマにした写真展の会場使用の不当な中止に対してニコンに損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、「使用中止に正当な理由はない」と110万円の支払いを命じた。
2015年 12月 27日
標題について、「元従軍慰安婦をテーマにした写真展の会場使用を不当に中止されたとして、名古屋市の韓国人写真家安世鴻さん(44)が、会場を運営するニコンに損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(谷口園恵裁判長)は25日、『使用中止に正当な理由はない』と110万円の支払いを命じた。」、と報じた。
この判決の意義について、「安さんは判決後に記者会見し『今後は表現の場が守られることを期待する』と話した。代理人弁護士は『民間企業にも表現の機会を重視するよう求めており、抗議を受けると自粛してしまう昨今の情勢に警鐘を鳴らした』と判決を評価した。」、と伝えた。
以下、東京新聞の引用。
東京新聞-慰安婦写真展中止は不当 ニコンに賠償命令-2015年12月25日 19時31分
元従軍慰安婦をテーマにした写真展の会場使用を不当に中止されたとして、名古屋市の韓国人写真家安世鴻さん(44)が、会場を運営するニコンに損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(谷口園恵裁判長)は25日、「使用中止に正当な理由はない」と110万円の支払いを命じた。
安さんは判決後に記者会見し「今後は表現の場が守られることを期待する」と話した。代理人弁護士は「民間企業にも表現の機会を重視するよう求めており、抗議を受けると自粛してしまう昨今の情勢に警鐘を鳴らした」と判決を評価した。
ニコンは「控訴については慎重に検討する」とのコメントを出した。
(共同)
by asyagi-df-2014
| 2015-12-27 11:58
| 書くことから-いろいろ
|
Comments(0)