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沖縄から-辺野古承認取り消しで沖縄県は抗告訴訟を検討。

 辺野古新基地建設問題での埋め立て承認取り消しについて、沖縄タイムスは2015年10月10日、「名護市辺野古の新基地建設で、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法(行服法)に基づく執行停止を国土交通相に申し立てた場合を想定し、沖縄県は執行停止の決定差し止めや、決定後にその取り消しを求めるなどの抗告訴訟の提起を検討していることが、9日までに分かった。この場合の訴訟について、法律上の明文がないため、県は弁護士らと相談し、調整を進めている。」、と報じた。

 翁長沖縄知事の「連休明けの早い時期に取り消しに踏み切る考えを明言」を受けて、日本は新しい段階に進む。

 以下、沖縄タイムスの引用。







沖縄タイムス-沖縄県、抗告訴訟を検討 辺野古承認取り消し-2015年10月10日


 名護市辺野古の新基地建設で、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法(行服法)に基づく執行停止を国土交通相に申し立てた場合を想定し、沖縄県は執行停止の決定差し止めや、決定後にその取り消しを求めるなどの抗告訴訟の提起を検討していることが、9日までに分かった。この場合の訴訟について、法律上の明文がないため、県は弁護士らと相談し、調整を進めている。

 取り消しについて、翁長知事は13日の可能性を問われ、「違っても1日くらいとしか言いようがありませんので、そのように考えてよろしかろうと思う」と述べ、連休明けの早い時期に取り消しに踏み切る考えを明言している。

 承認が取り消されると、防衛局は辺野古沿岸で作業する法的な根拠を失う。

 対抗措置として行服法に基づき、取り消しを無効とする審査請求や、その結論が出るまで一時的に取り消しの効力を止める執行停止を、公有水面埋立法を所管する国交相に申し立てる可能性が高い。仮に国交相が執行停止の決定を下すと、防衛局は新基地建設の作業を再開でき、決定取り消しの判決が出ない限り、作業は進むとみられる。

 行服法43条では「裁決は関係行政庁を拘束する」と定める。執行停止の決定も同様で、県が国交相の判断の取り消しを求める訴訟は原則的にできないと解釈するのが一般的という。さらに抗告訴訟の根拠となる行政事件訴訟法では例外を除き、行政機関同士の訴訟を想定していない。今回のケースで県が国交相を相手に訴訟を提起するのは難しいとされてきた。

 一方、2000年4月の改正地方自治法の施行で国と地方の関係が「上下・主従」から「対等・協力」に変わったことや、「国民」救済を目的とする行服法で「国の機関」である防衛局が申し立てすること自体が違法であることなどを理由に、県は抗告訴訟の対象となる可能性があるとみている。(福元大輔)


by asyagi-df-2014 | 2015-10-10 09:42 | 沖縄から | Comments(0)

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